特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2002年総務省令第66号

略称: 迷惑メール対策法施行規則・特定電子メール送信適正化法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2005年10月26日総務省令第148号) 抄

1項 この省令は、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第46号)の施行の日(2005年11月1日)から施行する。

2項 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第13条第1項 《総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子…》 メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。 に規定する指定法人を指定する省令(2002年総務省令第80号)は、廃止する。

附 則(2008年11月14日総務省令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第54号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年8月28日内閣府・総務省令第2号)

1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2012年6月25日内閣府・総務省令第1号)

1項 この命令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(令和元年6月25日内閣府・総務省令第5号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月10日内閣府・総務省令第10号)

1項 この命令は、2020年12月15日から施行する。

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