制定文
電気通信事業法 (1984年法律第86号)第72条の9第1項から第3項まで、第72条の10第1項、第2項及び第5項並びに第72条の16において準用する
第61条
《準用 第54条の規定は認証取扱業者につ…》
いて、第55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。 この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり
及び
第63条
《技術基準適合自己確認等 端末機器のうち…》
、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの以下「特定端末機器」という。の製造業者又は輸入業
の規定並びに 電気通信事業法施行令 (1985年政令第75号)
第2条第1項
《電気通信事業者は、法第26条の2第2項の…》
規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。に対し、その用いる同条第2項に規定する方法以下
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この省令は、第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金の額及び第1種負担金の額の算定方法等を定め、もって第1号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)、 電気通信事業法 施行令 (以下「 施行令 」という。)、 電気通信事業法 施行規則 (1985年郵政省令第25号。以下「 施行規則 」という。)、 電気通信事業会計規則 (1985年郵政省令第26号)、 端末設備等規則 (1985年郵政省令第31号)、第1種指定電気通信設備 接続会計規則 (1997年郵政省令第91号。以下「 接続会計規則 」という。)及び第1種指定電気通信設備 接続料規則 (2000年郵政省令第64号。以下「 接続料規則 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 収容局アナログ加入者回線( 施行規則
第14条第4号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係る加入者回線(以下この条及び別表第10において「 ワイヤレス固定電話加入者回線 」という。)を含む。以下同じ。)を直接収容する局舎をいう。ただし、 ワイヤレス固定電話加入者回線 を収容する局舎にあっては、当該役務の提供に係るワイヤレス固定電話用設備( 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第3条第2項第4号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
の3に規定するものをいう。)の一端に端末設備を接続した地点において施行規則第14条第1号イに規定する第1号基礎的電気通信役務を提供する場合に設置するアナログ加入者回線を、当該役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合において直接収容する局舎とする。
2号 加入者回線単価収容局ごとの 法
第108条第1項
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(法第109条第2項の原価のうち 施行規則
第14条第1号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいい、 ワイヤレス固定電話加入者回線 を含む収容局にあっては、当該回線を同号イに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係るアナログ加入者回線とみなして算出したものをいう。次号において「 対象原価 」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。
3号 平均単価第1種適格電気通信事業者ごとの 対象原価 の総額を合算した額を第1種適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。
4号 算定 対象原価 全てのアナログ加入者回線のうち他の第1種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから1,000分の49の範囲に属するアナログ加入者回線( ワイヤレス固定電話加入者回線 を除く。次号において「 合算算定対象加入者回線 」という。)に係る加入者回線単価を合算したものであって、各第1種適格電気通信事業者に係るものをいう。
5号 算定対象加入者回線 合算算定対象加入者回線 のうち各第1種適格電気通信事業者に係るものをいう。
6号 平均原価平均単価に算定対象加入者回線の総数を乗じて得た額をいう。
3条 (遵守義務)
1項 第1種適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者(
第23条
《収益の額の算定 法第110条第1項各号…》
に規定する電気通信事業者以下「算定対象電気通信事業者」という。は、次条に定めるところにより、収益の額を算定するものとする。
に規定する電気通信事業者をいう。)、接続電気通信事業者等又は支援機関は、第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金の額及び第1種負担金の額の算定方法、延滞金を計算するために乗じる率、支援業務規程の記載事項、帳簿の備付方法及び記載事項又は記録事項その他第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金並びに支援機関の業務に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2章 1種交付金 > 1節 総則
4条 (第1種交付金の額等の認可申請)
1項 法
第109条第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による第1種交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第1の申請書に、別表第一、別表第1の二、別表第二、別表第2の二及び別表第10の書類並びに第1種交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後6月以内に提出して行わなければならない。
5条 (第1種交付金の額の算定方法等)
1項 法
第109条第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の総務省令で定める方法は、第1種適格電気通信事業者ごとに、次に掲げる額を合算して得た額(以下「 補塡対象額 」という。)から、自ら第1種交付金の交付を受ける第1種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして
第27条第1項
《電気通信事業者は、第26条第1項各号に掲…》
げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならな
及び第2項の規定を適用して算定した額(以下この条及び
第27条
《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》
条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
において「 当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額 」という。)を控除する方法とする。
1号 算定 対象原価 が平均原価を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線の加入者回線単価のうち、平均単価を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。)
2号 法
第109条第2項
