電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令《別表など》

法番号:2002年総務省令第110号

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別表 調査事項等(第5条関係)

1 区別

2 調査事項

3 調査方法

法第38条の6第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備

技術基準適合証明を受けた無線設備の台数

法第38条の2の2第1項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。以下この表において同じ。)に対して報告を求める事項の整理

法第38条の24第1項の工事設計認証に係る無線設備

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第19条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量

法第38条の24第1項の工事設計認証を受けた者及び登録証明機関に対して報告を求める事項の整理

法第38条の31第1項の技術基準適合証明に係る無線設備

技術基準適合証明を受けた無線設備の台数

法第38条の31第1項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。以下この表において同じ。)に対して報告を求める事項の整理

法第38条の31第5項の工事設計認証に係る無線設備

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量

法第38条の31第5項の工事設計認証を受けた者及び承認証明機関に対して報告を求める事項の整理

法第38条の33第1項の確認に係る無線設備

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条第1項第4号に規定する検査を行った特別特定無線設備の数量

法第38条の33第4項の届出業者に対して報告を求める事項の整理

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第33条第2項の工事設計認証に係る無線設備

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の規定により法第38条の25第2項の規定が適用される場合における特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第19条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の工事設計認証を受けた者に対して報告を求める事項の整理

注1

「調査事項」の各欄の台数又は数量は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項に定める特定無線設備又は同条第2項に定める特別特定無線設備の種別ごとの台数又は数量とする。ただし、1の特定無線設備又は特別特定無線設備の種別において、2以上の周波数を使用する特定無線設備又は特別特定無線設備については、それぞれの周波数ごとの台数又は数量とする。

注2

「調査方法」の各欄の報告を求める事項の整理は、調査の対象とする特定無線設備の種別その他の事情を考慮し、必要な範囲内で行うものとする。

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