更生保護施設における処遇の基準等に関する規則《附則》

法番号:2002年法務省令第37号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 更生保護事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第46号)施行の日(2002年6月10日)から施行する。

2項 更生保護事業における処遇及び設備の基準並びに幹部職員の資格又は経験に関する規則(1996年3月19日法務省令第18号)は、廃止する。

3項 この省令の施行の際現に事業の用に供されている更生保護施設(以下「 既存施設 」という。)については、 第20条 《事務室及び相談室 更生保護施設には、被…》 保護者の保護に関する事務に専用する事務室及び被保護者を着席させてその相談に応ずることのできる専用の相談室を設けなければならない。 の規定にかかわらず、事務室に十分そのゆとりがある場合には、当分の間、専用の相談室を設けないことができる。

4項 既存施設 については、 第21条第1項 《更生保護施設には、前条に規定するもののほ…》 か、居室、食堂、調理室又は調理場、洗面所、洗濯室又は洗濯場、浴室及び便所を設けなければならない。 の規定にかかわらず、付近に適当な入浴施設がある場合には、浴室を設けないことができる。

5項 既存施設 については、 第21条第4項 《4 各居室の定員は4人以下とし、かつ、各…》 居室の居住面積は1人当たり3・三平方メートル以上でなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、各居室の定員は5人以下とする。

6項 既存施設 については、 第23条 《集会室及びレクリエーションの設備 更生…》 保護施設には、被保護者の処遇のための専用の集会室を設け、かつ、レクリエーションの設備を整えなければならない。 の規定にかかわらず、主として20歳以上の者を収容し、その 収容定員 が30人以内のものであって、法務大臣の承認を得ている場合には、専用の集会室を設けないことができる。

7項 既存施設 については、 第24条 《宿直室又は職員宿舎の設置 更生保護施設…》 には、通常の勤務時間外における被保護者の保護等の業務に従事する職員のための宿直室又は職員宿舎を設けなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、宿直室又は職員宿舎を設けないことができる。

8項 第45条 《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》 体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿 の認可を受けて継続保護事業を営む者で、第3項から前項までに規定する経過措置の適用を受けた施設をその事業の用に供するものは、できるだけ早期に当該施設が本則に定める基準に適合するよう、その改善に努めなければならない。

附 則(2008年4月23日法務省令第31号)

1項 この省令は、 更生保護法 2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2023年11月10日法務省令第43号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に事業の用に供されている更生保護施設については、 第23条 《役員の欠員補充 理事又は監事のうち、そ…》 の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 の二本文の規定にかかわらず、当分の間、地域交流室を設けないことができる。

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