制定文
電波法 (1950年法律第131号)
第26条の2第1項
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
、第4項及び第5項の規定に基づき、並びに同条の規定を実施するため、電波の利用状況の調査等に関する省令を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関し、必要となる事項を定めることを目的とする。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 電波法 (1950年法律第131号。以下「 法 」という。)及び無線通信規則第1条において使用する用語の例による。
3条 (利用状況調査に係る無線局の種類)
1項 総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、 法
第26条の2第1項
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
に規定する 利用状況調査 (以下「 利用状況調査 」という。)を行うものとする。
1号 法
第26条の2第1項第1号
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
に掲げる電気通信業務用基地局(以下この条及び
第5条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、無線局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役
において単に「電気通信業務用基地局」という。)1年
2号 法
第26条の2第1項第2号
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(1950年電波監理委員会規則第12号)第2条第3号に規定する公共業務用無線局をいい、法第103条の2第14項に規定する国の機関等が開設する無線局並びに同条第15項第1号及び第2号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。次号において同じ。)1年
3号 法
第26条の2第1項第2号
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局次に掲げる周波数帯ごとにおおむね2年
イ 七一四MHz以下のもの
ロ 七一四MHzを超えるもの
2項 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局に係る 利用状況調査 については、毎年、電気通信業務用基地局に係る利用状況調査と併せて行うものとする。
4条
1項 法
第26条の2第1項
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第26条の3第1項に規定する電波の有効利用の程度の評価(
第10条
《有効利用評価の結果の概要の作成及び公表 …》
第8条の規定は、法第26条の3第4項の規定により公表する有効利用評価の結果の概要について準用する。 この場合において、「法第26条の2第2項」とあるのは「法第26条の3第4項」と、「利用状況調査」と
において「 有効利用評価 」という。)を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。
1号 全ての周波数帯( 法
第26条の2第1項第1号
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
に規定する周波数帯をいう。以下同じ。)
2号 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次条第2項第4号及び
第8条
《予備免許 総務大臣は、前条の規定により…》
審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3
において同じ。)の管轄区域
3号 全国の区域
5条 (利用状況調査の調査事項等)
1項 免許を受けた無線局に係る 法
第26条の2第1項
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局(次号及び
第9条
《工事設計等の変更 前条の予備免許を受け…》
た者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 2 前項ただし書の総務省令で定める軽微な事
において「 電気通信業務用基地局等 」という。)に係る 利用状況調査 については、次に掲げる事項
イ 無線局の数
ロ 無線局の行う無線通信の通信量
ハ 無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
ニ 免許人の数
ホ 無線局の目的及び用途
ヘ 無線設備の使用技術
ト 無線局の具体的な使用実態
チ 他の電気通信手段への代替可能性
リ 電波を有効利用するための計画
ヌ 使用周波数の移行計画
ル 既設電気通信業務用基地局( 法
第27条の12第2項
《2 前項の場合において、総務大臣は、既に…》
開設されている電気通信業務用基地局以下「既設電気通信業務用基地局」という。が現に使用している周波数当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。
に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。)が現に使用している周波数の幅
ヲ 接続・卸役務提供( 法
第27条の12第3項第3号
《3 開設指針には、次に掲げる事項移動受信…》
用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第3号及び第8号に掲げる事項を除く。を定めるものとする。 1 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 2 周波数割当計画に示される割り
ロに規定する接続・卸役務提供をいう。)の状況
2号 電気通信業務用基地局等 以外の無線局に係る 利用状況調査 については、次に掲げる事項
イ 無線局の数
ロ 無線局の行う無線通信の通信量
ハ 無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
ニ 免許人の数
ホ 無線局の目的及び用途
ヘ 無線設備の使用技術
ト 無線局の具体的な使用実態
チ 他の電気通信手段への代替可能性
リ 電波を有効利用するための計画
ヌ 使用周波数の移行計画
2項 前項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項の別による区分ごとに行うものとする。
1号 前項第1号イからハまで及びホからヲまでに掲げる事項免許人
2号 前項第1号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第2号イからヌまでに掲げる事項周波数帯
3号 前項第1号ロ、ニからトまで、ル及びヲに掲げる事項全ての周波数帯
4号 前項第1号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第2号イからヌまでに掲げる事項総合通信局の管轄区域
5号 前項第1号イからヲまで及び同項第2号イからヌまでに掲げる事項全国の区域
3項 第1項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により行うものとする。
1号 第1項第1号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第2号イ及びニからヘまでに掲げる事項法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理
2号 第1項第1号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第2号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項法第26条の2第3項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集