《2 第1種適格電気通信事業者は、総務省令…》
で定めるところにより、第1種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気
の原価のうち 施行規則
第14条第1号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
ロ及び第4号ロに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第1種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから1,000分の49の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第1種適格電気通信事業者に係るものに対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価
3号 次のイ及びロに掲げる額( 施行規則
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額
イ 法
第109条第2項
《2 第1種適格電気通信事業者は、総務省令…》
で定めるところにより、第1種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気
の原価が、別表第1に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額
ロ 施行規則
第40条の5
《第1種適格電気通信事業者による書類等の提…》
出 第1種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後5月以内に、当該事業年度に係る財務諸表及び第1号基礎的電気通信役務収支表並びに第40条の3第3号及び第4号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならな
の規定により総務大臣に提出する 第1号基礎的電気通信役務収支表 (以下「 第1号基礎的電気通信役務収支表 」という。)の第一表に記載した営業費用の額に別表第1の2に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第1に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額
4号 次のイ及びロに掲げる額( 施行規則
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
ロに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額
イ 法
第109条第2項
《2 第1種適格電気通信事業者は、総務省令…》
で定めるところにより、第1種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気
の原価が、別表第1に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額
ロ 第1号基礎的電気通信役務収支表 の第一表に記載した営業費用の額に別表第1の2に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第1に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額
2項 第27条第1項
《電気通信事業者は、第26条第1項各号に掲…》
げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならな
及び第2項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(第1種適格電気通信事業者であるものを除く。)の第1種負担金の総額(第1種適格電気通信事業者ごとに算定した第1種負担金の合計額をいう。)の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額(
第24条
《会計の整理 次に掲げる電気通信事業者は…》
、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役
に規定する方法により算定した収益の額をいう。以下同じ。)に占める割合が 施行令
第5条第2項
《2 法第110条第1項ただし書の政令で定…》
める割合は、100分の3とする。
に規定する割合(以下この項並びに
第27条第6項
《6 第1項及び第2項の規定により算定した…》
各接続電気通信事業者等第1種適格電気通信事業者であるものを除く。の第1種負担金の総額第1種適格電気通信事業者ごとに算定した第1種負担金の合計額をいう。の、当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額に占
及び第7項において単に「限度割合」という。)を超える場合又は第1種適格電気通信事業者が負担する
第27条第1項
《法第110条第2項の総務省令で定める方法…》
は、第1種適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が第1種適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの第1種負担金の額以下この条において「番号単価」という。に
及び第2項の規定により算定した第1種負担金の額に 当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額 を加えたものの当該第1種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、前項の規定にかかわらず、 法
第109条第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の総務省令で定める方法は、第1種適格電気通信事業者ごとに、 補塡対象額 から、次に掲げる額の合計額を控除する方法とする。
1号 各第1種適格電気通信事業者の 補塡対象額 に当該補塡対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えたものから、次のイからニまでに掲げる額の合計額を控除した額
イ 限度割合を超えることとなる全ての接続電気通信事業者等(第1種適格電気通信事業者であるものを除く。)について
第27条第6項
《6 第1項及び第2項の規定により算定した…》
各接続電気通信事業者等第1種適格電気通信事業者であるものを除く。の第1種負担金の総額第1種適格電気通信事業者ごとに算定した第1種負担金の合計額をいう。の、当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額に占
の規定により算定した額を同条第1項及び第2項の規定により第1種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第1種適格電気通信事業者に係る額を合計した額
ロ 限度割合を超えることとなる全ての第1種適格電気通信事業者について
第27条第7項
《7 第1種適格電気通信事業者が負担する第…》
1項及び第2項の規定により算定した第1種負担金の額に当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えたもの以下「第1種負担金等の額」という。の、当該第1種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める
の規定により算定した額を同条第1項及び第2項の規定により第1種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第1種適格電気通信事業者に係る額を合計した額
ハ 限度割合を超えないこととなる全ての接続電気通信事業者等について
第27条第1項
《法第110条第2項の総務省令で定める方法…》
