制定文 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この命令において使用する用語は、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (自己の電子メールアドレスの通知の方法)
1項 法
第3条第1項第2号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。ただし、次の各号に掲げる特定電子メールを受信する場合の通知の方法は、任意の方法とする。
1号 第6条
《架空電子メールアドレスによる送信の禁止 …》
送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
各号のいずれかに掲げる場合に該当する特定電子メール
2号 法
第3条第1項第1号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の通知の受領のために送信がされる1の特定電子メール
2項 前項の規定にかかわらず、同項の方法による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知が 法
第3条第3項
《3 送信者は、第1項各号に掲げる者から総…》
務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨の通知を受けたとき送信委託者がその通知を受け
本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知に該当する場合は、当該通知は法第3条第1項第2号の規定による自己の電子メールアドレスの通知に該当しないものとする。
3条 (自己の電子メールアドレスの公表の方法)
1項 法
第3条第1項第4号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。
4条 (同意を証する記録の保存方法等)
1項 法
第3条第2項
《2 前項第1号の通知を受けた者は、総務省…》
令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする。
1号 法
第3条第1項第1号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に当たってのあて先とするものに限る。)に係る当該通知を受けた時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況を示す記録
2号 特定電子メールの送信に当たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該区分に掲げる事項のうち 法
第3条第1項第1号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の規定による特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知に係る事項の記録
イ 書面を提示し、又は交付すること(ファクシミリ装置を用いて書面を提示することを含む。)により 法
第3条第1項第1号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の通知を受けた場合当該書面に記載した定型的な事項
ロ 特定電子メールの送信をすることにより 法
第3条第1項第1号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の通知を受けた場合当該特定電子メールの通信文のうち定型的な事項
ハ ロに掲げる場合のほか、インターネットを利用して通信文を伝達することにより 法
第3条第1項第1号
《送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特…》
定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託した者営利を目的とする団体及び営
の通知を受けた場合当該通信文のうち定型的な事項
2項 前項の記録の保存期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 当該記録に係る特定電子メールの送信(以下この項において「 当該送信 」という。)をしない場合 当該送信 をしないこととした日までの間
2号 当該送信 をした場合当該送信を最後にした日から起算して1月を経過する日までの間。ただし、 法
第7条
《措置命令 総務大臣及び内閣総理大臣架空…》
電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務大臣は、送信者が1時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第3条若しくは第4条の規定を
の規定による命令を受けた場合であって、次に掲げる場合の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日までの間
イ 法
第7条
《措置命令 総務大臣及び内閣総理大臣架空…》
電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務大臣は、送信者が1時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第3条若しくは第4条の規定を
の規定による命令を受けた日から起算して1年を経過する日までの期間に 当該送信 をした場合当該送信を当該期間内において最後にした日から起算して1年を経過する日又は当該送信を最後にした日から1月を経過する日のいずれか遅い日
ロ 当該送信 を最後にした日から起算して1月を経過する日までの期間に 法
第7条
《措置命令 総務大臣及び内閣総理大臣架空…》
電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務大臣は、送信者が1時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第3条若しくは第4条の規定を
の規定による命令を受けた場合当該送信を最後にした日から起算して1年を経過する日
5条 (特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)
1項 法
第3条第3項
《3 送信者は、第1項各号に掲げる者から総…》
務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨の通知を受けたとき送信委託者がその通知を受け
本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨、特定電子メールの送信を一定の期間しないように求める場合にあってはその旨及びその期間)の通知の方法は、特定電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、電子メールの送信その他の任意の方法によって行う方法とする。
6条 (拒否者に対する送信の禁止の例外)
1項 法
第3条第3項
《3 送信者は、第1項各号に掲げる者から総…》
務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨の通知を受けたとき送信委託者がその通知を受け
ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
1号 契約の申込みをした者又は契約を締結した者に対し当該契約の申込み、内容又は履行に関する事項を通知するために送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合
2号 電子メールの受信をする者に対し広告又は宣伝が行われることを条件として提供される電子メール通信役務を用いて電子メールが送信される場合であって、その電子メールにおいて当該電子メール通信役務の提供をする者により広告又は宣伝が付随的に行われる場合
3号 前2号に掲げる場合のほか、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(電子メールの受信をする者の意思に反することなく送信されるものに限る。)において広告又は宣伝が付随的に行われる場合
7条 (表示の方法等)
1項 法
第4条
《表示義務 送信者は、特定電子メールの送…》
信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる事項を
各号に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場所に表示する方法とする。
1号 法
第4条第1号
《表示義務 第4条 送信者は、特定電子メー…》
ルの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる
及び第2号に掲げる事項特定電子メールの任意の場所であって、当該特定電子メールの受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所
