確定給付企業年金法施行規則《本則》

法番号:2002年厚生労働省令第22号

略称: DB法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 確定給付企業年金法 2001年法律第50号及び 確定給付企業年金法施行令 2001年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定給付企業年金法施行規則 を次のように定める。


1章 確定給付企業年金の開始

1条 (複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

1項 確定給付企業年金法施行令 2001年政令第424号。以下「」という。第1条 《複数の確定給付企業年金を実施できる場合 …》 確定給付企業年金法以下「法」という。第3条第2項ただし書の政令で定める場合は、1の厚生年金適用事業所法第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。について2の確定給付企業年金を実施する の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 1の厚生年金適用事業所( 確定給付企業年金法 2001年法律第50号。以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「厚生年金適用事業所…》 」とは、厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。 に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の 加入者 以下「 加入者 」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「 労働協約等 」という。)が異なる場合

2号 法人である確定給付企業年金を実施する事業主( 第3条第1項第2号 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 、第3項及び第5項、 第19条の2第2号 《事業主において選定する代議員の定数を定め…》 ることを要しない基金の要件 第19条の2 令第10条の2の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 基金の実施事業所の事業主のうち1の事業主が他の事業主の発行済株式又は イ、 第120条 《地方厚生局長等の経由 事業主等又は確定…》 給付企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする。 、附則第6条第1項第1号、附則第7条第1項並びに附則第12条第1項第1号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として1年を経過していない場合

3号 給付の額の算定方法が 第25条第4号 《給付の額のその他の算定方法 第25条 令…》 第24条第1項第4号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法第65条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第1号から第3号までのいずれかの方法とする。 1 令第2 に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「 リスク分担型企業年金 」という。)と リスク分担型企業年金 でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

2条 (労働組合の同意を得た場合の添付書類)

1項 第3条第1項、法第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項並びに 第6条 《給付減額の手続 令第4条第2号の厚生労…》 働省令で定める手続は、次のとおりとする。 ただし、前条第5号又は第6号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第1号及び第2号イに定める手続を要しない。 1 規約の変更についての次の同意を得ること 第13条 《基金の給付減額の手続 第6条の規定は、…》 令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第1号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

3条 (過半数代表者)

1項 第3条第1項、法第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該 過半数代表者 は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第41条第2号 《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》 条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

2号 過半数代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2項 前項第1号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、 過半数代表者 は同項第2号に該当する者とする。

3項 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4項 第3条第1項、法第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項の規定による手続を 過半数代表者 の同意を得て行う場合にあっては、様式第2号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

5項 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、 過半数代表者 が法第3条第1項、第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項に規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

4条 (規約の承認の申請)

1項 第3条第1項第1号の規定による確定給付企業年金に係る 規約 以下「 規約 」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「 地方厚生局長等 」という。)に委任されている場合にあっては、 地方厚生局長等 )に提出することによって行うものとする。

1号 承認を受けようとする 規約

2号 第3条第1項の同意を得たことを証する書類

3号 給付 の設計の基礎を示した書類( 規約 に基づく確定給付企業年金の給付(以下「 給付 」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。

4号 資産管理運用契約(第65条第3項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類

5号 確定 給付 企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「 実施予定事業所 」という。)において 労働協約等 を定めている場合にあっては、当該労働協約等

6号 実施予定事業所 に使用される厚生年金保険の被保険者が 加入者 となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該事業所において実施されている企業年金制度等(第5条第1項第2号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類

7号 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2項 前項の場合において、当該確定 給付 企業年金に 加入者 が存在しないときは、同項第5号及び第6号に掲げる書類を添付することを要しない。

3項 第1項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定 給付 企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号第10条第3号 《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》 項 第10条 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び に規定する 契約者価額 が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る 農業協同組合法施行規則 2005年農林水産省令第27号第11条第1項第3号 《法第11条の17第2項の農林水産省令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 法第10条第1項第10号の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は ハに規定する契約者価額(以下「 契約者価額 」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「 通常予測給付額 」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「 受託保証型確定給付企業年金 」という。)であって、 加入者 又は加入者であった者が存在しないもの(以下「 閉鎖型 受託保証型確定給付企業年金 」という。)については、第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。

4項 第1項の申請は、二以上の 実施予定事業所 の事業主が1の確定 給付 企業年金を実施しようとする場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。

5項 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し第5条第2項の通知を行うものとする。

5条 (給付減額の理由)

1項 第4条第2号 《規約型企業年金の規約の承認の基準に関する…》 その他の要件 第4条 法第5条第1項第5号法第6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、 加入者 である 受給権 者( 給付 を受ける権利(以下「 受給権 」という。)を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者(以下「 受給権者等 」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第2号、第5号及び第6号に掲げる理由とする。

1号 確定 給付 企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「 実施事業所 」という。)において 労働協約等 が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し( リスク分担型企業年金 でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること(次号及び第5号並びに 第12条第1号 《代議員会の招集 第12条 代議員会は、理…》 事長が招集する。 代議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に代議員会 及び第2号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。)、リスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること(次号及び第6号並びに 第12条第1号 《代議員会の招集 第12条 代議員会は、理…》 事長が招集する。 代議員の定数の3分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に代議員会 及び第2号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「 リスク分担型企業年金統合等変更 」という。)を含む。)を行う必要があること。

第74条第1項の規定による 規約 型企業年金(同項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の統合

第75条第1項の規定による 規約 型企業年金の分割

第78条第1項の規定による 実施事業所 の増加又は減少

第78条の2の規定による 実施事業所 の減少

第79条第1項の規定による 加入者 及び加入者であった者(以下「 加入者等 」という。)に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転

第79条第2項の規定による 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継

第80条第1項の規定による 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転

第81条第2項の規定による 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継

中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の規定による資産管理運用機関(第4条第3号に規定する資産管理運用機関をいう。以下同じ。)への解約手当金に相当する額の引渡し

中小企業退職金共済法 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による資産管理運用機関からの資産の移換

中小企業退職金共済法 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換

2号 実施事業所 の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、 給付 の額を減額すること( リスク分担型企業年金 開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金統合等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。

3号 第74条第1項の規定により 規約 型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第79条第2項又は 第81条第2項 《2 第83条第1項第2号に規定する資産の…》 構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。 ただし、 の規定により事業主が 給付 の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。

4号 給付 の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金( 確定拠出年金法 2001年法律第88号第3条第3項第7号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は第82条の2第1項の規定により、給付に充てるべき 積立金 以下「 積立金 」という。)の一部を、 実施事業所 の事業主が実施する企業型年金( 確定拠出年金法 第2条第2項 《2 この法律において「企業型年金」とは、…》 厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。

5号 当該 規約 の変更が リスク分担型企業年金 開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が 第25条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ…》 れ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企 イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。

6号 当該 規約 の変更が リスク分担型企業年金 終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が 第25条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ…》 れ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企 ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。

6条 (給付減額の手続)

1項 第4条第2号 《規約型企業年金の規約の承認の基準に関する…》 その他の要件 第4条 法第5条第1項第5号法第6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚 の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第5号又は第6号に掲げる理由により 給付 の額を減額する場合は、第1号及び第2号イに定める手続を要しない。

1号 規約 の変更についての次の同意を得ること。

加入者 給付 の額の減額に係る 受給権 者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の3分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意

加入者 の3分の二以上の同意(ただし、加入者の3分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。

2号 受給権 者等の 給付 の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。

給付 の額の減額について、 受給権 者等の3分の二以上の同意を得ること。

受給権 者等のうち希望する者に対し、 給付 の額の減額に係る 規約 の変更が効力を有することとなる日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を1時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規約の変更に同意する場合を除く。)。

2項 給付 の額が減額されることとなる 加入者 が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第1号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。