は、第1種適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が第1種適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの第1種負担金の額以下この条において「番号単価」という。に
及び第2項の規定により第1種適格電気通信事業者ごとに算定した額のうち当該第1種適格電気通信事業者に係る額を合計した額
ニ 限度割合を超えないこととなる第1種適格電気通信事業者(自ら第1種交付金の交付を受ける第1種適格電気通信事業者に限る。)について 当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額
2号 当該第1種適格電気通信事業者(自ら第1種交付金の交付を受ける第1種適格電気通信事業者に限る。以下この号において同じ。)が負担する
第27条第1項
《法第110条第2項の総務省令で定める方法…》
は、第1種適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が第1種適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの第1種負担金の額以下この条において「番号単価」という。に
及び第2項の規定により算定した第1種負担金の額に 当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額 を加えたものの当該第1種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が、限度割合を超える場合にあっては同条第7項の規定により算定した額を同条第1項及び第2項の規定により第1種適格電気通信事業者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち当該第1種適格電気通信事業者に係る額を合計した額、限度割合を超えない場合にあっては当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額
3項 前2項の規定により算定した第1種交付金の額が、 第1号基礎的電気通信役務収支表 の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、第1種交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
4項 前項の規定により算定した第1種交付金の額が零となった第1種適格電気通信事業者に関し、当該算定した第1種交付金の額が零となった年度の翌年度以降に支援機関が行う 法
第109条第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可の申請(前項の規定により算定した第1種交付金の額が零とならない場合に限る。)における第1種交付金の額の算定方法は、前3項の規定により算定した第1種交付金の額から、第1種交付金の額が零となった年度の当該第1種適格電気通信事業者に係る算定自己負担額の累積額(当該認可の申請があった日の属する年度前にこの項の規定により控除した額がある場合にあっては、当該額を控除した額)を控除する方法とする。ただし、当該控除は控除して得た額が零を下回らないように行うものとする。
6条 (原価等の届出)
1項 法
第109条第2項
《2 第1種適格電気通信事業者は、総務省令…》
で定めるところにより、第1種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気
の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第1の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
2項 次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第1種適格電気通信事業者は、年度ごとに、同条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第1の二及び別表第2の届出書を作成し、年度経過後5月以内に、同条第3号及び第4号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第2の2の届出書を作成し、年度経過後3月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
7条 (支援機関に届け出る事項)
1項 法
第109条第2項
《2 第1種適格電気通信事業者は、総務省令…》
で定めるところにより、第1種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気
の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価
2号 収容局ごとの 法
第109条第2項
《2 第1種適格電気通信事業者は、総務省令…》
で定めるところにより、第1種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気
の原価のうち 施行規則
第14条第1号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
ロ及び第4号ロに規定する第1号基礎的電気通信役務の提供に係る原価
3号 前年度におけるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量と総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量とを合計したものに占めるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量の割合
4号 前年度における第1種公衆電話機から発信する通信量と第1種公衆電話機以外の第1種適格電気通信事業者の公衆電話機(以下「 第2種公衆電話機 」という。)から発信する通信量とを合計したものに占める第1種公衆電話機から発信する通信量の割合
5号 施行規則
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イ及びロのそれぞれに係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額
2節 削除
8条
1項 削除
9条
1項 削除
10条
1項 削除
3節 原価の算定 > 1款 総則
11条 (根拠)
1項 法
第109条第3項
《3 前項の原価は、能率的な経営の下におけ…》
る適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
の総務省令で定める方法は、この節の定めるところによる。
12条 (設備管理部門及び設備利用部門)
1項 法
第109条第2項
《2 第1種適格電気通信事業者は、総務省令…》
で定めるところにより、第1種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第1項の規定による指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る第1号基礎的電気
の原価(以下「 第1号基礎的電気通信役務原価 」という。)は、第1号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門及び設備利用部門ごとに算定するものとする。
2項 第1号基礎的電気通信役務原価 は、 接続会計規則 に定める第1種指定設備管理部門に相当する部門の電気通信役務であって次に掲げるものに相当するものの提供に係る原価及び第1種指定設備利用部門に相当する部門の電気通信役務の提供に係る原価を基礎として算定するものとする。
1号 固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)に係る部分及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に係る部分を除く。)に係る電気通信役務
2号 アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前号に掲げるものを除く。)
