附 則
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 法附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされる旧 沖縄 振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第15条、第18条の四、第18条の6第4項、第27条及び第51条の規定(以下この項において「 旧沖縄振興法の規定 」という。)に基づく旧 沖縄振興開発特別措置法第15条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 (1992年自治省令第8号)の規定は、この省令の施行の日以後も、 旧沖縄振興法の規定 が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附 則(2004年3月31日総務省令第74号) 抄
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
の規定(「2004年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分を除く。)、
第4条
《法第51条に規定する総務省令で定める場合…》
法第51条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日以下この条にお
の規定、
第6条
《法第89条に規定する総務省令で定める場合…》
法第89条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている
の規定(「第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号」を「第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号」に改める部分に限る。)、
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
の規定及び第8条の規定は、2005年1月1日より施行する。
附 則(2007年3月30日総務省令第47号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
4項 第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
の規定による改正後の 沖縄 振興特別措置法第17条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第2項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月31日総務省令第33号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 沖縄 振興特別措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる 改正法 による改正前の 沖縄振興特別措置法 (以下「 旧法 」という。)第17条、
第32条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する
、
第37条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等
、
第49条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集
及び
第53条
《公共施設の整備 国及び地方公共団体は、…》
提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。
の規定に基づくこの省令による改正前の 沖縄振興特別措置法 第17条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条から
第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3項 改正法 附則第3条第2項の規定により改正法による改正後の 沖縄 振興特別措置法(以下「 新法 」という。)第28条第1項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなされる地域は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日においてこの省令による改正後の 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (以下「 新省令 」という。)
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
に規定する情報通信産業振興地域とみなして、改正法の施行の日から当該施行の日以後6月を経過する日(その日までに、 新法
第28条第1項
《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》
産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。
の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、 新省令
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
の規定を適用する。この場合において、同省令第2条第1号の規定中「 法
第28条第1項
《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》
産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。
の規定による情報通信産業振興地域の指定の日以下この条において「 指定日 」という。)から2017年3月31日までの間に」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律2012年法律第13号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から当該 施行日 以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の 沖縄振興特別措置法
第28条第1項
《沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信…》
産業の振興を図るための計画以下「情報通信産業振興計画」という。を定めることができる。
の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間に」と、同条第2号及び第3号の規定中「指定日」とあるのは「施行日」とする。
4項 改正法 附則第3条第4項の規定により 新法
第42条第1項
《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》
した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公
の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域とみなされる地域は、 施行日 において 新省令
第4条
《法第51条に規定する総務省令で定める場合…》
法第51条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日以下この条にお
に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同省令第4条の規定を適用する。この場合において、同省令第4条の規定中「 法
第42条第1項
《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》
した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公
の規定による国際物流拠点産業集積地域の指定の日以下この条において「 指定日 」という。)」とあるのは「 沖縄 振興特別措置法の一部を改正する法律(2012年法律第13号)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)」と、同条第2号及び第3号の規定中「指定日」とあるのは「施行日」とする。
5項 新省令
第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
及び
第6条
《法第89条に規定する総務省令で定める場合…》
法第89条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている
の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日総務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
3項 第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
の規定による改正後の 沖縄 振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「 新省令 」という。)第1条及び
第3条
《法第37条に規定する総務省令で定める場合…》
法第37条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日以下この条に
の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される施設及び設備について適用し、この省令の施行の日前に新設され、又は増設された施設及び設備については、なお従前の例による。
4項 沖縄 振興特別措置法の一部を改正する法律(2014年法律第7号。以下「 沖縄法 改正法 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法改正法による改正前の 沖縄振興特別措置法
第32条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する
、
第49条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集
及び
第58条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
第9条の規定は、地方税法第6条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用
の規定に基づくこの省令による改正前の 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
、
第4条
《法第51条に規定する総務省令で定める場合…》
法第51条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日以下この条にお
及び
第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
5項 沖縄 法 改正法 附則第3条第1項の規定により沖縄法改正法による改正後の 沖縄振興特別措置法 (以下「 新沖縄法 」という。)
第28条第2項第2号
《2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事…》
項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「情報通信産業振興地域」という。の区域 3 前号の区域内において特定情報通信
に規定する情報通信産業振興地域とみなされる地域における 新省令
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
の規定の適用については、同条第1号の規定中「 法
第28条第5項
《5 主務大臣は、前項の規定により情報通信…》
産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において「 提出日 」という。)から2017年3月31日までの間に」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律2014年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から当該 施行日 以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の 沖縄振興特別措置法
第28条第5項
《5 主務大臣は、前項の規定により情報通信…》
産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、同条第2号の規定中「提出日」とあるのは「施行日」と、同条第3号の規定中「提出日から2017年3月31日までの間に」とあるのは「改正法の施行日から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の 沖縄振興特別措置法
第28条第5項
《5 主務大臣は、前項の規定により情報通信…》
産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。
6項 沖縄 法 改正法 附則第3条第3項の規定により 新沖縄法
第41条第2項第2号
《2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げ…》
る事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 関税法第2条第1項第11号に規定する開港又は同項第12号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、
に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなされる地域における 新省令