3項 給付 の額が減額されることとなる 受給権 者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第1項第2号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。

4項 第1項第1号の場合において、 実施事業所 が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。

7条 (規約の軽微な変更等)

1項 第6条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

1号 第4条第1号に掲げる事項

2号 第4条第2号に掲げる事項

3号 第4条第3号に掲げる事項

4号 第4条第5号に掲げる事項( 労働協約等 の変更により法第27条の規定による 加入者 の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の 給付 の設計の軽微な変更(給付の額を減額する場合及び 規約 の変更が効力を有することとなる日( 第85条の3 《規約の変更に係る事業主への情報提供 第…》 8条第2項の代表は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主当該代表を除く。に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。 2 基金は において「 規約変更日 」という。)前の期間に係る給付の額を増額する場合(当該増額に係る 実施事業所 の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。)を除く。)がある場合に限り、第9号に掲げる事項を除く。

5号 第4条第6号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第6号に掲げる事項を変更する場合を除く。並びに第10号に掲げる事項、 第45条第4項 《4 第1項のリスク分担型企業年金掛金額と…》 は、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第46条の3の規定に基づき定められる掛金の額をいう。 に規定する リスク分担型企業年金 掛金額及び 第46条の2第1項 《第45条第1項の補足掛金額のうち財政悪化…》 リスク相当額に係る掛金の額以下「リスク対応掛金額」という。は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 1 財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額積立金の額並びに標準掛金額及び特別掛 に規定するリスク対応掛金額を変更する場合(同条第3項の規定によりリスク対応掛金額を減少させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を終了する場合を除く。)を除く。

6号 第4条第7号に掲げる事項

7号 第78条の2の規定による 実施事業所 の減少に伴う変更に係る事項

8号 第79条に規定する移転確定 給付 企業年金及び承継確定給付企業年金並びに法第81条の2に規定する移換元確定給付企業年金及び移換先確定給付企業年金の名称

9号 第25条第4号 《給付の額のその他の算定方法 第25条 令…》 第24条第1項第4号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法第65条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第1号から第3号までのいずれかの方法とする。 1 令第2 に規定する調整率

10号 第46条第1項 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第2号及び第3号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項

11号 第2条第1号 《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》 第2条 法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業 から第6号までに掲げる事項

12号 条項の移動等 規約 に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項

13号 法令の改正に伴う変更に係る事項(第4条第5号に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。

2項 第7条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

1号 前項第1号に掲げる事項

2号 前項第2号に掲げる事項

3号 前項第3号に掲げる事項

4号 前項第7号に掲げる事項

5号 前項第9号に掲げる事項

6号 前項第12号に掲げる事項

7号 前項第13号に掲げる事項

8号 第2条第5号 《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》 第2条 法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業 に掲げる事項

8条 (規約の変更の承認の申請)

1項 第6条第1項の規定による 規約 の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は 地方厚生局長等 が発行した番号をいう。以下同じ。並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

1号 第6条第2項の同意を得たことを証する書類(同条第3項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る 実施事業所 についての書類に限る。

2号 実施事業所 における 労働協約等 の内容の変更に伴う 規約 の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。

3号 加入者 の資格を変更する場合にあっては、 実施事業所 において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。

4号 給付 の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類

5号 第50条第4号 《財政再計算を行う場合 第50条 法第58…》 条第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第76条第1項の規定により基金を合併する場合同条第3項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。 2 法第77条第1項の規定により に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(第58条又は法第62条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類

6号 給付 の額を減額する場合( 第5条第5号 《給付減額の理由 第5条 令第4条第2号の…》 厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、加入者である受給権者給付を受ける権利以下「受給権」という。を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者以下「受給権者等」という。の給付加入者 又は第6号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、 第6条第1項第1号 《令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続…》 は、次のとおりとする。 ただし、前条第5号又は第6号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第1号及び第2号イに定める手続を要しない。 1 規約の変更についての次の同意を得ること。 イ 加入者給付 及び第2号イの同意を得たことを証する書類

7号 第59条第1項 《法第63条の規定による掛金の拠出は、翌事…》 業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項の規定に基づき規約で定める額を、 の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は 第61条 《掛金の控除の方法 法第64条第1項の掛…》 金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。 1 遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。 2 掛 の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、 第117条第3項第3号 《3 決算に関する報告書は、次に掲げるもの…》 とする。 ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第1号及び第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 貸借対照表 2 損益計算書 3 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに の書類

8号 第82条の2第1項の規定により、 積立金 の一部を 実施事業所 の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする 規約 の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第2項の同意を得たことを証する書類

9号 中小企業退職金共済法 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。 第96条の12 《積立金の移換に関する事項の説明義務 事…》 業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終了した場合であって、法第82条の5第1項に規定する合併等を実施した事業主が同項の規定による申出をしよう において同じ。)の規定により、 積立金 法第83条の規定により当該確定 給付 企業年金が終了した場合は、第89条第6項に規定する残余財産。 第96条の12 《積立金の移換に関する事項の説明義務 事…》 業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終了した場合であって、法第82条の5第1項に規定する合併等を実施した事業主が同項の規定による申出をしよう において同じ。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容とする 規約 の変更の承認を申請する場合にあっては、法第82条の5第1項に規定する合併等を実施したことを証する書類

10号 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2項 前項の申請は、二以上の事業主が1の確定 給付 企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。

9条 (規約の軽微な変更の届出)

1項 第7条第1項の規定による 規約 の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第2項において準用する法第6条第2項の同意を得たことを証する書類を添付して、 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。ただし、法第7条第2項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして 第7条第2項 《2 法ただし書の厚生労働省令で定める特に…》 軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 前項第1号に掲げる事項 2 前項第2号に掲げる事項 3 前項第3号に掲げる事項 4 前項第7号に掲げる事項 5 前項第9号に掲げる事項 6 前項第12号 で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。

2項 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

10条 (届出の必要のない規約の軽微な変更)

1項 第7条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第2条第1号 《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》 第2条 法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業 及び第5号( 加入者 等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項

2号 第7条第1項第1号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。

3号 第7条第1項第2号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。

4号 第7条第1項第9号 《第4条の規定は、法第12条第1項第7号法…》 第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。 に掲げる事項

5号 第7条第1項第10号 《第4条の規定は、法第12条第1項第7号法…》 第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。 に掲げる事項

6号 第7条第1項第13号 《第4条の規定は、法第12条第1項第7号法…》 第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。 に掲げる事項

11条 (基金の設立の認可の申請)

1項 第3条第1項第2号の規定による企業年金 基金 以下「 基金 」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 基金 規約

2号 加入者 となる者の数を示した書類

3号 第4条第1項第2号 《法第3条第1項第1号の規定による確定給付…》 企業年金に係る規約以下「規約」という。の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣当該規約の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長以下「地方厚生局長 から第6号まで(第4号を除く。)に掲げる書類

4号 基金 資産運用契約(第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類

5号 前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

12条 (基金の給付減額の理由)

1項 第7条 《基金の設立認可に当たってのその他の要件 …》 第4条の規定は、法第12条第1項第7号法第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み の規定により第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、 受給権 者等の 給付 の額を減額する場合にあっては、第2号並びに 第5条第5号 《給付減額の理由 第5条 令第4条第2号の…》 厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、加入者である受給権者給付を受ける権利以下「受給権」という。を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者以下「受給権者等」という。の給付加入者 及び第6号に掲げる理由とする。

1号 実施事業所 において 労働協約等 が変更され、その変更に基づき 給付 の設計の見直し( リスク分担型企業年金 開始変更、リスク分担型企業年金終了変更及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「 リスク分担型企業年金 基金 合併等変更 」という。)を含む。)を行う必要があること。

