個人向け国債の発行等に関する省令《本則》

法番号:2002年財務省令第68号

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制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び 第2条 《定義 この省令において「個人向け国債」…》 とは、国債に関する法律ノ2の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。以下「振替法」という。の規 ノ2の規定に基づき、 個人向け国債の発行等に関する省令 を次のように定める。


1条 (総則)

1項 個人向け国債の発行及び中途換金等に関する取扱いは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 個人向け国債 」とは、国債に関する法律第2条ノ2の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものとして発行する国債をいう。

3条 (振替単位)

1項 個人向け国債 の額面金額の最低額(以下この条及び次条第8項において「 最低額面金額 」という。)は、 国債の発行等に関する省令 1982年大蔵省令第30号。以下「 発行省令 」という。第3条 《額面金額の種類等 国債証券の額面金額の…》 種類は、60,000円、110,000円、510,000円、1,010,000円、3,010,000円、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000, の規定にかかわらず、20,000円とし、 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録は、 最低額面金額 の整数倍の金額によるものとする。

4条 (取扱機関による募集の取扱い等)

1項 個人向け国債 は、取扱機関(第7項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者をいう。以下同じ。)による募集の取扱いの方法により発行するものとする。

2項 財務大臣は、あらかじめ、取扱機関になることができる者を定め、その旨を当該取扱機関になることができる者に日本銀行を通じて通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。

3項 取扱機関になることができる者は、 振替法 第44条第1項に規定する口座管理機関(同項第13号に規定する者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 金融商品取引業者

2号 銀行、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、国債証券の売買及び募集の取扱いを行うことについて、 金融商品取引法 1948年法律第25号第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の規定に基づく登録を受けている者

4項 財務大臣は、取扱機関になることができる者のうち、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他それに準ずる事由により、 個人向け国債 の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を定めたときは、その旨を当該者に日本銀行を通じて通知するものとする。

5項 財務大臣は、取扱機関になることができる者のうち、前項の規定により定められた者を除いた者の商号又は名称を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。これを変更した場合も同様とする。

6項 財務大臣は、次の各号に掲げる事務に関して、必要となる基本的な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。

1号 取扱機関になることができる者(第4項の規定により定められた者を除く。)であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者が行うこととなる第1項に規定する 個人向け国債 の募集の取扱いに係る事務

2号 取扱機関になることができる者であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者が行うこととなる中途換金( 個人向け国債 を有する者の請求により、国が当該個人向け国債を償還期限前に買い取ることをいう。以下同じ。)の取扱いその他の個人向け国債に係る事務

3号 取扱機関になることができる者であって、次項の規定により日本銀行との間に契約を締結した者のうち、 発行省令 第6条第2項の規定に基づき財務大臣が定める者(同条第4項の規定により定められた者を除く。)が行うこととなる同条第1項に規定する国債の募集の取扱いに係る事務

7項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、取扱機関になることができる者との間に当該通知された事項を内容とする契約を締結するものとする。

8項 財務大臣は、 個人向け国債 を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

1号 名称及び記号

2号 発行の根拠法律及びその条項

3号 振替法 の適用等

4号 募集期間

5号 発行予定額

6号 各取扱機関の募集の取扱い予定額

7号 最低額面金額

8号 発行日

9号 募集の価格

10号 利率

11号 利子支払期

12号 償還期限

13号 償還金額

14号 払込期日

15号 払込場所

16号 中途換金の取扱い

17号 その他必要な事項

9項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、取扱機関に 個人向け国債 の募集の取扱いを行わせるものとする。

10項 日本銀行は、募集期間終了後、速やかに、当該募集の取扱いの状況についてとりまとめて、これを財務大臣に報告( 発行省令 第2条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを含む。)するものとする。

11項 財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、発行額その他当該 個人向け国債 の発行に関し必要な事項を決定し、これを日本銀行に通知するものとする。

12項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、取扱機関に、払込金の払込みをさせなければならない。

13項 日本銀行は、取扱機関から前項の払込金の払込みを受けたときは、当該取扱機関から報告を受けた 振替法 第92条第1項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。

14項 財務大臣は、 個人向け国債 を発行したときは、第8項各号(第4号から第6号まで及び第9号を除く。)に掲げる事項、発行額及び発行価格を告示するものとする。

5条 (譲渡制限等)

1項 個人向け国債 は、国債に関する法律第2条ノ2に規定する財務大臣の定める国債とし、同条に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。

6条 (中途換金に関する事項)

1項 個人向け国債 の中途換金は、当該個人向け国債の第二期利子支払期以後において行われる場合に行うことができるものとする。

2項 個人向け国債 の中途換金を請求しようとする者は、取扱機関に対し、当該個人向け国債の買取りを請求するものとする。

3項 取扱機関は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく、当該 個人向け国債 を買い取り、日本銀行に対して当該個人向け国債の買取りを請求するものとする。

4項 日本銀行は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく、当該 個人向け国債 を買い取るものとする。

5項 前2項の規定による買取りは、当該買取りに係る 個人向け国債 の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前の利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前二期の利子支払期に支払われた利子に相当する金額にそれぞれ100分の79・685を乗じて得た額の合計額をいう。)を減じた金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)によるものとする。

7条 (中途換金の特例)

1項 前条第1項に規定する場合のほか、 個人向け国債 を有する者( 相続税法 1950年法律第73号第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第3条の規定による改正前の 相続税法 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第1項に定める利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第2項の請求をすることができるものとする。

1号 死亡したときその相続人

2号 その居住する市町村(特別区を含み、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。第3項において同じ。)の区域において、 災害救助法 1947年法律第118号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったとき当該 個人向け国債 を有する者

2項 前項第1号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、相続人たる地位を証明する書類、被相続人の死亡を公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならない。

3項 第1項第2号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、当該災害が発生した市町村の区域に居住していることを証明する書類、当該災害にかかったことを公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならない。

4項 前条第5項の規定にかかわらず、第1項の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする。

1号 当該 個人向け国債 を初期利子支払期から第二期利子支払期前までの間に買い取るとき当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期に支払われた利子に相当する金額に100分の79・685を乗じて得た額及び経過利子に相当する金額の合計額をいう。)を減じた金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。次号において同じ。

2号 当該 個人向け国債 を初期利子支払期前に買い取るとき当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の発行日から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(経過利子に相当する金額をいう。)を減じた金額

8条 (適用除外)

1項 発行省令 第8条の規定は、 個人向け国債 については、適用しない。

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