商法施行規則《附則》

法番号:2002年法務省令第22号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第13条第5項、第17条、第84条第1項第10号及び第86条第1項第11号の規定並びに第14条第3項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(2001年法律第149号)の施行の日から施行する。

2条 (株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 株式会社の 貸借対照表 、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(1963年法務省令第31号

2号 商法第406条ノ3第1項の届出に関する規則(1974年法務省令第26号

3号 大会社の監査報告書に関する規則(1982年法務省令第26号

4号 大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(1982年法務省令第27号

5号 株式会社の 貸借対照表 、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(1982年法務省令第42号

3条 (貸借対照表等の記載又は記録の方法及び公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき 貸借対照表 、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第27条、第69条から第72条まで、第84条、第88条から第90条まで及び第93条の規定の適用を妨げない。

附 則(2003年2月28日法務省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (参考書類等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

3条 (計算書類等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき 貸借対照表 、損益計算書、営業報告書及び附属明細書(次項において「 計算書類等 」という。)の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、この省令による改正後の 商法施行規則 の規定に基づき 計算書類等 を作成する旨を決定した株式会社又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の 貸借対照表 に、その旨の注記をしなければならない。

附 則(2003年9月22日法務省令第68号)

1項 この省令は、2003年9月25日から施行する。

2項 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき営業報告書の記載又は記録の方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

3項 前項の規定は、この省令による改正後の 商法施行規則 の規定に基づき営業報告書を作成することを決定した株式会社については、適用しない。この場合においては、同項の営業報告書に、その旨の注記をしなければならない。

附 則(2004年3月30日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年9月8日法務省令第62号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

2条 (転換社債等に関する経過措置)

1項 株式会社が商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第6条第2項(同法附則第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する自己の株式を移転した場合におけるこの省令による改正後の 商法施行規則 第194条第2項第2号の規定の適用については、同号中「新株予約権の行使により、又は商法第356条前段、第374条ノ十九前段若しくは第409条ノ二前段の規定」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の引受権(同法附則第7条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされる新株引受権付社債に付されたものを含む。)の行使又は同法附則第7条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求」とする。

附 則(2004年12月13日法務省令第86号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月13日法務省令第4号)

1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。ただし 、商法施行規則 第103条第1項第7号及び第131条の改正規定並びに次項は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 商法施行規則 第103条第1項第7号及び第131条の規定は、2004年4月1日以後に開始する営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書(その作成に代えて作成すべき 電磁的記録 を含む。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、この省令の公布の日前に終了した営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書については、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年2月7日法務省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日から施行する。

11条 (商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第75条の規定は、会社法整備法第90条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与を選任する場合について準用する。

2項 第83条の規定は、会社法整備法第90条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与の報酬等を定める場合について準用する。

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条及び 第3条 《 商法第7条に規定する法務省令で定める財…》 産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表に計上した額とする。 2 商法第7条に規定する法務省令で定める金額は、5 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法務省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月20日から施行する。

附 則(2019年3月29日法務省令第16号)

1項 この省令は、商法及び 国際海上物品運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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