第76条第1項の規定による 基金 の合併

第77条第1項の規定による 基金 の分割

第5条第1号 《給付減額の理由 第5条 令第4条第2号の…》 厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、加入者である受給権者給付を受ける権利以下「受給権」という。を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者以下「受給権者等」という。の給付加入者 ハからヘまでに掲げる事由

第80条第2項の規定による 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継

第81条第1項の規定による 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の移転

中小企業退職金共済法 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の規定による 基金 への解約手当金に相当する額の引渡し

中小企業退職金共済法 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による 基金 からの資産の移換

中小企業退職金共済法 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定による 基金 への解約手当金に相当する額の移換

2号 実施事業所 の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、 給付 の額を減額すること( リスク分担型企業年金 開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金基金合併等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。

3号 第76条第1項の規定により 基金 が合併する場合又は法第79条第2項若しくは 第80条第2項 《2 令第44条第2号ヘ2の規定による株式…》 の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。 1 有価証券指標又は指定株価指数以下「株価指数」という。に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式 の規定により基金が 給付 の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。

4号 第5条第4号 《給付減額の理由 第5条 令第4条第2号の…》 厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、加入者である受給権者給付を受ける権利以下「受給権」という。を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者以下「受給権者等」という。の給付加入者 から第6号までに掲げる理由

13条 (基金の給付減額の手続)

1項 第6条 《給付減額の手続 令第4条第2号の厚生労…》 働省令で定める手続は、次のとおりとする。 ただし、前条第5号又は第6号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第1号及び第2号イに定める手続を要しない。 1 規約の変更についての次の同意を得ること の規定は、 第7条 《基金の設立認可に当たってのその他の要件 …》 第4条の規定は、法第12条第1項第7号法第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み の規定により第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続について準用する。

14条 (基金の規約で定めるその他の事項)

1項 第5条第5号 《基金の規約で定めるその他の事項 第5条 …》 法第11条第7号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約以下「基金資産運用契約」という。に関する事項 2 企業年金基金以下「基金」という。が法第9 の厚生労働省令で定めるものは、 基金 の職員に関する事項とする。

14条の2 (自動公衆送信による公告の方法)

1項 第10条 《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》 官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送 本文の規定による自動公衆送信による公告は、 基金 のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

14条の3 (自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

1項 第10条 《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》 官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送 ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 基金 加入者 の数が1,000人未満である場合

2号 基金 が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

15条 (基金の規約の軽微な変更)

1項 第16条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

1号 第11条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

2号 第2条第2号 《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》 第2条 法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業 から第4号まで及び第6号並びに令第5条第1号及び第2号に掲げる事項

3号 第7条第1項第2号 《法第6条第1項の厚生労働省令で定める軽微…》 な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 法第4条第1号に掲げる事項 2 法第4条第2号に掲げる事項 3 法第4条第3号に掲げる事項 4 法第4条第5号に掲げる事項労働協約等の変更により法第27条の 、第4号から第10号まで、第12号及び第13号並びに 第14条 《基金の規約で定めるその他の事項 令第5…》 条第5号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。 に掲げる事項

16条 (基金の規約の変更の認可の申請)

1項 第16条第1項の規定による 規約 の変更の認可の申請は、 基金 の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

1号 第8条第1項第2号 《法第6条第1項の規定による規約の変更の承…》 認の申請は、事業主の名称、規約番号規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚 から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる書類

2号 給付 の額を減額する場合( 第5条第5号 《給付減額の理由 第5条 令第4条第2号の…》 厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ただし、加入者である受給権者給付を受ける権利以下「受給権」という。を有する者をいう。以下同じ。及び加入者であった者以下「受給権者等」という。の給付加入者 又は第6号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、 第13条 《基金の給付減額の手続 第6条の規定は、…》 令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続について準用する。 の規定により準用することとされた 第6条第1項第1号 《令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続…》 は、次のとおりとする。 ただし、前条第5号又は第6号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第1号及び第2号イに定める手続を要しない。 1 規約の変更についての次の同意を得ること。 イ 加入者給付 及び第2号イの同意を得たことを証する書類

3号 実施事業所 の減少又は 加入者 の資格の変更に係る 規約 の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類

4号 前3号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

17条 (基金の規約の軽微な変更の届出)

1項 第17条第1項の規定による 規約 の変更の届出は、 基金 の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。

18条 (届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)

1項 第17条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第11条第2号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。

2号 第5条第1号 《基金の規約で定めるその他の事項 第5条 …》 法第11条第7号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約以下「基金資産運用契約」という。に関する事項 2 企業年金基金以下「基金」という。が法第9 及び第2号( 加入者 等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項

3号 第7条第1項第2号 《第4条の規定は、法第12条第1項第7号法…》 第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第9号、第10号及び第13号に掲げる事項

19条 (理事長の就任等の届出)

1項 基金 は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を 地方厚生局長等 に届け出なければならない。第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

19条の2 (事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)

1項 第10条の2 《事業主において選定する代議員の定数 二…》 以上の事業主が共同して設立する基金当該基金の実施事業所の事業主のうち1の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。におけ の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 基金 実施事業所 の事業主のうち1の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は1の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密であること。

2号 基金 実施事業所 の事業主の九割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当するものに所属すること。

当該協同組織体に所属する事業主のうち確定 給付 企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主に対し、当該 基金 への加入の勧奨その他これに類する行為に関する10分な活動実績を有すること。

基金 の意思決定に先立って、事業主において選定する代議員に対し、当該基金の事業の運営に関する指針を示すこと。

基金 の事業の運営について、当該基金から定期的に報告を求めるとともに、その事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その改善に必要な検討その他これに類する行為を行う体制を整備していること。

20条 (会議録の謄本等の添付)

1項 基金 は、厚生労働大臣若しくは 地方厚生局長等 の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2項 前項に規定する事項が 第12条第4項 《4 理事長は、代議員会が成立しないとき、…》 又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。 の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。

21条 (加入者原簿)

1項 第20条第1項 《事業主等規約型企業年金法第74条第1項に…》 規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。の事業主及び基金をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業主規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、いずれか1 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 加入者 の氏名、性別及び生年月日

2号 加入者 の資格の取得及び喪失の年月日

3号 使用されている 実施事業所 の名称

4号 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。

5号 その他 給付 の額の算定に関し必要な事項

2章 加入者等

22条 (基金の加入者の資格取得の届出)

1項 基金 型企業年金(第29条第1項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第26条の規定により基金の 加入者 の資格を取得したときは、その資格を取得した日から起算して30日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月14日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

1号 加入者 の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 加入者 の資格を取得した年月日

3号 その他必要な事項

23条 (基金の加入者の資格喪失の届出)

1項 基金 型企業年金の事業主は、その使用する基金の 加入者 が法第27条の規定により加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から起算して30日を経過する日又は当該資格を喪失した日の属する月の翌月14日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

1号 加入者 の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 加入者 の資格を喪失した年月日

3号 加入者 が法第91条の19第1項の規定によりその脱退1時金相当額(第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金 連合会 法第91条の2第1項の企業年金連合会をいう。以下「 連合会 」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所

4号 その他必要な事項

23条の2 (事業主が行う基金への氏名変更の届出)

1項 基金 型企業年金の事業主は、その使用する基金の 加入者 の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出するものとする。

1号 氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日

2号 氏名の変更の年月日

23条の3 (受給権者の氏名変更の届出等)

1項 受給権 者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を事業主等( 規約 型企業年金の事業主及び 基金 をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

1号 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所及び生年月日

2号 氏名又は住所の変更の年月日

3章 給付

24条 (令第23条第2項の厚生労働省令で定める要件)

1項 第23条第2項 《2 前項第3号の規定にかかわらず、障害給…》 付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の障害給付金の額は、当該確定給付企業年金における障害給付 の厚生労働省令で定める要件は、障害 給付 金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。

