制定文 社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)及び社債等の振替に関する法律施行令(2002年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国債の振替に関する命令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この命令において、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 法 」という。)の用語と同1の用語は、それぞれ 法 の用語と同1の意味をもつものとする。
2条 (振替口座簿の電磁的記録の方法)
1項 法 第91条第6項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
3条 (振替機関への通知事項)
1項 法 第92条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項
イ 当該振替国債の総額
ロ 各当該振替国債の金額
ハ 当該振替国債の利率
ニ 当該振替国債の償還期限
ホ 利息支払期日
2号 振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項
4条 (電磁的方法による提供)
1項 社債、株式等の振替に関する法律施行令 (2002年政令第362号。以下「 令 」という。)
第14条第2号
《振替社債の内容の提供 第14条 法第87…》
条第1項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 1 法第69条第1項第7号に掲げる事項以下この条において「振替社債の内容」という。を記載した書面振替社債の内容が電磁的記録法第4条第3
に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
2項 令 第14条第3号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
3項 前2項に規定する方法は、加入者又は情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
1項 令 第84条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。