第4条
《法第51条に規定する総務省令で定める場合…》
法第51条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日以下この条にお
の規定の適用については、同条第1号の規定中「 法
第41条第5項
《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》
拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日以下この条において「 提出日 」という。)から2017年3月31日までの間に」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律2014年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から当該 施行日 以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の 沖縄振興特別措置法
第41条第5項
《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》
拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、同条第2号の規定中「提出日」とあるのは「施行日」と、同条第3号の規定中「提出日から2017年3月31日までの間に」とあるのは「改正法の施行日から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の 沖縄振興特別措置法
第41条第5項
《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》
拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。
附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
中 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第
の改正規定、
第4条
《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
中 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定、
第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
中 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定、
第6条
《法第89条に規定する総務省令で定める場合…》
法第89条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている
中 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定(「情報通信技術利用事業( 法
第30条
《特定情報通信事業の認定等 提出情報通信…》
産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政
に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
中 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17
の改正規定、第8条中 沖縄 振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第7条の改正規定、第10条中 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
の改正規定、第11条の規定及び第12条中 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令
第3条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条
の改正規定は、 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「 地方税法 改正法 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
の規定による改正後の 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第
の規定、
第4条
《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
の規定による改正後の 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定、
第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定、
第6条
《法第89条に規定する総務省令で定める場合…》
法第89条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている
の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (次条において「 新過疎省令 」という。)
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
の規定による改正後の 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17
の規定、第8条の規定による改正後の 沖縄 振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第4条において「 新沖縄省令 」という。)第7条の規定、第10条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
の規定、第11条の規定による改正後の 福島復興再生特別措置法
第26条
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め
及び
第38条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》
方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人
の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 (附則第5条において「 新地域再生省令 」という。)
第3条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条
の規定は、 地方税法 改正法施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、 地方税法 改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
4条
1項 新沖縄省令
第1条
《法第9条に規定する総務省令で定める場合 …》
沖縄振興特別措置法以下「法」という。第9条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の
の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附 則(2018年1月4日総務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年6月14日総務省令第37号)
1項 この省令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月30日総務省令第44号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日総務省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
5条 (沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
の規定による改正後の 沖縄 振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第2項及び
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
から
第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
までの規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日総務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《法第9条に規定する総務省令で定める場合 …》
沖縄振興特別措置法以下「法」という。第9条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の
の規定による改正後の 沖縄 振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下この条において「 新省令 」という。)第1条の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(2022年法律第7号)による改正後の 沖縄振興特別措置法 (以下この条において「 新法 」という。)
第6条第4項
《4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定…》
めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される施設について適用し、 施行日 から起算して6月を経過する日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
2項 新省令
第2条
《法第32条に規定する総務省令で定める場合…》
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日以下この条において
及び
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
(新省令第2条に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法
第28条第4項
《4 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を…》
定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して6月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
3項 新省令
第3条
《法第37条に規定する総務省令で定める場合…》
法第37条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日以下この条に
の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法
第35条第4項
《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》
計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して6月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
4項 新省令
第4条
《法第51条に規定する総務省令で定める場合…》
法第51条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日以下この条にお
の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法
第41条第4項
《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》
画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して6月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
5項 新省令
第5条
《法第58条に規定する総務省令で定める場合…》
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日以下この条におい
及び
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
(新省令第5条に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに、 新法
第55条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 経済金融活性化計画の
の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日。以下この項において同じ。)後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して6月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
6項 新省令
第6条
《法第89条に規定する総務省令で定める場合…》
法第89条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている
及び
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
(新省令第6条に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に新設され、改修され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。