24条の2 (令第23条第3項の厚生労働省令で定める要件)

1項 第23条第3項 《3 第1項第4号の規定にかかわらず、遺族…》 給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の遺族給付金の額は、当該確定給付企業年金における遺族給 の厚生労働省令で定める要件は、遺族 給付 金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。

24条の3 (給付の現価相当額の計算方法)

1項 第23条第4項 《4 第1項各号の現価相当額及び前2項の予…》 想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。 の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

1号 予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率( 受託保証型確定給付企業年金 にあっては、 契約者価額 の計算に用いる予定利率

第23条第1項第1号 《法第32条第1項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 1時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間年金給付給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。の の現価相当額を計算する場合次に掲げる率のうち最も低い率

(1) 前回の財政計算(財政再計算及び 第49条第1号 《実施事業所の一部について行う給付の支給に…》 関する権利義務の移転 第49条 法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主以下この号において「譲受事業主」という。が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲 又は第2号に規定する場合における掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日( 第49条 《実施事業所の一部について行う給付の支給に…》 関する権利義務の移転 法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主以下この号において「譲受事業主」という。が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けによ 及び 第57条第1項 《法第89条第6項に規定する政令で定める基…》 準は、次のとおりとする。 1 終了した確定給付企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日以下この条において「終了日」という。を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規 に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における 第43条第2項第1号 《2 基礎率は、次のとおり定められるものと…》 する。 1 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。 ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 2 予定死亡率は、加入者等及び の厚生労働大臣が定める率(以下「 下限予定利率 」という。)のうち、最も低い 下限予定利率

(2) 第36条第2項に規定する 老齢給付金支給開始要件 以下「 老齢 給付 金支給開始要件 」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率

(3) 加入者 の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率

第23条第1項第2号 《法第32条第1項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 1時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間年金給付給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。の の現価相当額を計算する場合イ(1)に掲げる率(ただし、老齢 給付 金(第29条第1項第1号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、 加入者 の資格を喪失したときから 老齢給付金支給開始要件 を満たすまでの期間の全部又は一部について、 下限予定利率 を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率

又はロに掲げる場合以外の場合イ(1)に掲げる率

2号 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。

24条の4 (予想額の現価の計算方法)

1項 第23条第4項 《4 第1項各号の現価相当額及び前2項の予…》 想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。 の規定による予想額の現価の計算は、 第43条第1項 《法第66条第4項に規定する金融機関等以下…》 「金融機関等」という。は、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農 に規定する基礎率を用い、事業年度の末日及び 第49条 《実施事業所の一部について行う給付の支給に…》 関する権利義務の移転 法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主以下この号において「譲受事業主」という。が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けによ に規定する計算基準日において計算するものとする。

25条 (給付の額のその他の算定方法)

1項 第24条第1項第4号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法( 第65条 《地位の承継 規約型企業年金を実施する事…》 業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続 に規定する簡易な基準に基づく確定 給付 企業年金の場合にあっては、第1号から第3号までのいずれかの方法)とする。

1号 第24条第1項第1号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 から第3号までの方法を組み合わせた方法

2号 第24条第1項第1号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 から第3号まで及び前号の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか 規約 で定める額とする方法

3号 第24条第1項第1号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 から第3号まで及び前2号の方法を組み合わせた方法

4号 第24条第1項第1号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 から第3号まで及び前3号の方法により算定した額(次条において「 調整前 給付 」という。)に次条に規定する 調整率 以下「 調整率 」という。)を乗じた額とする方法

25条の2 (調整率)

1項 調整率 は、 リスク分担型企業年金 を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする。

1号 リスク分担型企業年金 を開始するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって 給付 の設計を変更するとき(掛金の額に係る 規約 の変更を行う場合に限る。)における 調整率 は1・0とする。

2号 毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。

積立金 の額に 第45条第4項 《4 第1項のリスク分担型企業年金掛金額と…》 は、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第46条の3の規定に基づき定められる掛金の額をいう。 に規定する リスク分担型企業年金 掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(以下この条において「 給付財源 」という。)が 調整前給付額 の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額(以下この条において「 調整前 給付 現価相当額 」という。)に財政悪化リスク相当額( 第43条第1項 《法第57条に規定する掛金の額は、予定利率…》 、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率以下「基礎率」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額以下 に規定する財政悪化リスク相当額をいう。以下この条において同じ。)を加えた額を上回る場合給付財源と 通常予測給付額 の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。

給付 財源が 調整前給付額 の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合給付財源と 通常予測給付額 の現価に相当する額が同額となること。

及びロ以外の場合 調整率 が1・0となること。

3号 前号の 調整率 の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の翌事業年度又は翌々事業年度以降の事業年度の調整率について行うものとし、当該翌事業年度又は翌々事業年度以降五事業年度については、調整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる。

2項 リスク分担型企業年金 を実施する事業主等が、その 実施事業所 を減少させる場合であって当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合( 調整前給付現価相当額 に対する 給付 財源の割合をいう。以下同じ。)、 調整率 又は超過比率(調整前給付現価相当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リスク相当額の2分の1の額とを合算した額を控除した額の比率をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する 加入者 に係る調整率を別に定めることができる。

26条 (規約で定める数値の算定方法)

1項 第24条第1項第1号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 及び第2号の 規約 で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な 給付 の額に係る数値を1・0とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における 受給権 者の年齢、支給期間、保証期間(令第23条第1項第1号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。及び次条に規定するもの(次項において「 給付額算定基礎 」という。)の相違に応じて定めるものとする。

2項 第24条第1項第3号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 規約 で定める数値は、支給する 給付 ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。

3項 前2項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

1号 予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における 下限予定利率 のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。ただし、 第24条第1項第3号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 に掲げる 給付 の額の算定方法を用いて同条第3項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合その他これに類する場合にあっては、零を下回らないものとすることができる。

2号 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。ただし、予定死亡率を当該確定 給付 企業年金の 加入者 及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき合理的に定めたものとすることを 規約 に定めた場合にあっては、当該合理的に定めたものとすることができる。

27条 (規約で定める数値のその他の算定基礎)

1項 第24条第2項 《2 前項第1号から第3号までに規定する規…》 約で定める数値は、厚生労働省令で定めるところにより、支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間保証期間を定めた場合に限る。その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない。 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 加入者 の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから 老齢給付金支給開始要件 を満たすまでの期間(老齢 給付 金の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第3項第1号の規定を適用しない。

2号 老齢 給付 金の 受給権 者が死亡した場合にその遺族(第48条に規定する遺族給付金(法第29条第2項第2号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。

3号 加入者 の資格を喪失した事由

4号 加入者 の資格を喪失した日における当該加入者の年齢

5号 加入者 である期間(以下「 加入者期間 」という。

28条 (給付の額の再評価等の方法)

1項 第24条第1項第3号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 の再評価は、 規約 で定める期間ごとに、次条第1項各号に掲げるもの(以下「 指標 」という。)を用いて行うものとする。

2項 第24条第3項 《3 年金として支給する給付の額は、当該給…》 付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。 の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 給付 の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達したときに、次のいずれかの方法により改定する方法

定率を乗じる方法

第24条第1項 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 各号のいずれかの方法(当該 給付 の額を算定した方法を除く。

2号 規約 で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法

前の期間の 給付 の額に、当該前の期間の給付の額に 指標 を乗じて得た額を加算すること。

あらかじめ定めた 給付 の額に、 規約 で定める期間、 指標 第26条第3項第1号 《3 第1項の場合において、死亡した受給権…》 者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。 の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が 第26条第3項第1号 《3 第1項の場合において、死亡した受給権…》 者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。 の予定利率を上回る場合に限る。)。

