対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令《附則》

法番号:2002年総務省令第24号

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附 則

1項 この省令は、 消防法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月22日総務省令第34号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、この省令による改正後の 対象火気設備等 の位置、構造及び管理並びに 対象火気器具等 の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

附 則(2010年3月30日総務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、この省令による改正後の 対象火気設備等 の位置、構造及び管理並びに 対象火気器具等 の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

附 則(2012年3月27日総務省令第17号)

1項 この省令は、2012年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、この省令による改正後の 対象火気設備等 の位置、構造及び管理並びに 対象火気器具等 の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

附 則(2015年11月13日総務省令第93号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月27日総務省令第77号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの省令による改正後の 対象火気設備等 の位置、構造及び管理並びに 対象火気器具等 の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条第20号に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年2月21日総務省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象火気設備等 :dfn: 消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれ の規定は、2023年10月1日から施行する。

3条 (対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象火気設備等 :dfn: 消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれ の規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの省令による改正後の 対象火気設備等 の位置、構造及び管理並びに 対象火気器具等 の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条第20号に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月31日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象火気設備等 :dfn: 消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれ 及び次項の規定は、2024年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 対象火気設備等 の位置、構造及び管理並びに 対象火気器具等 の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(以下「 新令 」という。)第3条第17号に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象火気設備等 :dfn: 消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれ の規定の施行の際現に設置されているもの及び同条の規定の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、 新令 第2章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

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