電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令《附則》

法番号:2002年総務省令第110号

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附 則

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2002年法律第38号)の施行の日(2002年10月31日)から施行する。

2項 この省令の施行後最初に行う 利用状況調査 は、 第3条第3号 《利用状況調査に係る無線局の種類 第3条 …》 総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第26条の2第1項に規定する利用状況調査以下「利用状況調査」という。を行うものとする。 1 法第26条の2第1項第1 に掲げるものについて行うものとし、2002年度の利用状況調査は3・六GHzを超え4・二GHz以下、4・四GHzを超え五GHz以下及び5・九二五GHzを超え6・四二五GHz以下の固定業務(電気通信業務用に限る。)に係る周波数帯について、2003年度の利用状況調査は残りの周波数帯について行うものとする。

附 則(2002年12月18日総務省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第13号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

2項 第38条の16第1項 《登録証明機関は、その登録に係る技術基準適…》 合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の認証に係る無線設備又は法第38条の17第1項の認証に係る無線設備であって、この省令の施行前に出荷されたものについては、この省令による改正後の電波の利用状況の調査等に関する省令別表第2号の規定にかかわらず、2006年度の 利用状況調査 までは、従前の調査項目及び調査方法をもって調査するものとする。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年5月13日総務省令第87号)

1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律(2004年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。

附 則(2005年8月9日総務省令第121号)

1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2005年11月29日総務省令第160号) 抄

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2006年11月21日総務省令第138号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月16日総務省令第136号)

1項 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第92号)の施行の日(2007年11月20日)から施行する。

附 則(2011年6月29日総務省令第80号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

2項 この省令の施行の前に開始した 利用状況調査 については、この省令による改正後についても、なお従前の例によるものとする。

附 則(2012年12月7日総務省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月27日総務省令第67号)

1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年2月1日総務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。

附 則(2020年4月1日総務省令第36号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月30日総務省令第64号)

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

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