金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令《本則》

法番号:2002年内閣府令第88号

略称:

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制定文 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 2002年法律第190号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において「銀行」、「長期信用銀行」、「銀行持株会社」、「長期信用銀行持株会社」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。 、第2号、第13号、第14号若しくは第2項第1号、 第3条 《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》 等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。第12条第1項 《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が 又は 第13条第1項 《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が に規定する銀行、長期信用銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等をいう。

2条 (法第2条第2項第1号ト及びチの主務省令で定める場合)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》 、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式 トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等(法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 銀行又は銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等を銀行法(1981年法律第59号)第2条第8項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第16条の2第4項又は第52条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。

2号 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等を 長期信用銀行法 1952年法律第187号第13条の2第2項 《2 前項に規定する子会社とは、会社がその…》 総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者 に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同条第6項又は 第16条の4第3項 《3 長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行…》 又は第1項第1号から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府 の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。

3号 信用金庫連合会株式の移転又は発行を行う銀行のうち 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(以下この項及び次項第3号から第9号までにおいて「 信託業務を営む銀行 」という。)を 信用金庫法 1951年法律第238号第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第54条の23第4項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。

4号 信用協同組合連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第4条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。

5号 労働金庫連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 労働金庫法 1953年法律第227号第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。

6号 農林中央金庫株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 農林中央金庫法 2001年法律第93号第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。

7号 農業協同組合連合会( 第2条第1項第10号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。 に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。)株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の2第2項 《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》 株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号 に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の66第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。

8号 漁業協同組合連合会( 第2条第1項第11号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。 に規定する漁業協同組合連合会をいう。次項において同じ。)株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 水産業協同組合法 1948年法律第242号第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属 において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。

9号 水産加工業協同組合連合会( 第2条第1項第12号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。 に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。次項において同じ。)株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 水産業協同組合法 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。

2項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》 、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式 トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 銀行又は銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。以下この項において同じ。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は 長期信用銀行法 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第1号の場合を除く。

2号 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は 長期信用銀行法 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第2号の場合を除く。

3号 信用金庫連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第3号の場合を除く。

4号 信用協同組合連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第4号の場合を除く。

5号 労働金庫連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第5号の場合を除く。

6号 農林中央金庫株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第6号の場合を除く。

7号 農業協同組合連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第7号の場合を除く。

8号 漁業協同組合連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第8号の場合を除く。

9号 水産加工業協同組合連合会株式の移転又は発行を行う 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第9号の場合を除く。

3項 第1項第1号から第4号までの規定は、 第2条第2項第1号 《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》 、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式 チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第1項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。

4項 第2項第1号から第4号までの規定は、 第2条第2項第1号 《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》 、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式 チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第2項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。

3条 (経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

1項 第3条 《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》 等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第2条第1項(第5号、第8号、第9号から第12号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。

2項 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

1号 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類

2号 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が 第5条第1項 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類

3号 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類

4号 銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)、 協同組合による金融事業に関する法律 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類

5号 株式交換により他の金融機関等の完全子会社(会社法(2005年法律第86号)第768条第1項に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

6号 第2条第2項第1号 《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》 、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式 トに規定する他の金融機関等への株式の移転又は発行を行う金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、当該金融機関等が株式の移転又は発行を行うことを証する書類

7号 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに 第5条 《経営基盤強化計画の認定 主務大臣は、第…》 3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するものである に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。

4項 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第2による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。

4条 (経営基盤強化計画の記載事項)

1項 第4条第6号 《経営基盤強化計画の記載事項 第4条 経営…》 基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営基盤強化計画の実施期間5年を超えないものに限る。 2 経営基盤強化による収益性の向上の程度 3 組織再編成の内容及びその実施時期 4 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。又はその子会社等( 第2条第2項第2号 《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》 、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式 に規定する子会社等をいう。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項

2号 経営基盤強化計画を提出する金融機関等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率

3号 経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、 第12条第1項 《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が 、第3項若しくは第5項又は 第13条第1項 《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が 、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項

