ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令《附則》

法番号:2002年財務省令第45号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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