3号 総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信し、又は当該端末設備へ着信する通信に係る電気通信役務(前2号に掲げるものを除く。)
4号 公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる電気通信役務(前3号に掲げるものを除く。)
13条 (通信量等の記録)
1項 第1種適格電気通信事業者は、 第1号基礎的電気通信役務原価 を算定するため、前条第2項に規定する電気通信役務及び 施行規則
第14条第1号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
、第2号及び第4号に規定する第1号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能の利用回数(以下「 通信量等 」という。)について、別表第4により記録しておかなければならない。
2項 前項に規定する 通信量等 を記録しようとする第1種適格電気通信事業者は、その記録を、年度ごとに、年度経過後4月以内を期限として行い、その結果を3年間保存しておかなければならない。
14条
1項 削除
2款 設備管理部門の原価
15条 (設備管理部門の資産及び費用の整理)
1項 第1種適格電気通信事業者は、
第12条第2項
《2 第1号基礎的電気通信役務原価は、接続…》
会計規則に定める第1種指定設備管理部門に相当する部門の電気通信役務であって次に掲げるものに相当するものの提供に係る原価及び第1種指定設備利用部門に相当する部門の電気通信役務の提供に係る原価を基礎として
に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価( 施行規則
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「 第1種公衆電話機台数削減 」という。)に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理し、年度経過後5月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の整理は、第1種適格電気通信事業者の電気通信役務の提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように新たに構成するものとして行うものでなければならない。
1号 前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
2号 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
3号 現に当該電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
4号 現に当該電気通信設備を用いて
第12条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信…》
事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第12の2の届出書を提出しなければならない。
に規定する電気通信役務が提供されている区域において当該電気通信役務を提供するときに用いるものであること
5号 第13条第1項
《削除…》
の規定により記録された 通信量等 及び 施行規則
第40条の4の2第2項
《2 総務大臣は、前項の関係機関から必要な…》
資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後3月以内を期限として、当該資料又は情報を当該第1種適格電気通信事業者に通知するものとする。
の規定により通知された通信回数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
3項 第1項の整理は、
第12条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信…》
事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第12の2の届出書を提出しなければならない。
に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第5第一及び第2の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第2の右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
4項 第1項の整理は、資産にあっては別表第6に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第7第1による固定資産明細表及び別表第7第2による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第8第1に掲げる費用算定方式、別表第8第2に掲げる共通費等の配賦基準を用いて別表第9による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。
16条 (設備管理運営費の算定)
1項 前条第1項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第9の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「 設備管理運営費 」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算出するものとする。
17条 (他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)
1項 接続料規則
第11条
《他人資本費用 一般法定機能に係る他人資…》
本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該
(第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。)、
第12条
《自己資本費用 一般法定機能に係る自己資…》
本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 自己資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率 2 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとす
(第5項の規定を除く。)及び
第13条
《利益対応税 一般法定機能に係る利益対応…》
税の額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第11
の規定は、設備管理部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
17条の2 (第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)
1項 第1種適格電気通信事業者は、
第12条第2項
《2 第1号基礎的電気通信役務原価は、接続…》
会計規則に定める第1種指定設備管理部門に相当する部門の電気通信役務であって次に掲げるものに相当するものの提供に係る原価及び第1種指定設備利用部門に相当する部門の電気通信役務の提供に係る原価を基礎として
に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価( 第1種公衆電話機台数削減 に係るものに限る。)の算出に当たっては、 施行規則
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
