附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年1月6日以後、その権利の帰属が 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、 振替法 附則第19条の規定により振替国債とみなされる政府短期証券及び割引短期国庫債券については、
第1条
《総則 その権利の帰属が社債、株式等の振…》
替に関する法律2001年法律第75号。以下「振替法」という。の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2
に規定する政府短期証券及び割引短期国庫債券とみなして、
第2条
《振替単位 前条の政府短期証券及び割引短…》
期国庫債券の額面金額の最低額以下この条において「最低額面金額」という。は、国債の発行等に関する省令1982年大蔵省令第30号第3条及び政府資金調達事務取扱規則第4条の規定にかかわらず、60,000円と
の規定を適用する。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第42号)
1項 この省令は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月27日財務省令第11号)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
附 則(2017年3月15日財務省令第6号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行し、同日以後の日を償還期限とする政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。