確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令第1条第2号の金額を定める省令《本則》

法番号:2002年厚生労働省令第15号

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制定文 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)附則第28条第1項第2号の規定に基づき、 確定給付企業年金法 附則第28条第1項第2号の金額を定める省令を次のように定める。


1項 確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令 2002年政令第295号第1条第2号 《掛金納付月数の通算に係る額 第1条 確定…》 給付企業年金法以下「法」という。附則第28条第2項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第1項に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。 1 別表の上欄に定める金額その金額に応 の厚生労働省令で定める金額は、 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約の被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したとみなして、1992年度以降の計算月に応じて計算される同法第10条第2項第3号ロの規定により支払われる金額の合算額とする。

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