制定文
国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び
第2条
《振替単位 前条の政府短期証券及び割引短…》
期国庫債券の額面金額の最低額以下この条において「最低額面金額」という。は、国債の発行等に関する省令1982年大蔵省令第30号第3条及び政府資金調達事務取扱規則第4条の規定にかかわらず、60,000円と
ノ2の規定に基づき、 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券( 政府資金調達事務取扱規則 (1999年大蔵省令第6号)
第2条
《定義 この省令において「政府短期証券」…》
とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律2007年
に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。)及び割引短期国庫債券(発行日から償還期限までの期間が1年以下で割引の方法により発行されるもの(発行日から1年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。ただし、政府短期証券を除く。)をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (振替単位)
1項 前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額(以下この条において「 最低額面金額 」という。)は、 国債の発行等に関する省令 (1982年大蔵省令第30号)
第3条
《額面金額の種類等 国債証券の額面金額の…》
種類は、60,000円、110,000円、510,000円、1,010,000円、3,010,000円、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000,
及び 政府資金調達事務取扱規則
第4条
《額面金額の種類 政府短期証券の額面金額…》
の種類は、財務大臣が特に定める場合を除くほか、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000,000円の4種類とする。
の規定にかかわらず、60,000円とし、 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録は、 最低額面金額 の整数倍の金額によるものとする。