に規定する第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第1種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理し、年度経過後5月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の整理は、第1種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)を、別表第9の2の左欄の対象設備ごとに、同表の右欄の設備区分に区分して行うものでなければならない。
3項 第1項の整理は、資産にあっては、別表第6に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第9の3による 第1種公衆電話機台数削減 関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては、別表第9の4に掲げる費用算定方式を用いて別表第9の5による第1種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。
17条の3 (第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)
1項 前条第1項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価( 第1種公衆電話機台数削減 に係るものに限る。)は、別表第9の5の第1種公衆電話機台数削減区分別費用明細表に記載された費用とする。
18条 (設備管理部門の第1号基礎的電気通信役務原価の算定)
1項 設備管理部門の 第1号基礎的電気通信役務原価 は、年度ごとに、
第16条
《設備管理運営費の算定 前条第1項に規定…》
する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用別表第9の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。に次条の規定に
の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、
第13条第1項
《第1種適格電気通信事業者は、第1号基礎的…》
電気通信役務原価を算定するため、前条第2項に規定する電気通信役務及び施行規則第14条第1号、第2号及び第4号に規定する第1号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能の利用回数以下「通信量
の規定により記録した 通信量等 を用いて、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に
第17条の3
《第1種公衆電話機台数削減に係る設備管理部…》
門原価の算定 前条第1項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価第1種公衆電話機台数削減に係るものに限る。は、別表第9の5の第1種公衆電話機台数削減区分別費用明細表に記載さ
の規定により算定した 第1種公衆電話機台数削減 に係る設備管理部門の原価を加えることにより、第1号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。
3款 設備利用部門の原価
19条 (設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価の算定)
1項 設備利用部門の 第1号基礎的電気通信役務原価 は、年度ごとに、別表第10の定めるところにより設備利用部門の第1号基礎的電気通信役務原価明細表を作成して、同表の「前年度に実際に要した第1号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価」の欄に掲げる原価から、当該第1号基礎的電気通信役務の提供の確保に必要な最低限度の原価以外の原価として同表の「 控除対象原価 の内容」欄に掲げる原価(以下「 控除 対象原価 」という。)を控除した後のものに、効率化率を乗じて算定し、支援機関に提出するものとする。
2項 前項に定める効率化率は、年度ごとに、当該年度の計画に基づいた電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用を、当該年度の前年度に実際に要した電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用で除して得た割合を乗じて算定するものとする。
20条 (設備利用費の算定)
1項 前条第1項に規定する前年度に実際に要した第1号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価及び 控除対象原価 は、当該第1号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用( 接続会計規則 別表第二様式第4の設備区分別費用明細表に記載された費用に相当するものをいう。以下「 設備利用費 」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。
21条 (他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)
1項 接続料規則
第11条
《他人資本費用 一般法定機能に係る他人資…》
本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該
(第3項ただし書及び第5項ただし書の規定を除く。)、
第12条
《自己資本費用 一般法定機能に係る自己資…》
本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 自己資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率 2 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとす
(第5項の規定を除く。)及び
第13条
《利益対応税 一般法定機能に係る利益対応…》
税の額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第11
の規定は、設備利用部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4節 交付金の交付の特例
22条 (第1種交付金の交付の特例)
1項 支援機関は、 法
第109条第1項
《支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める…》
方法により第107条第1号の交付金以下「第1種交付金」という。の額を算定し、当該第1種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可を受けた第1種交付金の額にかかわらず、第1種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等につき次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該事由が生じた時期以降に第1種適格電気通信事業者に交付すべき第1種交付金の額から、当該接続電気通信事業者等が負担すべき第1種負担金の額を 補塡対象額 と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を減ずることができる。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第1種負担金を基礎として第1種交付金を交付すべき第1種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第1種適格電気通信事業者ごとに第1種交付金の額から減ずることができる第1種負担金の額は、当該第1種適格電気通信事業者に交付すべき第1種交付金の額の割合によるものとする。
1号 会社更生法 (2002年法律第154号)又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定
2号 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定