2号 法
第4条第3号
《表示義務 第4条 送信者は、特定電子メー…》
ルの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる
に掲げる事項(
第9条第1号
《苦情等の処理 第9条 特定電子メールの送…》
信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。
に掲げる事項に限る。)法第4条第2号に掲げる事項の表示がされた場所の直前又は直後(特定電子メールの受信をする者が当該特定電子メールの送信に用いられた電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより法第3条第3項本文の通知を行うことができる場合にあっては、当該特定電子メールの任意の場所であって、当該受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所)
3号 法
第4条第3号
《表示義務 第4条 送信者は、特定電子メー…》
ルの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる
に掲げる事項(
第9条第2号
《苦情等の処理 第9条 特定電子メールの送…》
信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。
及び第3号に掲げる事項に限る。)任意の場所(当該事項を特定電子メール以外の場所に表示されるようにするときは、その場所を示す情報が当該特定電子メールの任意の場所に表示されるようにしなければならない。)
2項 前項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項については、当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにするときに限る。)は、通信文で用いられるものと同1の文字コードを用いて符号化することにより表示されるようにしなければならない。ただし、特定電子メールの送信に必要な範囲において、他の符号化方法により重ねて符号化したものは、重ねて符号化する前の文字コードを用いて符号化しているものとみなす。
8条 (電気通信設備を識別するための符号)
1項 法
第4条第2号
《表示義務 第4条 送信者は、特定電子メー…》
ルの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる
の総務省令・内閣府令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号のいずれかとする。
1号 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備(次条において「 特定電気通信設備 」という。)のうち 法
第3条第3項
《3 送信者は、第1項各号に掲げる者から総…》
務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨の通知を受けたとき送信委託者がその通知を受け
本文の通知を受けるための用に供する部分(当該通知をするために必要な情報の明確かつ平易な表現による提供その他の方法により特定電子メールの受信をする者が当該通知を容易に行うことを可能とするために必要な電磁的記録を保存したものを含むものに限る。以下この条において「 通知受領部分 」という。)をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号
2号 前号に規定する符号に対応させた文字、番号、記号その他の符号であって、特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により 通知受領部分 に接続できるもの
9条 (その他の表示を要する事項)
1項 法
第4条第3号
《表示義務 第4条 送信者は、特定電子メー…》
ルの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる
の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、
第6条
《架空電子メールアドレスによる送信の禁止 …》
送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
各号のいずれかに掲げる場合における特定電子メールの送信をする場合は、この限りでない。
1号 第5条
《送信者情報を偽った送信の禁止 送信者は…》
、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの以下「送信者情報」という。を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。 1 当該電子メールの送信に用いた電子メ
に定める方法により、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を、 法
第4条第2号
《表示義務 第4条 送信者は、特定電子メー…》
ルの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる
に掲げる電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより又は前条に定める文字、番号、記号その他の符号を用いることにより行うことができる旨
2号 法
第4条第1号
《表示義務 第4条 送信者は、特定電子メー…》
ルの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる
に規定する者の住所
3号 特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等を受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス又は 特定電気通信設備 のうち苦情、問合せ等の受付の用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号若しくはそれに対応させた文字、番号、記号その他の符号であって特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により当該部分に接続できるもの
10条 (総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)
1項 法
第8条第1項
《特定電子メールの受信をした者は、第3条か…》
ら第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
3号 申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示された事項
4号 申出の理由
5号 その他参考となる事項
2項 前項の規定により提出する申出書は、付録様式1によること。
3項 法
第8条第3項
《3 電子メール通信役務を提供する者は、第…》
6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
3号 申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の状況に関する事項
4号 申出の理由
5号 その他参考となる事項
4項 前項の規定により提出する申出書は、付録様式2によること。
11条 (登録の申請)
1項 法
第14条第1項
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 特定電子メール等送信適正化業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
2号 申請者が個人である場合においては、その住民票の写し
3号 申請者が 法
第15条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
各号のいずれにも該当しない者であることを説明した書類
4号 法
第16条第1項第1号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、第14条第2…》
項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。 1 学校教育法194
に規定する要件を満たす者の氏名及び略歴を記載した書類
5号 法
第16条第1項第2号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、第14条第2…》
項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。 1 学校教育法194
イに規定する部門(次条第2号において「 業務実施部門 」という。)に置く専任の管理者の氏名
6号 法
第16条第1項第2号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、第14条第2…》