4号 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、その子会社(銀行法第2条第8項及び 長期信用銀行法 第13条の2第2項 《2 前項に規定する子会社とは、会社がその…》 総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者 に規定する子会社をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。 第6条第3号 《業務の範囲 第6条 長期信用銀行は、次に…》 掲げる業務を営むことができる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の 及び 第10条第2項第2号 《2 会社法2005年法律第86号第702…》 条社債管理者の設置の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。 において同じ。)の経営管理に関する事項

5条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)

1項 第5条第4号 《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》 は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。

1号 海外営業拠点を有する銀行(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。

単体Tier1比率及び連結Tier1比率6パーセント以上であること。

単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率8パーセント以上であること。

1_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも8パーセント以上であること。

1_3号 海外拠点を有する信用金庫連合会( 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。

単体Tier1比率及び連結Tier1比率6パーセント以上であること。

単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率8パーセント以上であること。

2号 海外営業拠点を有する銀行(第1号に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

単体普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。

単体Tier1比率6パーセント以上であること。

単体総自己資本比率8パーセント以上であること。

2_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行(第1号の2に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が8パーセント以上であること。

2_3号 海外拠点を有する信用金庫連合会(第1号の3に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

単体普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。

単体Tier1比率6パーセント以上であること。

単体総自己資本比率8パーセント以上であること。

3号 海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。第4号において同じ。)とする銀行持株会社国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

連結普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。

連結Tier1比率6パーセント以上であること。

連結総自己資本比率8パーセント以上であること。

3_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社( 長期信用銀行法 第13条の2第2項 《2 前項に規定する子会社とは、会社がその…》 総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者 に規定する子会社をいう。第4号の2において同じ。)とする長期信用銀行持株会社第一基準に係る連結自己資本比率が8パーセント以上であること。

4号 海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社国内基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。

4_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社第二基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。

5号 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第14条の2第2号( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 及び 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。)国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも4パーセント以上であること。

6号 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等国内基準に係る単体自己資本比率が4パーセント以上であること。

2項 前項第1号、第1号の二、第2号、第2号の二及び第3号から第4号の二までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。

1号 前項第1号、第1号の二、第2号及び第2号の2の海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 2000年総理府・大蔵省令第39号第1条第3項 《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》 中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 2000年総理府・大蔵省令第40号第1条第3項 《3 前2項の表中「海外営業拠点」とは、外…》 国に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 に規定する海外営業拠点

2号 前項第3号から第4号の二までの海外営業拠 点銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第2項 《2 前項第1号に掲げる表中「海外営業拠点…》 」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行等の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第2項 《2 前項の表中「海外営業拠点」とは、外国…》 に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社長期信用銀行等の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 に規定する海外営業拠点

3項 第1項第1号の三及び第2号の3の「海外拠点」とは、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 2000年総理府・大蔵省令第41号第3条第3項 《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》 中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第54条の23第1項第6号に掲げる会社信用金庫連合会の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 に規定する海外拠点をいう。

4項 第1項第1号から第3号までの「国際統一基準」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第4項 《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》 表中「国際統一基準」とは、法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行に係るものをいう 若しくは 第3条第3項 《3 第1項第1号に掲げる表中「国際統一基…》 準」とは、自己資本比率基準法第52条の25に規定する基準のうち、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかど 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第4項 《4 第1項及び第2項の表中「国際統一基準…》 」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する長期信用銀行に係るものをいう。 又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第5項 《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》 表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準のうち海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものをいう。 に規定する国際統一基準をいう。

5項 第1項第1号から第2号の三まで、第5号及び第6号の「単体自己資本比率」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第7項 《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》 本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第6項 《6 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》 、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第6項 《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》 本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規 又は 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 2000年総理府・大蔵省令第42号第1条第3項 《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》 、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号及び第2号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第7項 《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》 本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第1項第1号の三及び第2号の3の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第6項 《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》 本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規 に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