3号 会社法(2005年法律第86号)の規定による特別清算に係る協定の認可
4号 その他総務大臣が別に定める事由
2項 支援機関は、前項の規定により第1種交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して接続電気通信事業者等から第1種負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、当該納付された額を 補塡対象額 と支援機関の支援業務に係る費用の額の比率で案分した額のうち補塡対象額に係る額を、第1種交付金として速やかに第1種適格電気通信事業者に交付しなければならない。この場合において、当該接続電気通信事業者等が納付すべき第1種負担金を基礎として第1種交付金を交付すべき第1種適格電気通信事業者が二以上あるときは、第1種適格電気通信事業者ごとに交付すべき第1種交付金の額は、当該第1種適格電気通信事業者に交付すべき第1種交付金の額の割合によるものとする。
3章 1種負担金
23条 (収益の額の算定)
1項 法
第110条第1項
《支援機関は、年度ごとに、第107条第1号…》
に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの以下この条にお
各号に規定する電気通信事業者(以下「 算定対象電気通信事業者 」という。)は、次条に定めるところにより、収益の額を算定するものとする。
24条 (収益の額の算定方法)
1項 施行令
第5条第1項
《法第110条第1項の政令で定める基準は、…》
電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約(以下「 接続協定等 」という。)により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。
1号 音声伝送役務
2号 専用役務
3号 データ伝送役務
2項 算定対象電気通信事業者 が前年度又はその年度(支援機関が 法
第110条第2項
《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》
める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請をするまでの間に限る。)において、他の算定対象電気通信事業者について、合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の算定対象電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した算定対象電気通信事業者の前年度における前項の規定により算定した収益の額を含むものとする。
3項 その事業年度の期間が4月1日から翌年3月31日までの間でない 算定対象電気通信事業者 については、前2項の規定により、前年度に事業年度が終了する当該事業年度が終了した日以前1年間における当該収益の額を算定するものとする。この場合において、事業年度の期間が1年でない算定対象電気通信事業者の当該収益の額の算定方法は、当該事業年度における収益の額に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して算定するものとする。
25条 (収益の額の支援機関への提出)
1項 前条の規定により算定した収益の額が 施行令
第5条第1項
《法第110条第1項の政令で定める基準は、…》
電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
に規定する基準(以下この条において単に「基準」という。)を超える 算定対象電気通信事業者 (別表第11に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した書類を、年度経過後5月以内に支援機関に提出するものとする。
1号 前条の規定により算定した収益の額
2号 前条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関し、 接続協定等 を締結している電気通信事業者の氏名又は名称
3号 事業年度の始期及び終期
4号 収益の額の算定根拠
2項 前項の規定は、当該書類の提出期限の翌月から7月を経過した日の前日までに新たに当該電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える 算定対象電気通信事業者 についても適用する。この場合において、前項中「年度経過後5月以内に」とあるのは、「当該電気通信番号を最終利用者に付与した後遅滞なく」とする。
3項 支援機関は、必要があると認めるときは、第1項の書類を提出していない 算定対象電気通信事業者 に対し、同項の書類の提出を求めることができる。
26条 (第1種負担金の額の限度に係る収益の額の算定方法)
1項 法
第110条第1項
《支援機関は、年度ごとに、第107条第1号…》
に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの以下この条にお
ただし書の総務省令で定める方法は、接続電気通信事業者等を 算定対象電気通信事業者 とみなして、
第24条
《会計の整理 次に掲げる電気通信事業者は…》
、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役
(第2項を除く。)の規定を適用して算定する方法とする。
27条 (第1種負担金の額の算定方法等)
1項 法
第110条第2項
《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》
める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の総務省令で定める方法は、第1種適格電気通信事業者ごとに、総務大臣が別に告示する方法により支援機関が第1種適格電気通信事業者ごとに算定する各月の一電気通信番号当たりの第1種負担金の額(以下この条において「 番号単価 」という。)に第4項の規定により総務大臣が支援機関に通知した接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通信番号の数(以下この項及び次項において「 算定対象電気通信番号の数 」という。)をそれぞれ乗じて得た額を合計することにより接続電気通信事業者等ごとの第1種負担金の額を算定するものとする。ただし、接続電気通信事業者等の第1種適格電気通信事業者ごとに算定した第1種負担金の額に 当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額 を加えた額が、各第1種適格電気通信事業者の 補塡対象額 (
第5条第3項
《3 前2項の規定により算定した第1種交付…》
金の額が、第1号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、第1種交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額当該控除して得た額が零
の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した第1種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各第1種適格電気通信事業者の補塡対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えた額を超える月(以下この条において「 最終算定月 」という。)については、接続電気通信事業者等の第1種適格電気通信事業者ごとに算定した第1種負担金の額に当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が、各第1種適格電気通信事業者の補塡対象額(
第5条第3項
《3 前2項の規定により算定した第1種交付…》
金の額が、第1号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、第1種交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額当該控除して得た額が零