3号 給付 の支給を開始した後に 加入者 期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法

29条 (給付の額の再評価等に用いる率)

1項 第24条第4項 《4 第1項第3号の再評価及び前項の額の改…》 定は、厚生労働省令で定めるところにより、定率又は国債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない。 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、同条第1項第3号に掲げる 給付 の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては、次の各号のいずれの率に基づき再評価を行う場合でも、当該再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならない。

1号 定率

2号 国債の利回りその他の客観的な 指標 であって、合理的に予測することが可能なもの

3号 積立金 の運用利回りの実績

4号 前3号に掲げる率を組み合わせたもの

5号 前3号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの

30条 (老齢給付金について1時金を選択することができる特別の事情)

1項 第29条第3号 《老齢給付金を1時金として支給する場合の基…》 準 第29条 法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 2 老齢給付金の受給権者の選択により1時金として支給する の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

1号 受給権 又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2号 受給権 者がその債務を弁済することが困難であること。

3号 受給権 者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。

4号 その他前3号に準ずる事情

31条 (加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)

1項 第34条第2号 《給付の制限 第34条 法第54条の政令で…》 定める場合は、次のとおりとする。 1 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 2 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由とし 加入者 又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は 実施事業所 の規律を著しく乱したこと。

2号 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

3号 正当な理由がない欠勤その他の行為により 実施事業所 の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。

32条 (給付を制限するその他の場合)

1項 第34条第2号 《給付の制限 第34条 法第54条の政令で…》 定める場合は、次のとおりとする。 1 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 2 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由とし の厚生労働省令で定める場合は、 加入者 であった者が 実施事業所 に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。

32条の2 (脱退1時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)

1項 資産管理運用機関又は 基金 以下「 資産管理運用機関等 」という。)が第81条の2第2項、第82条の6第1項又は第91条の27第2項の規定により脱退1時金相当額等(脱退1時金相当額、個人別管理資産、 中小企業退職金共済法 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 に規定する解約手当金に相当する額、同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額又は 積立金 を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する1時金(年金として支給する老齢 給付 金の支給を開始した後に支給する1時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の 規約 で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退1時金相当額等の額( リスク分担型企業年金 の場合にあっては当該脱退1時金相当額等の額に移換を受けたときの 調整率 及び1時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。

32条の3 (脱退1時金相当額の支給の特例)

1項 資産管理運用機関等 が移換を受けた脱退1時金相当額等に係る者が第27条第2号から第5号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第41条第1項の脱退1時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退1時金相当額等の額( リスク分担型企業年金 の場合にあっては当該脱退1時金相当額等の額に移換を受けたときの 調整率 及び法第27条第2号から第5号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて 規約 で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。

33条 (給付の裁定の請求)

1項 第30条第1項の規定による 給付 の裁定の請求は、 受給権 者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類(生年月日について、法第93条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された 連合会 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第1号に掲げる書類を除く。)を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。

1号 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類

2号 その他 規約 で定める 給付 の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類

2項 障害 給付 金(第29条第2項第1号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求に当たっては、前項の請求書に、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が 規約 で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類

2号 当該障害に係る第43条第1項第1号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類

3項 遺族 給付 金の請求に当たっては、第1項の請求書に第47条に規定する給付対象者(以下「 給付対象者 」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 死亡した 給付 対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類

2号 請求者が第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した 給付 対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

34条 (未支給の給付の請求)

1項 第26条第1項 《受給権者が死亡した場合において、その死亡…》 した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの以下この条において「未支給給付」という。があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支 の規定による 未支給給付 以下この条において「 未支給 給付 」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した 受給権 者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。この場合において、請求者が同条第3項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書を事業主等に提出しなければならない。

1号 死亡した 受給権 者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類

2号 請求者が第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した 受給権 者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

3号 その他 規約 で定める 未支給給付 を受けるための要件を満たすことを証する書類

35条 (年金として支給する老齢給付金の支給を開始して5年を経過する前に1時金を請求する場合の書類)

1項 老齢 給付 金の 受給権 者が、 第29条第3号 《老齢給付金を1時金として支給する場合の基…》 準 第29条 法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 2 老齢給付金の受給権者の選択により1時金として支給する の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に1時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、 第30条 《老齢給付金の支給停止の基準 法第39条…》 の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。 2 障害給付金の支 各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出しなければならない。

36条 (給付に関する通知等)

1項 事業主等は、第30条第1項の規定による 受給権 の裁定その他 給付 に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

4章 掛金

37条 (加入者が掛金を負担する場合の同意)

1項 第35条第2号 《加入者が掛金の一部を負担する場合の基準 …》 第35条 法第55条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る法第55条第1項に規定する掛金の額の2分の1を超えないこと。 2 加入者が掛金を負担す 加入者 の同意は、 規約 で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。

38条 (掛金の額の算定方法)

1項 第55条第4項第2号の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。

1号 加入者 の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法

2号 加入者 の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法

3号 加入者 の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法

4号 定額、給与に一定の割合を乗ずる方法及び前3号の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法

2項 第45条第4項 《4 第1項のリスク分担型企業年金掛金額と…》 は、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第46条の3の規定に基づき定められる掛金の額をいう。 に規定する リスク分担型企業年金 掛金額、 第46条第1項 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 に規定する特別掛金額、 第46条の2第1項 《第45条第1項の補足掛金額のうち財政悪化…》 リスク相当額に係る掛金の額以下「リスク対応掛金額」という。は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 1 財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額積立金の額並びに標準掛金額及び特別掛 に規定するリスク対応掛金額、 第47条 《次回の財政再計算までに発生する積立不足の…》 予想額の償却 第45条第1項の補足掛金額のうち第44条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却する の規定により計算される掛金の額、 第52条第4項 《4 事業主等が規約の変更を行い、受託保証…》 型確定給付企業年金を実施する場合には、第46条の規定にかかわらず、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。 の規定により拠出する掛金の額及び 第59条第1項 《法第63条の規定による掛金の拠出は、翌事…》 業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項の規定に基づき規約で定める額を、 の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、 第46条の3 《リスク分担型企業年金掛金額 リスク分担…》 型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年 の規定により計算した額とする方法、 第46条 《特別掛金額 前条第1項の補足掛金額のう…》 ち過去勤務債務の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛 の規定により計算した額とする方法、 第46条の2 《リスク対応掛金額 第45条第1項の補足…》 掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額以下「リスク対応掛金額」という。は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 1 財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額積立金の額並びに の規定により計算した額とする方法、 第47条 《次回の財政再計算までに発生する積立不足の…》 予想額の償却 第45条第1項の補足掛金額のうち第44条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却する の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、 第52条第4項 《4 事業主等が規約の変更を行い、受託保証…》 型確定給付企業年金を実施する場合には、第46条の規定にかかわらず、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。 の規定により数理債務の額から 契約者価額 を控除した額とする方法又は 第59条第1項 《法第63条の規定による掛金の拠出は、翌事…》 業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。 この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項の規定に基づき規約で定める額を、 に規定する上回る額とする方法により算定することができる。

39条 (上場株式による掛金の納付)

1項 第36条第2号 《上場株式による掛金の納付 第36条 法第…》 56条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。 2 法 に規定する掛金の額は、 第45条第3項 《3 事業主及び基金は、基本方針を作成しよ…》 うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない。 に規定する補足掛金額とする。

40条 (納付する株式の価額の算定方法)

1項 第36条第3号 《上場株式による掛金の納付 第36条 法第…》 56条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。 2 法 に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る 受渡日 以下「 受渡日 」という。)前2日間のうち当該事業主が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の 取引日 以下この条及び次条において「 取引日 」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。

41条 (既運用株式等の価額等の算定方法)

