附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。
2条 (振替受入簿の記載又は記録事項)
1項 法附則第20条第1項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所
2号 当該記載又は記録をした年月日
3号 特例国債が登録国債である場合には、その旨
2項 第2条
《振替口座簿の電磁的記録の方法 法第91…》
条第6項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
の規定は、法附則第20条第2項において準用する 法 第91条第6項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
3条 (振替受入簿の閲覧等)
1項 法附則第21条第2号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
4条 (特例国債の内容の通知)
1項 第3条
《振替機関への通知事項 法第92条第1項…》
第5号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 振替国債割引の方法により起債された振替国債を除く。 次に掲げる事項 イ 当該振替国債の総
の規定は、法附則第25条第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
5条 (特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
1項 法附則第26条の規定による公告は、官報に掲載して行うものとする。
附 則(2006年4月26日内閣府・法務省・財務省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府・法務省・財務省令第2号)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府・法務省・財務省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。