分離適格振替国債の指定等に関する省令《附則》

法番号:2002年財務省令第66号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年1月6日以後、その権利の帰属が 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債について適用する。

附 則(2003年3月28日財務省令第21号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月1日財務省令第74号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 の適用を受ける外国法人については、この省令による改正前の 分離適格振替国債の指定等に関する省令 第2条第2号 《分離適格振替国債 第2条 振替法第93条…》 第1項に規定する元利分離の申請同法第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定による決定を含む。ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券元本部分及び利息部分のそれぞれの金 の規定は、なお効力を有する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2015年3月27日財務省令第11号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2015年12月25日財務省令第90号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

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