1項 第36条第4号 《上場株式による掛金の納付 第36条 法第…》 56条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。 2 法 に規定する既運用株式の価額及び当該確定 給付 企業年金に係る資産の総額は、 受渡日 の属する月の前月の末日(当該日が 取引日 でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。

42条 (既運用株式等の株式数)

1項 第36条第5号 《上場株式による掛金の納付 第36条 法第…》 56条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。 2 法 に規定する当該確定 給付 企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、 受渡日 の属する月の前月の末日の株式数とする。

43条 (掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)

1項 第57条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の 通常予測給付額 の算定の基礎となる率(以下「 基礎率 」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「 財政悪化リスク相当額 」という。)に基づき計算されるものとする。

2項 基礎率 は、次のとおり定められるものとする。

1号 予定利率は、 積立金 の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。

2号 予定死亡率は、 加入者 及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「 基準死亡率 」という。)とする。ただし、当該確定 給付 企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を 基準死亡率 に乗じたものとすることができる。

加入者 零以上

男子であって、 加入者 であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。)0・七二以上1・〇以下

女子であって、 加入者 であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。)0・七二以上1・〇以下

障害 給付 金の 受給権 者(イに掲げる者を除く。)1・〇以上

3号 予定脱退率は、当該確定 給付 企業年金の 加入者 の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む3年以上の期間における実績とする。及び予測に基づき定められるものとする。

4号 その他の 基礎率 は、当該確定 給付 企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。

3項 基礎率 及び 財政悪化リスク相当額 は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。

44条 (次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)

1項 前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に 積立金 の額が第60条第2項に規定する 責任準備金の額 以下「 責任準備金の額 」という。又は同条第3項に規定する 最低積立基準額 以下「 最低積立基準額 」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した 通常予測給付額 の現価に相当する額に加算することができる。

1号 積立金 の運用利回りの予測が前条第2項第1号の予定利率よりも低いこと。

2号 加入者 の数が1時的に著しく変動することが見込まれること。

3号 加入者 の給与の額その他これに類するものが1時的に著しく変動することが見込まれること。

45条 (掛金の額の計算に関する基準)

1項 掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。ただし、 リスク分担型企業年金 にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。

2項 前項の標準掛金額とは、 給付 に要する費用( 第43条 《掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化…》 リスク相当額 法第57条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率以下「基礎率」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応す の規定に基づき計算した 通常予測給付額 のうち計算基準日後の 加入者 であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第2号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第1号の額が第2号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。

1号 標準掛金額の予想額の現価に相当する額

2号 給付 に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額

3項 第1項の補足掛金額とは、掛金の額が第57条の基準に適合するために標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。

4項 第1項の リスク分担型企業年金 掛金額とは、 給付 に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、 第46条の3 《リスク分担型企業年金掛金額 リスク分担…》 型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年 の規定に基づき定められる掛金の額をいう。

46条 (特別掛金額)

1項 前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額( 第43条 《掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化…》 リスク相当額 法第57条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率以下「基礎率」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応す の規定に基づき計算した 通常予測給付額 の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と 積立金 の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「 特別掛金額 」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。

1号 過去勤務債務の額を3年以上20年以内の範囲内においてあらかじめ 規約 で定めた期間(以下「 予定償却期間 」という。)で均等に償却する方法

2号 前号の方法で計算した 特別掛金額 以下この号において「 下限特別掛金額 」という。及び次の表の上欄に掲げる 予定償却期間 ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償却期間として前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「 上限特別掛金額 」という。)を 規約 で定め、併せて、毎事業年度の特別掛金額を 下限特別掛金額 以上、 上限特別掛金額 以下の範囲内において規約で定める方法

3号 過去勤務債務の額に100分の十五以上100分の五十以下の範囲内において 規約 で定めた一定の割合を乗じて償却する方法(毎事業年度の 特別掛金額 を規約で定めることとし、過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該過去勤務債務の額の全部を当該特別掛金額とすることができるものとする。

4号 予定償却期間 において、次に掲げる要件を満たすように 特別掛金額 を定めて償却する方法

特別掛金額 は、過去勤務債務の額の償却開始後5年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。

特別掛金額 の予想額の現価に相当する額が過去勤務債務の額を下回らないこと。

予定償却期間 中の各期間における 特別掛金額 について、あらかじめ 規約 に定めていること。

2項 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第1号、第2号及び第4号の規定に基づく 特別掛金額 は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。ただし、前回の財政計算において前項第4号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第1号又は第3号のいずれかの方法で計算されるものとする。

1号 前回の財政計算において計算した 特別掛金額 と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法

2号 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後20年を経過するまでに完了するように 予定償却期間 の変更を行い計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法

3号 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該 特別掛金額 が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。

3項 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第1項第1号、第2号及び第4号の規定に基づく 特別掛金額 は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた 予定償却期間 の残存期間が3年に満たないときは、第1項第1号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。

4項 第2項第3号の方法で 特別掛金額 を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた 予定償却期間 の残存期間が3年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を3年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。この場合においては、第1項第1号の規定にかかわらず、予定償却期間を3年未満とすることができる。

5項 今回の財政計算において 第43条第2項第1号 《2 基礎率は、次のとおり定められるものと…》 する。 1 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。 ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 2 予定死亡率は、加入者等及び に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、 特別掛金額 は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第1号に掲げる額の計算に係る第1項第1号、第2号又は第4号の規定の適用については、 予定償却期間 を3年以上30年以内の範囲内においてあらかじめ 規約 で定めた期間とする。

1号 今回の財政計算において計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額から、当該予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(当該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を超える場合には、当該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額とする。以下次号及び第6項において「 予定利率引下げによる過去勤務債務の額 」という。)について、第1項第1号、第2号又は第4号の規定に基づき計算した額

2号 過去勤務債務の額から 予定利率引下げによる過去勤務債務の額 を控除した額について、第1項から前項までのいずれかの規定に基づき計算した額

6項 前回の財政計算において計算した 予定利率引下げによる過去勤務債務の額 の償却が完了していない場合にあっては、 特別掛金額 は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。

1号 前回の財政計算において計算した 特別掛金額 のうち、 予定利率引下げによる過去勤務債務の額 に係る部分の額

2号 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において計算した 予定利率引下げによる過去勤務債務の額 のうち償却されていない額を控除した額について、第1項から第4項までのいずれかの規定に基づき計算した額

46条の2 (リスク対応掛金額)

1項 第45条第1項 《掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他…》 の掛金の額に区分して定められなければならない。 ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。 の補足掛金額のうち 財政悪化リスク相当額 に係る掛金の額(以下「 リスク対応掛金額 」という。)は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。

1号 財政悪化リスク相当額 から対応前リスク充足額( 積立金 の額並びに標準掛金額及び 特別掛金額 の予想額の現価に相当する額を合算した額から 通常予測給付額 の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)の範囲内において、あらかじめ計画的に掛金を拠出することが適当であるものとして 規約 で定める額(以下「 リスク対応額 」という。)を5年以上20年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「 予定拠出期間 」という。)で均等に拠出する方法

2号 前号の方法で計算した リスク対応掛金額 以下この号において「 下限リスク対応掛金額 」という。及び次の表の上欄に掲げる 予定拠出期間 ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定拠出期間として前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「 上限リスク対応掛金額 」という。)を 規約 で定め、併せて、毎事業年度のリスク対応掛金額を 下限リスク対応掛金額 以上、 上限リスク対応掛金額 以下の範囲内において規約で定める方法

3号 リスク対応額 既に リスク対応掛金額 として拠出した部分の額を除く。以下この号において同じ。)に100分の十五以上100分の五十以下の範囲内において 規約 で定めた一定の割合を乗じて拠出する方法(毎事業年度のリスク対応掛金額を規約で定めることとし、リスク対応額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該リスク対応額の全部をリスク対応掛金額とすることができるものとする。

