口座管理機関に関する命令《附則》

法番号:2002年内閣府・法務省・財務省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年6月25日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、2003年6月30日から施行する。

附 則(2004年1月30日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月8日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

2条 (電磁的方法による公示)

1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2004年政令第266号)附則第3条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関( 改正法 附則第7条第1項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置( 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。

2項 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

附 則(2007年8月9日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年9月27日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年1月31日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年9月24日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2009年7月16日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2009年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 において 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項第13号 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で 指定 を受けている者(以下「 外国口座管理機関 」という。)は、施行日から6月を経過する日までに、この命令による改正後の 口座管理機関に関する命令 以下「 新命令 」という。第4条第1項 《指定を受けようとする者以下「指定申請者」…》 という。は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。 1 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 2 代表者の氏名 3 外国において 各号に掲げる事項を、指定国内上位機関(同項第4号に規定する指定国内上位機関をいう。)を経由して、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2項 旧外国口座管理機関 は、 新命令 第5条第1項 《前条第1項の規定による申請に基づき指定を…》 受けた者以下「外国口座管理機関」という。は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 ただし、指定国内 に規定する 外国口座管理機関 とみなす。

3項 前項の規定により 外国口座管理機関 とみなされる者については、 新命令 第5条 《商号等の変更の届出 前条第1項の規定に…》 よる申請に基づき指定を受けた者以下「外国口座管理機関」という。は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならな の規定は、同項の規定にかかわらず、第1項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

4項 第2項の規定により 旧外国口座管理機関 新命令 第5条第1項 《前条第1項の規定による申請に基づき指定を…》 受けた者以下「外国口座管理機関」という。は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 ただし、指定国内 に規定する 外国口座管理機関 とみなす場合における同項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る同項各号に掲げる事項」とあるのは、「 口座管理機関に関する命令 の一部を改正する命令(2009年内閣府・法務省・財務省令第1号)附則第2条第1項の規定による届出に係る前条第1項各号に掲げる事項」とする。

附 則(2020年2月5日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月13日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年11月6日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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