金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令《附則》

法番号:2002年内閣府令第88号

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2004年7月26日内閣府令第68号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

2条 (金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 附則第3条第1項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第11条第1項に規定する経営計画については、 第6条 《認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る…》 認定の申請及び認定 認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第1項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第1項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする金融機関 の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置に関する内閣府令第10条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2005年3月31日内閣府令第35号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2012年8月7日内閣府令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において「銀行」、「長期…》 信用銀行」、「銀行持株会社」、「長期信用銀行持株会社」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法以下「法」とい の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2014年3月28日内閣府令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において「銀行」、「長期…》 信用銀行」、「銀行持株会社」、「長期信用銀行持株会社」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法以下「法」とい の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国 の三イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外 の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「4・5パーセント以上」とあるのは「4パーセント以上」と、「6パーセント以上」とあるのは「5・5パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日内閣府令第67号)

1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2016年3月29日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府令第5号)

1項 この府令は、2019年3月31日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年11月11日内閣府令第63号)

1項 この府令は、2023年3月31日から施行する。

附 則(2023年6月9日内閣府令第52号)

1項 この府令は、2024年3月31日から施行する。

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