6項 第1項第1号から第1号の三まで及び第3号から第5号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第1項第1号及び第3号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第16項 《16 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》 資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第21項に規定する連結レバレッジ比率及び第23項に規定 又は 第3条第5項 《5 第1項第1号に掲げる表中「連結自己資…》 本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第10項に規定する連結レバレッジ比率及び第12項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第1項第1号の3の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第15項 《15 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》 資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第20項に規定する連結レバレッジ比率及び第22項に に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。

1号 第1項第1号から第1号の三まで及び第5号の連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第16項 《16 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》 資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第21項に規定する連結レバレッジ比率及び第23項に規定 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第7項 《7 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》 、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第15項 《15 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》 資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第20項に規定する連結レバレッジ比率及び第22項に 又は 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第4項 《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》 、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 に規定する連結自己資本比率

2号 第1項第3号から第4号の二までの連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第5項 《5 第1項第1号に掲げる表中「連結自己資…》 本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第10項に規定する連結レバレッジ比率及び第12項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の 又は 長期信用銀行法施行規則 1982年大蔵省令第13号第5条の2の6第1項第4号 《長期信用銀行を子会社とする持株会社になろ…》 うとする会社は、法第16条の2の4第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 当該会社 に規定する連結自己資本比率

7項 第1項第3号の2の「第一基準」とは、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第3項 《3 第1項の表中「第一基準」とは、連結自…》 己資本比率基準銀行法第52条の25に規定する基準をいう。次項において同じ。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその に規定する第一基準をいう。

8項 第1項第4号から第6号まで(同項第4号の2を除く。)の「国内基準」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第5項 《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》 表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。 若しくは 第3条第4項 《4 第1項第1号に掲げる表中「国内基準」…》 とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第5項 《5 第1項及び第2項の表中「国内基準」と…》 は、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。 又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第4項 《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》 表中「国内基準」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち信用金庫又は海外拠点前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。を有しない信用金庫連合会 に規定する国内基準をいう。

9項 第1項第4号の2の「第二基準」とは、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 第3条第4項 《4 第1項の表中「第二基準」とは、連結自…》 己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。 に規定する第二基準をいう。

6条 (認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 第6条第1項 《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》 出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ の変更の認定を要しないものとする。

2項 第6条第1項 《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》 出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする金融機関等は、様式第3による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。

3項 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第6条第1項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。

4項 第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。

5項 内閣総理大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに 第6条第2項 《2 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれに…》 も適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。 1 変更後の経営基盤強化計画が第5条第1号から第5号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。 2 変更を行うことについて に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。

6項 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第4による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。

7条 (認定経営基盤強化計画の公表)

1項 金融庁長官は、 第3条 《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》 等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定があったときは、様式第5により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

2項 金融庁長官は、 第6条第1項 《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》 出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ の変更の認定があったときは、様式第6により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

8条 (認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

1項 第8条第1項 《認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等…》 当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、 の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後3月以内に、金融庁長官に様式第7により報告しなければならない。

2項 第8条第1項 《認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等…》 当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、 の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等が銀行、長期信用銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社である場合にあっては、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の履行状況について、原則として当該期間経過後3月以内に、金融庁長官に前項の様式により報告しなければならない。

3項 第8条第2項 《2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を…》 受けた場合に準用する。 において準用する法第7条の規定に基づき金融庁長官が前2項の規定による認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第8により公表するものとする。

9条 (予備審査等)

1項 金融機関等は、 第3条 《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》 等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 又は法第6条第1項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

2項 金融機関等は、 第3条 《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》 等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 又は法第6条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。

10条 (経由官庁)

1項 金融機関等は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2項 金融機関等( 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令 2002年政令第394号第5条 《財務局長等への権限の委任 金融庁長官は…》 、法第21条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等法第2条第1項に規定する金融機関等をいい、金融庁長官の指定するものを除く。に対する法第9条の規定による報告又は資料の提出を命ずる に規定する金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)は、この府令に規定する書類を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。

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