制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第104条
《国の所有又は保管に係る有価証券の取扱 …》
国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。
の規定に基づき、日本銀行供託振替国債取扱規程を次のように定める。
1条 (総則)
1項 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(1922年大蔵省令第11号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。
2条 (受入れ及び払渡し)
1項 日本銀行は、供託振替国債取扱規程(2002年財務省令第69号)第2条第1項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「 振替口座 」という。)における増額又は減額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録に係る供託番号を付し、その旨を供託所に通知しなければならない。ただし、元本の償還により 振替口座 における減額の記載又は記録がされたときは、本条の通知は要しない。
3条 (償還金及び利息の支払い)
1項 日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、供託所に通知しなければならない。
2項 日本銀行は、供託された振替国債の償還金又は利息については、供託所の指図に基づき供託所の保管金に受け入れ、供託所にその旨を通知しなければならない。
4条 (政府保管有価証券内訳帳)
1項 日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第28条第1項第6号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、供託された振替国債に係る口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。
5条 (供託有価証券月計突合表)
1項 日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第36条第4号に規定する供託有価証券月計突合表については、振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。