制定文
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 (2002年政令第262号)
第1条第2項
《2 関税暫定措置法施行令1960年政令第…》
69号第26条第1項の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。
において準用する 関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号)第50条第1項の規定に基づき、 ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 を次のように定める。
1条 (完全に生産された物品の指定)
1項 関税暫定措置法 施行 規則 (1969年大蔵省令第39号。以下「 規則 」という。)
第8条
《完全に生産された物品の指定 令第26条…》
第1項第1号原産地の意義に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 1の国又は地域法の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。において採掘された鉱物性生産品 2 1の
の規定は、 ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 (以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 関税暫定措置法施行令1960年政令第…》
69号第26条第1項の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。
において準用する 関税暫定措置法施行令
第26条第1項第1号
《法第8条の2第1項又は第3項に規定する原…》
産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域以下「原産地」という。をいう。 1 1の国又は地域法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。
に規定する財務省令で定める物品について準用する。
2条 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
1項 規則
第9条
《実質的な変更を加える加工又は製造の指定 …》
令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の番号の項が当該物品の原料又は材料令第26条の規定
の規定は、 令
第1条第2項
《2 関税暫定措置法施行令1960年政令第…》
69号第26条第1項の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。
において準用する 関税暫定措置法施行令
第26条第1項第2号
《法第8条の2第1項又は第3項に規定する原…》
産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域以下「原産地」という。をいう。 1 1の国又は地域法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。
に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第9条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。