1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1999年法律第133号)の施行の日(2002年8月5日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から2005年11月30日までの間における改正後の 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(以下「 新規則 」という。)第1条第30項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「 司法試験法 (1949年法律第140号)
第5条第1項
《司法試験予備試験以下「予備試験」という。…》
は、司法試験を受けようとする者が前条第1項第1号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の
の第二次試験」とする。
1項 2005年12月1日から2011年12月31日までの間における 新規則 第1条第32項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験又は 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号)附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験」とする。
1項 この省令の施行の日から2004年3月31日までの間における 新規則 第1条第59項の規定の適用については、同項第1号中「 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)
第15条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(1979年法律第55号)第27条第1項第1号の救済給付」と、同項第2号及び第3号中「 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条第1項第1号の救済給付」とする。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。
1項 この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年3月20日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 石綿による健康被害の救済に関する法律 の施行の日(2006年3月27日)から施行する。
1項 この省令中
第1条
《法別表第1の総務省令で定める事務 住民…》
基本台帳法以下「法」という。別表第1の1の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法1998年法律第66号第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又
の規定は公布の日から、
第2条
《法別表第2の総務省令で定める事務 法別…》
表第2の1の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とす
の規定は港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年5月15日)から施行する。
2項 第1条
《法別表第1の総務省令で定める事務 住民…》
基本台帳法以下「法」という。別表第1の1の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法1998年法律第66号第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又
の規定による改正後の 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令の規定は、2006年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定により政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う間においては、この省令による改正後の 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条第72項中「又は能力開発事業」とあるのは、「、能力開発事業若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 )附則第6条第1項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 建築士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年11月28日)から施行する。
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2009年6月18日)から施行する。
1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2009年8月19日)から施行する。
1項 この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 )附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から2011年9月30日までの間におけるこの省令による改正後の 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条第75項の規定の適用については、同項中「
第4条第1項
《法別表第4の1の項の総務省令で定める事務…》
は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
の認定」とあるのは、「附則第3条第1項の相当認定」とする。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 総合特別区域法 の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の施行の日(2012年1月13日)から施行する。
1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律(2011年法律第84号)の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
1項 この省令は、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第27号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律(2013年法律第69号)の施行の日(2014年3月20日)から施行する。
1項 この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月2日)から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条第10項
《10 法別表第1の1の10の項の総務省令…》
で定める事務は、次のとおりとする。 1 株式会社商工組合中央金庫法2007年法律第74号第60条の3の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 2 株式会社商工組合中
に1号を加える改正規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日
2号 第1条第122項第7号
《122 法別表第1の57の34の項の総務…》
省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 調理師法第8条の3第1項の調理技術に関する審査の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 2 調理師法施行規則1958年厚
及び第123項第3号の改正規定2015年6月25日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2017年7月26日から施行する。
1項 この省令は、2017年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年6月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年9月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年9月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第178号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月5日)から施行する。
1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2020年9月10日)から施行する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 予防接種法 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2020年法律第75号)の施行の日(2020年12月9日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(2021年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の 住民基本台帳法別表第1から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条第93項
《93 法別表第1の57の3の項の総務省令…》
で定める事務は、次のとおりとする。 1 医師法1948年法律第201号第2条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 2 医師法第6条第2項の交付に関する申請の受理
に規定する障害者雇用安定助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務については、なお従前の例による。
1項 この省令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 予防接種法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第122号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年8月26日)から施行する。
1項 この省令は、2021年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定(同法第44条及び附則第29条( 住民基本台帳法 第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)の規定に限る。)の施行の日(2022年5月18日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年8月20日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2022年12月9日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年9月16日から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第21号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は2024年5月27日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間におけるこの省令による改正後の 住民基本台帳法別表第1から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
《法別表第1の総務省令で定める事務 住民…》
基本台帳法以下「法」という。別表第1の1の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法1998年法律第66号第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又
、
第2条
《法別表第2の総務省令で定める事務 法別…》
表第2の1の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とす
及び
第4条
《法別表第4の総務省令で定める事務 法別…》
表第4の1の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とす
の規定の適用については、同令第1条第165項第30号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第10条の規定による改正前の 国民健康保険法 による被保険者証又は被保険者資格証明書を含む。以下同じ。)」と、同項第41号中「特定疾病療養受療証」とあるのは「特定疾病療養受療証( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第18条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者証又は被保険者資格証明書及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2024年厚生労働省令第119号)附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされた同令第4条の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下同じ。)」とする。
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、 住民基本台帳法別表第1から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条第42項
《42 法別表第1の30の2の項の総務省令…》
で定める事務は、恩赦法施行規則1947年司法省令第78号第1条の2第1項若しくは第2項又は第3条第1項若しくは第2項の上申の対象となるべき者又はその者の家族その他の関係人の生存の事実又は氏名若しくは住
の改正規定は、 不動産登記規則 等の一部を改正する省令(2025年法務省令第1号)の施行の日(2025年4月21日)から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年8月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。