の規定が適用される場合には、同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額とする。ただし、同項の規定により算定した第1種交付金の額が零となる場合には、零とする。)に各第1種適格電気通信事業者の補塡対象額の割合で案分した支援機関の支援業務に係る費用の額を加えた額と同額となるために必要な額に、各接続電気通信事業者等の当該月の 算定対象電気通信番号の数 を、当該月の算定対象電気通信番号の総数(接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の合計数に自ら第1種交付金の交付を受ける第1種適格電気通信事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる方法とする。
2項 各接続電気通信事業者等の前年度の第1種負担金の額の算定において、 番号単価 に 最終算定月 の 算定対象電気通信番号の数 を乗じて得た額から前項ただし書の規定により算定した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、当該年度の第1種負担金の額の算定に充てなければならない。この場合における同項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額を合計する」とあるのは、「乗じて得た額を合計したものに次項に規定する残余の額を加える」とする。
3項 支援機関は、 番号単価 を算定した場合は、第1種適格電気通信事業者及び各接続電気通信事業者等(
第25条第1項
《前条の規定により算定した収益の額が施行令…》
第5条第1項に規定する基準以下この条において単に「基準」という。を超える算定対象電気通信事業者別表第11に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事業者に限る。は、次に掲げる事項
各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した場合に限る。)にその旨を通知するほか、速やかに、支援機関の主たる事務所において公衆の見やすいように掲示するとともに、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、これを公表しなければならない。
4項 総務大臣は、電気通信事業 報告規則 (1988年郵政省令第46号。次項において「 報告規則 」という。)
第9条
《第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1…》
種交付金の額及び第1種負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則2002年総務省令第64号。以下この条において「第1種
の規定により電気通信番号の数の報告を受けたときは、遅滞なく、第1種適格電気通信事業者及び第1種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等ごとの電気通信番号の数を支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告がない場合には、直近において報告された電気通信番号の数を用いることができるものとする。
5項 前項の通知において、 法
第110条第2項
《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》
める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けた年度開始の日から 最終算定月 までの間に前項の接続電気通信事業者等が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を 報告規則
第9条
《第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1…》
種交付金の額及び第1種負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則2002年総務省令第64号。以下この条において「第1種
に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合には、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の接続電気通信事業者等から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表第11に掲げる電気通信番号の種別が同1のものである場合は、各接続電気通信事業者等の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入して得た数)とする。)を当該分割又は譲渡しをした接続電気通信事業者等の電気通信番号の数に含めることとする。
6項 第1項及び第2項の規定により算定した各接続電気通信事業者等(第1種適格電気通信事業者であるものを除く。)の第1種負担金の総額(第1種適格電気通信事業者ごとに算定した第1種負担金の合計額をいう。)の、当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該接続電気通信事業者等の第1種負担金の総額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。
7項 第1種適格電気通信事業者が負担する第1項及び第2項の規定により算定した第1種負担金の額に 当該第1種適格電気通信事業者の算定自己負担額 を加えたもの(以下「 第1種負担金等の額 」という。)の、当該第1種適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合の当該第1種適格電気通信事業者の 第1種負担金等の額 は、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。
28条 (第1種負担金の額等の認可申請等)
1項 法
第110条第2項
《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》
める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による第1種負担金の額及び徴収方法についての認可の申請は、様式第2の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、年度経過後6月以内に提出して行わなければならない。
1号 第1種適格電気通信事業者ごとに算定した負担すべき額の合計額
2号 接続電気通信事業者等ごとの第1種負担金の額
3号 第25条第1項
《第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通…》
信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第1号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
又は第3項の規定に基づき 算定対象電気通信事業者 から提出された書類の写し
4号 算定対象電気通信事業者 の算定対象収益の算定方法
5号 第1種負担金の徴収方法
6号 第1種負担金の納付期限
7号 法
第112条
《区分経理 支援機関は、第107条第1号…》
に掲げる業務に係る経理と同条第2号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 2 支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して
の規定に基づき区分して整理した前年度の支援業務に係る経理の状況
8号 支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果
2項 支援機関は、前項の規定による申請後又は 法
第110条第2項
