口座管理機関に関する命令《本則》

法番号:2002年内閣府・法務省・財務省令第2号

略称:

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制定文 社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第44条の規定に基づき、及び同法を実施するため、 口座管理機関に関する命令 を次のように定める。


1条 (上位機関としての口座管理機関から除かれる者)

1項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「」という。第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で 後段に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第44条第1項第13号に掲げる者(同項の規定により口座を開設する者が次のいずれかに該当する場合を除く。

第44条第1項第13号に掲げる者

社債、株式等の振替に関する法律施行令 2002年政令第362号第2条 《連帯保証の対象から除かれる加入者 法第…》 11条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第44条第1項第13号に掲げる者 2 金融商品取引法1948年法律第25号第3項第1号に規定する適格機関投資家 3 国若しくは地方公 各号に掲げる者( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者及び同項第7号に規定する外国法人を除く。)のために口座(第2条第1項第2号に掲げるものに係るものを除く。次号において同じ。)を開設する者(イに掲げる者を除く。

2号 前号ロの口座を開設する者(第44条第1項の規定により口座を開設する者が同号ロに該当する場合を除き、当該口座を開設する者を含む。

2項 第44条第2項に規定する主務省令で定める者は、同条第1項第13号に掲げる者とする。

2条 (口座管理機関となることができる者)

1項 第44条第1項第12号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同条第8項第7号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「 投資信託受益権 」という。)についての同条第8項第7号に掲げる行為に係る業務を行う者が、その発行する 投資信託受益権 同法第43条の2第1項及び第2項に規定する方法に準ずる方法により、自己の固有財産と分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第3項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)に限る。)について振替業(第3条第1項に規定する振替業をいう。)を行う範囲に限る。

2号 金融商品取引法 第2条第30項 《30 この法律において「証券金融会社」と…》 は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する証券金融会社

3号 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社

4号 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第1条の9第5号 《金融機関の範囲 第1条の9 法第2条第8…》 及び第11項、第27条の2第4項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。、第27条の28第3項法第27条の29第2項において準用する場合を含む。、第28条第4項、第31条の4第3項及び に掲げる者

3条 (外国口座管理機関の指定の公示)

1項 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第44条第1項第13号の 指定 以下「 指定 」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

4条 (外国口座管理機関の指定の申請)

1項 指定 を受けようとする者(以下「 指定申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。

1号 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名

3号 外国において他人の社債等(第2条第1項に規定する社債等をいう。以下同じ。又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、 指定 申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている旨

4号 指定 国内上位機関(指定申請者の上位機関(第2条第7項に規定する上位機関をいう。以下同じ。又は次項第3号の意思の表明をした振替機関等(法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者をいう。以下同じ。)の商号又は名称

2項 前項の 指定 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに代わる書面

2号 外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、 指定 申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていることを証する書面

3号 指定 申請者が第44条第1項の規定により口座の開設を受けていることを証する書面(指定申請者が同項の規定により口座の開設を受けていない場合にあっては、振替機関等から当該指定申請者のために同項の規定により口座を開設する見込みである旨の意思の表明があったことを証する書面

4号 その他 指定 に関し参考となる書類

3項 前項各号に掲げる書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 指定 申請者は、第1項の規定による申請をするには、指定国内上位機関を経由してしなければならない。

5項 指定 国内上位機関に対する第1項の指定申請書又は当該指定申請書に添付すべき書類(以下この項において「 指定申請書等 」という。)の提出については、当該指定申請書等が電磁的記録(第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。第3号において同じ。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

3号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。 第9条第1項第3号 《法第277条に規定する主務省令で定める方…》 法は、次に掲げる方法とする。 1 口座管理機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

6項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5条 (商号等の変更の届出)

1項 前条第1項の規定による申請に基づき 指定 を受けた者(以下「 外国口座管理機関 」という。)は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。ただし、指定国内上位機関が合併その他の事由により同項第4号に掲げる事項を変更したときは、当該指定国内上位機関は、 外国口座管理機関 に代わって、当該外国口座管理機関に係るこの項本文の規定による届出(同号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をすることができる。

2項 前項の規定による届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。

3項 前項の書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 外国口座管理機関 は、第1項の規定による届出をするには、 指定 国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は前条第2項第3号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。

5項 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による届出をする場合について準用する。

6項 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第1項の規定により 外国口座管理機関 の商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

6条 (指定の取消し等)

1項 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次条の規定による申請があったとき又は 指定 を受けた者が法若しくはに基づく命令の規定に違反したときその他特に必要があると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2項 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

7条 (指定の取消しの申請手続)

1項 外国口座管理機関 指定 の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定取消申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。

1号 指定 の取消しを受けようとする理由

2号 指定 の取消しを受けようとする期日

3号 第44条第1項の規定により他の者のために口座を開設していない旨

2項 外国口座管理機関 は、前項の規定による申請をするには、 指定 国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は 第4条第2項第3号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに代わる書面 2 外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定 の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。

3項 第4条第5項 《5 指定国内上位機関に対する第1項の指定…》 申請書又は当該指定申請書に添付すべき書類以下この項において「指定申請書等」という。の提出については、当該指定申請書等が電磁的記録法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。第3号において同じ。で作成され 及び第6項の規定は、第1項の規定による申請をする場合について準用する。

8条 (振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)

1項 加入者又は第277条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該口座管理機関に提供しなければならない。

1号 次条第1項に掲げる方法

2号 書面を提出する方法

2項 第277条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。

9条 (電磁的方法による情報の提供)

1項 第277条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 口座管理機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 口座管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

3号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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