附 則
1項 この省令は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 の施行の日(2002年10月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日総務省令第128号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2002年総務省令第85号
略称: 独立行政法人情報公開法施行令情報提供の対象となる法人の範囲省令
1項 この省令は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 の施行の日(2002年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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