4項 登録を受けた無線局に係る 法
第26条の2第1項
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
の総務省令で定める事項の調査については、第1項第2号(ホ及びヘを除く。)及び前項の規定を準用する。この場合において、同号中「免許人」とあるのは「登録人」と、「無線局」とあるのは「登録局」と、前項第1号中「第1項第1号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第2号イ及びニからヘまで」とあるのは「第1項第2号イ及びニ」と、同項第2号中「第1項第1号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第2号ロ、ハ及びトからヌまで」とあるのは「第1項第2号ロ、ハ及びトからヌまで」と、「免許人」とあるのは「登録人」と読み替えるものとする。
5項 免許及び登録を要しない無線局に係る 法
第26条の2第1項
《総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更…》
その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分3,010,000メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。
の総務省令で定める事項は、別表の1の欄に掲げる区別ごとに同表の2の欄に定めるとおりとする。
6項 別表の2の欄に規定する事項を調査する方法は、同欄に掲げる事項ごとに同表の3の欄に定めるとおりとする。
7項 総務大臣は、第3項、第4項及び前項に定める方法による調査を補完するものとして、電波の発射状況に係る調査(次条において「 発射状況調査 」という。)の結果を活用することができる。
6条 (重点調査の実施)
1項 総務大臣は、
第3条第1項
《総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類…》
に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第26条の2第1項に規定する利用状況調査以下「利用状況調査」という。を行うものとする。 1 法第26条の2第1項第1号に掲げる電気通信業務用基地局以下この条
各号に掲げる無線局の種類ごとに 利用状況調査 を行う場合において、総務大臣が別に告示する基本的な方針に合致する周波数帯を重点的に調査する必要があると認めるときは、前条第1項第1号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第2号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項の調査並びに 発射状況調査 について、必要な限度において詳細に調査を行うことができる。
7条 (臨時の利用状況調査)
1項 総務大臣は、必要があると認めるときは、
第3条第1項
《総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類…》
に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第26条の2第1項に規定する利用状況調査以下「利用状況調査」という。を行うものとする。 1 法第26条の2第1項第1号に掲げる電気通信業務用基地局以下この条
各号又は第2項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の 利用状況調査 を行うことができる。
2項 前項の 利用状況調査 を行うときは、対象となる周波数帯、地域その他の必要な事項を当該調査を開始する日の1月以上前に告示するものとする。
8条 (利用状況調査の概要の作成及び公表)
1項 法
第26条の2第2項
《2 総務大臣は、利用状況調査を行つたとき…》
は、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
の規定により公表する 利用状況調査 の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。
1号 周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民に分かりやすいものとするよう適切な周波数帯等ごとに取りまとめること。
2号 利用状況調査 の結果が数値で得られる
第5条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》
局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一
及び第4項に定める事項については平均値を算定することその他の適切な方法によって処理すること。
3号 前号において、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第5条
《行政文書の開示義務 行政機関の長は、開…》
示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個人に関
に規定する不開示情報に配意すること。
2項 前項の規定にかかわらず、
第3条第1項第1号
《何人も、この法律の定めるところにより、行…》
政機関の長前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
に掲げる無線局に係る 利用状況調査 の結果の概要は、複数の総合通信局の管轄区域を1の区域として、前項各号に掲げるところにより作成することができる。
3項 前2項の規定に基づき作成した 利用状況調査 の結果の概要は、インターネットの利用により公表するほか、次に掲げる場所において公衆の閲覧に供するものとする。
1号 総務省総合通信基盤局
2号 総合通信局
9条 (有効利用評価の評価事項)
1項 法
第26条の3第1項第4号
《電波監理審議会は、前条第2項の規定により…》
利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項第3項において「評価
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 電気通信業務用基地局等 に係る 利用状況調査 第5条第1項第1号ニからヲまでに掲げる事項
2号 電気通信業務用基地局等 以外の無線局に係る 利用状況調査 第5条第1項第2号ニからヌまでに掲げる事項
10条 (有効利用評価の結果の概要の作成及び公表)
1項 第8条
《利用状況調査の概要の作成及び公表 法第…》
26条の2第2項の規定により公表する利用状況調査の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。 1 周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民に分か
の規定は、 法
第26条の3第4項
《4 電波監理審議会は、有効利用評価を行つ…》
たときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。
の規定により公表する 有効利用評価 の結果の概要について準用する。この場合において、「法第26条の2第2項」とあるのは「法第26条の3第4項」と、「 利用状況調査 」とあるのは「有効利用評価」と読み替えるものとする。
11条 (法第26条の3第6項に規定する調査の方法)
1項 法
第26条の3第6項
《6 総務大臣は、有効利用評価の結果に基づ…》
き、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査する
に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
1号 調査期間
2号 調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
3号 無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
4号 調査方法
5号 その他調査を実施するために必要な事項