《2 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定…》
める方法により第1種負担金の額を算定し、第1種負担金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可後に
第25条第2項
《2 第2号基礎的電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者は、当該第2号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件に
の規定に基づき 算定対象電気通信事業者 から同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類の提出があったときは、速やかに、当該書類の写しを総務大臣に提出しなければならない。
29条 (延滞利息)
1項 法
第110条第5項
《5 第3項の規定による通知を受けた接続電…》
気通信事業者等は、納付期限までにその第1種負担金を納付しないときは、第1種負担金の額に納付期限の翌日から当該第1種負担金を納付する日までの日数1日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する
の総務省令で定める率は、20,000分の4とする。
4章 支援機関
30条 (指定の申請)
1項 法
第106条
《基礎的電気通信役務支援機関の指定 総務…》
大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申
の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 支援業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 支援業務を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款の謄本及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 支援業務を行おうとする事務所ごとに支援業務用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 現に行っている業務の概要を記載した書類
9号 支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10号 その他参考となる事項を記載した書類
31条 (支援機関の名称等の変更の届出)
1項 支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項 総務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示する。
32条 (支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
1項 支援機関は、 法
第113条第3項
《3 支援業務諮問委員会の委員は、電気通信…》
事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。
の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
33条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 支援機関は、 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第77条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の経歴
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
34条 (支援業務規程の記載事項)
1項 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第79条第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 支援業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 支援業務を行う事務所に関する事項
3号 支援業務の実施の方法に関する事項
4号 交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項
5号 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
6号 支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
7号 支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
8号 支援業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 その他支援業務の実施に関し必要な事項
35条 (支援業務規程の認可の申請)
1項 支援機関は、 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第79条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る支援業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 支援機関は、 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第79条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
36条 (事業計画等の認可申請)
1項 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第80条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
2項 支援機関は、 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第80条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
37条 (帳簿)
1項 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第81条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の名称
2号 交付金の交付申請の年月日
3号 交付金の額
4号 負担金を納付すべき接続電気通信事業者等の名称
5号 前号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の額
6号 第4号に掲げる接続電気通信事業者等ごとの負担金の納付の年月日
7号 第1号に掲げる適格電気通信事業者ごとの交付金の交付の年月日
2項 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第81条の帳簿は、支援業務を行う事務所ごとに備え付け、記載又は記録の日から5年間保存しなければならない。
38条 (支援業務の休廃止の許可の申請)
1項 支援機関は、 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第83条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする支援業務の範囲
2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
3号 休止又は廃止の理由
39条 (公示)
1項 法
第116条第1項
《第75条第2項第2号から第4号まで、第7…》
7条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。
において準用する法第83条第2項、第84条第3項並びに第90条第1項及び第3項の公示は、官報で告示することによって行う。