附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。
2条 (振替受入簿の保存)
1項 法附則第11条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第10条及び法附則第29条第1項に規定する特例社債、法附則第19条に規定する特例国債、法附則第27条第1項に規定する特例地方債、法附則第28条第1項に規定する特例投資法人債、法附則第30条第1項に規定する特例特定社債、法附則第31条第1項に規定する特例特別法人債、法附則第36条第1項に規定する特例外債、法附則第50条第1項に規定する特例新株予約権付社債並びに法附則第51条第1項に規定する特例転換社債の償還請求権又は償還額の支払請求権(法附則第32条第1項に規定する特例投資信託受益権、法附則第34条第1項に規定する特例貸付信託受益権、法附則第35条第1項に規定する特例特定目的信託受益権、法附則第37条第1項に規定する特例投資信託受益権、法附則第39条第1項に規定する特例貸付信託受益権及び法附則第40条第1項に規定する特例特定目的信託受益権にあっては、償還請求権、解約請求権又は償還額若しくは解約額の支払請求権)が時効によって消滅する日の後1年間保存するものとする。
2項 法附則第42条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第41条に規定する特例受益権の受益債権が時効によって消滅する日の後1年間保存するものとする。
附 則(2002年12月6日内閣府・法務省・財務省令第5号)
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日内閣府・法務省・財務省令第1号)
1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月23日内閣府・法務省・財務省令第2号)
1項 この命令は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2004年9月8日内閣府・法務省・財務省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための 社債等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
2条 (電磁的方法による公示)
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための 社債等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2004年政令第266号)附則第3条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、特定 振替機関 ( 改正法 附則第7条第1項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
2項 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
附 則(2004年12月28日内閣府・法務省・財務省令第3号)
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年2月28日内閣府・法務省・財務省令第1号)
1項 この命令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府・法務省・財務省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
2条 (特別振替機関の監督に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この命令の施行の日前に終了した事業年度に係る
第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 社債等 :dfn: 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。以下「法」という。第2条第1項に規定する社債等をいう。 2 振替機関 :d
の規定による改正後の 特別振替機関 の監督に関する命令第14条の業務及び財産に関する報告書については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月9日内閣府・法務省・財務省令第2号)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府・法務省・財務省令第2号)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための 社債等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月22日内閣府・法務省・財務省令第4号)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための 社債等 の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日(2009年1月5日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 社債等 :dfn: 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。以下「法」という。第2条第1項に規定する社債等をいう。 2 振替機関 :d
中 特別振替機関 の監督に関する命令第8条第2項第6号の改正規定及び
第2条
《指定の申請等 法第3条第1項の指定を受…》
けようとする者その業務規程において国債を取り扱うこととしている者に限る。は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2010年1月22日内閣府・法務省・財務省令第1号)
1項 この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2015年4月28日内閣府・法務省・財務省令第1号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府・法務省・財務省令第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府・法務省・財務省令第2号)
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府・法務省・財務省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府・法務省・財務省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年10月30日内閣府・法務省・財務省令第1号)
1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 社債、株式等の振替に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第80号)の施行の日(2024年11月1日)から施行する。