確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令《本則》

法番号:2002年厚生労働省令第1号

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制定文 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)附則第28条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法)

1項 確定給付企業年金法 2001年法律第50号。以下「」という。)附則第28条第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、 法人税法施行令 1965年政令第97号)附則第16条第1項第9号イに規定する返還される金額に相当する額を法附則第25条第1項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下単に「移行適格退職年金受益者等」という。)が適格退職年金契約(法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)が解除された日に退職したものとみなして当該適格退職年金契約に基づいて支給されることとなる退職年金の額に応じてあん分する方法その他の合理的な方法によってあん分するものとする。

2条 (法附則第28条第1項の厚生労働省令で定める事項等)

1項 法附則第28条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた中小企業者であって同項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)の 共済契約者 となったもの(次条第1項において「 共済契約者 」という。)が、法附則第28条第1項に規定する引渡金額(以下単に「引渡金額」という。)を当該適格退職年金契約の相手方から独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下「 機構 」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、当該引渡金額の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。

2項 適格退職年金契約の相手方は、前項の引渡しについては、引渡金額の総額を 機構 が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。

3条 (法附則第28条第1項の金額の引渡しの申出)

1項 共済契約者 は、前条第1項の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を 機構 に提出しなければならない。

1号 共済契約者 となる者の氏名又は名称及び住所

2号 退職金共済契約の 被共済者 となる者(以下「 被共済者 」という。)の氏名

3号 退職金共済契約の効力が生じる日

4号 前号の日における掛金月額

5号 適格退職年金契約の相手方の名称

6号 法附則第28条第1項に規定する 被共済者 持分額

7号 引渡金額及びその総額

8号 被共済者 ごとの移行適格退職年金受益者等であった期間の月数

2項 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 2002年4月1日現在において適格退職年金契約を締結していたことを証する書類

2号 前項第6号の 被共済者 持分額を証する書類

3号 移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を証する書類

4条 (掛金納付月数の通算)

1項 法附則第28条第2項の規定による掛金納付月数の通算は、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の 被共済者 に係る掛金月額により掛金が納付されたものとみなし、当該期間に係る掛金納付月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2項 法附則第28条第2項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者同法第16条第3項において準用する場合を含む。)、同法第30条第2項(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び 中小企業退職金共済法 施行 規則 1959年労働省令第23号。以下「 規則 」という。第40条第1項 《法第18条の規定による掛金納付月数の通算…》 は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条 (退職金共済契約の申込みに関する特例)

1項 法附則第28条第1項の規定により引渡金額を 機構 に引き渡すことを希望する 被共済者 に係る退職金共済契約の申込みは、 規則 第4条第1項 《共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載…》 した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。が法第72条第1項の規定により法第70条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体以下それぞれ「受託金融機関」又は の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

2項 前項の申込みは、引渡金額を 機構 に引き渡すことを希望する申出と同時に行うものとする。

6条 (加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)

1項 通算 被共済者 について納付された掛金に係る 規則 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)附則第28条第2項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる退職金共済契約の 共済契約者 」とする。

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