確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令第1条第2号の金額を定める省令《附則》

法番号:2002年厚生労働省令第15号

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附 則

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月29日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。

附 則(2005年1月14日厚生労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

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