4号 予定拠出期間 において、次に掲げる要件を満たすように リスク対応掛金額 を定めて拠出する方法

リスク対応掛金額 は、拠出開始後5年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。

リスク対応掛金額 の予想額の現価に相当する額が リスク対応額 を上回らないこと。

予定拠出期間 中の各期間における リスク対応掛金額 について、あらかじめ 規約 に定めていること。

2項 リスク対応掛金額 の拠出が完了していない場合であって、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、当該各号に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。

1号 財政計算を行い、新たに過去勤務債務の額が発生する場合増加する 特別掛金額 の予想額の現価に相当する額が リスク対応掛金額 の予想額の現価に相当する額の減少額を下回らない範囲内でリスク対応掛金額を減少させること。

2号 第50条 《財政再計算を行う場合 法第58条第2項…》 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第76条第1項の規定により基金を合併する場合同条第3項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。 2 法第77条第1項の規定により基金を分 各号に掲げる場合(同条第4号ニに掲げる場合を除く。)前項の規定に従い、 リスク対応掛金額 を計算すること。

3号 第58条第1項の規定に基づく財政再計算において、 財政悪化リスク相当額 から対応後リスク充足額( 積立金 の額と標準掛金額、 特別掛金額 及び当該財政再計算による変更前の リスク対応掛金額 の予想額の現価を合算した額から 通常予測給付額 の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。次項において同じ。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)が、前項の規定に基づきリスク対応掛金額を計算したとき(リスク対応掛金額を変更した場合にあっては、当該変更のうちの直前の変更をしたとき)から増加する場合当該増加した額を上回らない範囲で同項第1号の リスク対応額 を定め、同項の規定に基づき計算したリスク対応掛金額に相当する額を変更前のリスク対応掛金額に加算すること。

3項 第58条第1項の規定に基づく財政再計算において、対応後リスク充足額が 財政悪化リスク相当額 を上回ることとなる場合には、上回らないように リスク対応掛金額 を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。

4項 特別掛金額 予定償却期間 の残存期間は リスク対応掛金額 予定拠出期間 の残存期間より短い期間でなければならない。

46条の3 (リスク分担型企業年金掛金額)

1項 リスク分担型企業年金 を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって 給付 の設計を変更するとき(掛金の額に係る 規約 の変更を行う場合に限る。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を 第45条第1項 《掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他…》 の掛金の額に区分して定められなければならない。 ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。 の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば当該実施又は当該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない。

2項 リスク分担型企業年金 掛金額を再計算する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。

1号 リスク分担型企業年金 掛金額のうち前項の計算されることとなる標準掛金額について、当該計算されることとなる標準掛金額に係る 第38条第1項第1号 《法第55条第4項第2号の厚生労働省令で定…》 める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。 1 加入者の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法 2 加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法 3 加入者の給与 、第3号若しくは第4号の割合又は同項第2号の額を増加又は減少させる方法

2号 当該再計算において計画的に掛金を拠出することが適当である額として 規約 で定める額を前条第1項第1号の リスク対応額 とみなして同号の方法により計算した額を追加して拠出する方法

3号 前2号の方法を組み合わせた方法

3項 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由により リスク分担型企業年金 掛金額を再計算する場合には、当該各号に定める事業主のリスク分担型企業年金掛金額は、第1項の計算されることとなる標準掛金額と当該リスク分担型企業年金の掛金の額を 第45条第1項 《掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他…》 の掛金の額に区分して定められなければならない。 ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。 の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば次の各号に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる。

1号 第76条第1項の規定による 基金 の合併当該合併により増加する 実施事業所 の事業主

2号 第78条第1項の規定による 実施事業所 の増加当該増加する実施事業所の事業主

3号 第79条第2項の規定による他の確定 給付 企業年金の 加入者 等に係る給付の支給に関する権利義務の承継当該加入者等を使用し、又は使用することとなった 実施事業所 の事業主

4号 第80条第2項の規定による 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継当該加入者等を使用し、又は使用することとなった 実施事業所 の事業主

5号 第81条第2項の規定による 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務の承継当該加入者等を使用し、又は使用することとなった 実施事業所 の事業主

6号 中小企業退職金共済法 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の規定による 資産管理運用機関等 への解約手当金に相当する額の引渡し当該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業主

7号 中小企業退職金共済法 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定による 資産管理運用機関等 への解約手当金に相当する額の移換当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主

47条 (次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却)

1項 第45条第1項 《掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他…》 の掛金の額に区分して定められなければならない。 ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。 の補足掛金額のうち 第44条 《次回の財政再計算までに発生する積立不足の…》 予想額 前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第60条第2項に規定する責任準備金の額以下「責任準備金の額」という。又は同条 に規定する次回の財政再計算までの間において 積立金 の額が 責任準備金の額 又は 最低積立基準額 を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、 規約 で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。

48条 (積立金の額の評価の方法)

1項 掛金の額を計算する場合の 積立金 の額の評価は、 規約 で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 時価により評価する方法

2号 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した 積立金 の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法

3号 前2号の額のいずれか小さい額とする方法

2項 前項の 積立金 の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。

1号 第50条 《財政再計算を行う場合 法第58条第2項…》 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第76条第1項の規定により基金を合併する場合同条第3項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。 2 法第77条第1項の規定により基金を分 各号に掲げる場合に該当することにより、 積立金 の額又は 責任準備金の額 が著しく増加又は減少することとなる場合

2号 第45条第1項 《事業主厚生労働省令で定める要件に該当する…》 規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針以下この条及び第46条の2第3項において「基本方 に規定する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を大幅に見直した場合

3号 その他 積立金 の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合

49条 (財政計算の計算基準日)

1項 財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。

1号 第3条第1項の規定により確定 給付 企業年金を実施しようとする場合当該確定給付企業年金を実施しようとする日前1年以内のいずれかの日

2号 第74条第1項の規定により 規約 型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第75条第1項の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第76条第3項若しくは法第77条第4項の規定により合併若しくは分割によって 基金 を設立する場合又は法第80条第2項若しくは法第81条第2項の規定により 給付 の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。)当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「 制度施行日 」という。)前1年以内のいずれかの日又は当該 制度施行日 の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前1年6月以内の日に限る。

3号 第58条第1項の規定により財政再計算を行う場合当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前1年以内のいずれかの日

4号 次条各号に掲げる場合当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「 適用日 」という。)の前1年以内のいずれかの日又は 適用日 の前日において実施されていた確定 給付 企業年金の事業年度の末日(適用日前1年6月以内の日に限る。

50条 (財政再計算を行う場合)

1項 第58条第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第76条第1項の規定により 基金 を合併する場合(同条第3項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。

2号 第77条第1項の規定により 基金 を分割する場合(同条第4項の規定により分割により基金を設立する場合を除く。

3号 第80条第2項又は法第81条第2項の規定により 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継する場合(新たに 規約 型企業年金を実施することとなる場合又は新たに 基金 を設立することとなる場合を除く。

4号 次に掲げる場合(掛金の額に係る 規約 の変更を行う必要がない場合を除く。

加入者 の数が前回の財政計算の計算基準日における加入者の数に比べて著しく増加又は減少した場合

加入者 の資格又は 給付 の設計を変更する場合

第79条第1項又は第2項の規定により 加入者 等に係る 給付 の支給に関する権利義務を移転又は承継する場合

過去勤務債務の額の 予定償却期間 を短縮しようとする場合又は 第46条第1項第3号 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 の一定の割合を増加させようとする場合

その他当該確定 給付 企業年金に係る事情に著しい変動があった場合

51条 (財政再計算の報告)

