1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。