加入者保護信託に関する命令《附則》

法番号:2002年内閣府・法務省・財務省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府・法務省・財務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月9日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年9月27日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月22日内閣府・法務省・財務省令第4号)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日(2009年1月5日)から施行する。ただし、 第1条 《用語 この命令において、社債、株式等の…》 振替に関する法律2001年法律第75号。以下「法」という。の用語と同1の用語は、それぞれ法の用語と同1の意味をもつものとする。 特別振替機関の監督に関する命令 第8条第2項第6号 《2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 業務の委託契約の内容を記載した書面 3 受託者が法第3条第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面 4 受託者の取締役及び監査役理事、監 の改正規定及び 第2条 《指定の申請等 法第3条第1項の指定を受…》 けようとする者その業務規程において国債を取り扱うこととしている者に限る。は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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