確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令《附則》

法番号:2002年厚生労働省令第1号

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附 則

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年1月14日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 第1条 《法附則第28条第1項の被共済者の持分を算…》 定する方法 確定給付企業年金法2001年法律第50号。以下「法」という。附則第28条第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、法人税法施行令1965年政令第97号附則第16条第1項第9号イに規定す の規定による改正前の 確定給付企業年金法 附則第28条第1項の 被共済者 の持分を算定する方法等を定める省令第5条の規定による支給率であって、2002年4月1日から2005年3月31日までに効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2005年8月25日厚生労働省令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月12日厚生労働省令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

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