1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において「個人向け国債」…》
とは、国債に関する法律ノ2の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。以下「振替法」という。の規
の改正規定中 個人向け国債 の発行等に関する省令第6条及び
第7条第4項
《4 前条第5項の規定にかかわらず、第1項…》
の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする。 1 当該個人向け国債を初期利子支払期から第二期利子支払期前までの間に買い取るとき 当該買取りに係る個人向け国債
の改正規定は、2008年4月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月15日から施行する。
1項 この省令は、2013年1月10日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2016年4月30日以前に発行された 個人向け国債 の発行等に関する省令第2条に規定する個人向け国債については、なお従前の例による。