地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則《附則》

法番号:2002年総務省令第9号

略称: 電磁的記録投票法施行規則・電子投票法施行規則・地方選挙電子投票特例法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

附 則(2003年7月24日総務省令第100号) 抄

1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。

5項 前2項の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月27日総務省令第62号) 抄

1項 この省令は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定( 第3条 《届出の受理等の年月等の記載の特例 法の…》 規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第13条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「法第86条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用 による改正後の 在外選挙執行規則 第23条 《投票用紙及び投票用封筒を発送する日 令…》 第65条の11第2項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日の の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日総務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日総務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定( 第1条 《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》 公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項 による改正後の 公職選挙法施行規則 第17条 《船員の不在者投票用紙等を交付する市町村 …》 令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例 の四、別記第13号様式の九、別記第13号様式の9の二、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

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