附 則
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年10月29日厚生労働省令第143号)
1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。
附 則(2005年1月14日厚生労働省令第2号) 抄
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
法番号:2002年厚生労働省令第15号
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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