項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。 1 学校教育法194
ロに規定する文書として、次に掲げるもの
イ 法
第14条第1項第3号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
に掲げる業務の実施に関する計画を記載した文書
ロ 特定電子メール等送信適正化業務の管理に関する方法を記載した文書
ハ 特定電子メール等送信適正化業務に関する教育訓練について記載した文書
7号 法
第16条第1項第2号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、第14条第2…》
項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。 1 学校教育法194
ハに規定する専任の部門(次条第2号において「 業務管理部門 」という。)が置かれていることを説明した書類
12条 (特定電子メール等送信適正化業務の実施基準)
1項 法
第18条
《特定電子メール等送信適正化業務の実施に係…》
る義務 登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第16条第1項各号に掲げる要件及び総務省令・内閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
の総務省令・内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 法
第16条第1項第1号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、第14条第2…》
項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。 1 学校教育法194
に規定する要件を満たす者が常時特定電子メール等送信適正化業務に従事すること。
2号 業務管理部門 が 業務実施部門 から独立していること。
3号 法
第14条第1項第1号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
に掲げる業務に従事する者は、法の内容に関する質問に対し、適切に応答すること。
4号 法
第14条第1項第2号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
に規定する事実関係の調査は、
第10条第1項
《電子メール通信役務を提供する電気通信事業…》
者電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。は、その役務の利用者に対し、特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール以下
各号又は同条第3項各号に掲げる事項について、遅滞なく情報を収集し検証する方法その他の適切な方法により行い、その結果を当該調査を行うことを求めた総務大臣又は消費者庁長官に報告すること。
5号 法
第14条第1項第3号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
に掲げる業務は、前条第2項第6号イに掲げる文書に記載された計画に従って実施すること。
13条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第20条第2項
《2 業務規程には、特定電子メール等送信適…》
正化業務の実施の方法その他の総務省令・内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定電子メール等送信適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 法
第14条第1項
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
各号に掲げる業務の実施方法に関する事項
3号 特定電子メール等送信適正化業務に関する書類の管理に関する事項
4号 法
第22条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録送信…》
適正化機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識す
の規定による財務諸表等の備付け及び閲覧等の請求の受付に関する事項
5号 その他特定電子メール等送信適正化業務の実施に関し必要な事項
14条 (特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出)
1項 登録送信適正化機関は、 法
第21条
《業務の休廃止 登録送信適正化機関は、特…》
定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする特定電子メール等送信適正化業務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
15条 (電磁的記録による備付け)
1項 登録送信適正化機関は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定により、 法
第22条第1項
《登録送信適正化機関は、毎事業年度経過後3…》
月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記
に規定する財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合には、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「 磁気ディスク等 」という。)をもって調製することにより行うことができる。
2項 法
第22条第2項
《2 特定電子メールの受信をした者その他の…》
利害関係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合は、必要に応じ登録送信適正化機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面及び出力装置の映像面に表示できるようにしなければならない。
16条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第22条第2項第3号
《2 特定電子メールの受信をした者その他の…》
利害関係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
の総務省令・内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第22条第2項第4号
《2 特定電子メールの受信をした者その他の…》
利害関係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財
の総務省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録送信適正化機関が定めるものとする。
1号 登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機と請求者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスク等 をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
17条 (帳簿の記載)
1項 法
第26条
《帳簿の記載 登録送信適正化機関は、総務…》
省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第14条第1項第1号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
に規定する指導又は助言を行った年月日、相手方及びその内容
2号 法
第14条第1項第2号
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
に規定する事実関係の調査の結果
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録され、必要に応じ登録送信適正化機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面及び出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第26条
《帳簿の記載 登録送信適正化機関は、総務…》
省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録送信適正化機関は、 法
第26条
《帳簿の記載 登録送信適正化機関は、総務…》
省令・内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 磁気ディスク等 を含む。)を、指導若しくは助言を行った日又は調査を終了した日から3年間保存しなければならない。