振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令《附則》

法番号:2002年財務省令第65号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第39号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第25号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2010年6月1日財務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第41号)

1項 この省令は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年12月25日財務省令第89号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

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