1項 事業主等が財政再計算を行った場合には、 第116条第1項第3号 《法第97条の厚生労働省令で定める書類は、…》 次のとおりとする。 1 給付の設計の基礎を示した書類 2 掛金の計算の基礎を示した書類 3 財政再計算報告書財政再計算の結果を示した書類をいう。 4 第117条第3項に規定する決算に関する報告書 5 に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る 規約 の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書( 第7条第1項第5号 《法第6条第1項の厚生労働省令で定める軽微…》 な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 法第4条第1号に掲げる事項 2 法第4条第2号に掲げる事項 3 法第4条第3号に掲げる事項 4 法第4条第5号に掲げる事項労働協約等の変更により法第27条の に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の第100条第1項に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。

52条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)

1項 計算基準日における 加入者 の数が500人に満たない確定 給付 企業年金( 受託保証型確定給付企業年金 を除く。)の掛金の額は、 第43条 《掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化…》 リスク相当額 法第57条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率以下「基礎率」という。及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応す の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。

1号 基礎率 のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、 給付 の額が 第24条第1項第3号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 の方法により計算される場合( 第25条 《支給期間及び支払期月 法第33条の政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 2 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。 の規定により令第24条第1項第3号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号の再評価に用いる 指標 の予測を用いること。

2号 予定利率は、 下限予定利率 以上4・0パーセント以下の範囲内とすること。

3号 予定死亡率は、 第62条第1号 《積立上限額の算定方法 第62条 当該事業…》 年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に1・5を乗じて得た額とする。 1 次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額 イ 予定利率は、当該事業年度の末日 ロに規定する予定死亡率とすること。

4号 第24条第3項 《3 年金として支給する給付の額は、当該給…》 付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。 給付 の額の改定を行わないこと。

5号 障害 給付 金を支給しないこと。

6号 遺族 給付 金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間について支給する給付の現価に相当する金額又は脱退1時金(第29条第1項第2号に規定する脱退1時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。

2項 受託保証型確定給付企業年金 閉鎖型受託保証型確定給付企業年金 を除く。)の掛金の額は、 第43条 《基金の自家運用に関する契約の相手方 法…》 第66条第4項に規定する金融機関等以下「金融機関等」という。は、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会 の規定にかかわらず、 契約者価額 の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第1号、第5号及び第6号に規定するところにより計算することができる。

3項 閉鎖型受託保証型確定給付企業年金 の掛金の額は、 第43条 《基金の自家運用に関する契約の相手方 法…》 第66条第4項に規定する金融機関等以下「金融機関等」という。は、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会 の規定にかかわらず、 契約者価額 の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第1項第1号及び第4号から第6号までに規定するところにより計算することができる。

4項 事業主等が 規約 の変更を行い、 受託保証型確定給付企業年金 を実施する場合には、 第46条 《分散投資義務及び運用体制の整備 事業主…》 等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。 2 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。 の規定にかかわらず、数理債務の額から 契約者価額 を控除した額を 特別掛金額 として一括して拠出することができる。

5章 積立金の積立て及び運用 > 1節 積立金の積立て

53条 (責任準備金の額)

1項 責任準備金の額 は、当該事業年度の末日における 通常予測給付額 の現価と 財政悪化リスク相当額 を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又は リスク分担型企業年金 掛金額をいう。第3項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「 追加拠出可能額 」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額とする。

2項 前項の予想額の現価の計算は、前回の財政計算の 基礎率 を用いて行うものとする。

3項 追加拠出可能額 の現価に相当する額は、 財政悪化リスク相当額 からリスク充足額( 積立金 の額と掛金の額の予想額の現価を合算した額から 通常予測給付額 の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)とする。

54条 (最低保全給付の計算方法)

1項 第37条第5号 《過去の加入者期間に係る給付の基準 第37…》 条 法第60条第3項の政令で定める基準は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。 1 当 及び第6号に定める 加入者 が老齢 給付 又は脱退1時金(第41条第2項第1号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退1時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。

1号 当該 加入者 が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢 給付 金の額又は脱退1時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法

2号 当該事業年度の末日において当該 加入者 が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢 給付 金の額( 第27条第1号 《脱退1時金の支給要件及び失権 第27条 …》 法第41条第2項第2号に係る脱退1時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 当該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付 の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額又は脱退1時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法

2項 第28条第3項の規定に基づく 加入者 となる前の期間の加入者期間への算入又は 給付 の額の増額(以下この項において「 給付改善等 」という。)を行う場合にあっては、 第37条 《過去の加入者期間に係る給付の基準 法第…》 60条第3項の政令で定める基準は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。 1 当該事業年 各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として 規約 で定めるもの(以下「 最低保全給付 」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。

55条 (最低積立基準額)

1項 第60条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

1号 予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前5年間に発行された国債(期間30年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

2号 予定死亡率は、 基準死亡率 に、 加入者 等が男子である場合にあっては0・86を、加入者等が女子である場合にあっては0・86を、それぞれ乗じて得た率とする。

2項 第24条第1項第3号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 の再評価及び同条第3項の額の改定を行う場合( 第25条 《支給期間及び支払期月 法第33条の政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 2 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。 の規定により令第24条第1項第3号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、 規約 で定めるところにより、第60条第3項の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる 指標 の予測を計算の基礎とするものとする。

3項 リスク分担型企業年金 を実施している場合にあっては、第60条第3項の現価の算定において、 積立金 の額を第1項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する 指標 の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第60条第3項の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。

56条 (責任準備金の額に照らして算定した額)

1項 第62条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における 責任準備金の額 から、次のいずれかの額を控除した額とする。

1号 第62条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後20年間における標準掛金額の予想額の現価に 規約 で定める率を乗じて得た額

標準掛金額の予想額の現価は、 第43条第2項第1号 《2 基礎率は、次のとおり定められるものと…》 する。 1 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。 ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 2 予定死亡率は、加入者等及び の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。

規約 で定める率は100分の15を超えないこと。

2号 当該事業年度の末日における 責任準備金の額 に時価による 積立金 の額の変動を勘案して 規約 で定める率(ただし、当該率は100分の十五( 第48条第1項第2号 《掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価…》 は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 時価により評価する方法 2 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、100分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額

3号 前2号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額

57条 (積立不足が生じたことによる財政再計算)

1項 第62条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。

2項 当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。

58条 (積立不足に伴い拠出すべき掛金の額)

1項 第63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で 規約 で定める額とする。

1号 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率( 積立金 の額の 最低積立基準額 法第58条第2項及び第62条に規定する場合に当該事業年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは、当該再計算に基づく最低積立基準額に相当する額(当該再計算に係る 給付 を法第60条第3項に規定する給付として同項の規定の例により計算した額をいう。)とする。以下この条及び 第62条 《積立上限額の算定方法 当該事業年度の末…》 日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に1・5を乗じて得た額とする。 1 次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額 イ 予定利率は、当該事業年度の末日における において同じ。)に対する比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額

2号 積立金 の額が 最低積立基準額 を下回る額

2項 前項の規定は、次条第1項前段の規定により翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合について準用する。この場合において、前項中「翌事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、「 積立金 の額」とあるのは「積立金の額から当該事業年度の翌事業年度における 最低積立基準額 の見込額から当該事業年度の最低積立基準額を控除した額を控除した額に翌事業年度における積立金の増加見込額を加算した額(積立金の額が減少することが見込まれる場合にあっては積立金の減少見込額を控除した額)」と、「この項及び次条」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。

3項 前項の翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合において、 第46条第1項第4号 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 の規定により 特別掛金額 を計算しているときは、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第1号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて、前項の翌事業年度における 積立金 の増加見込額又は減少見込額を算定することができる。

59条 (積立不足に伴う掛金の拠出方法)

1項 第63条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。この場合において、事業主は、 規約 で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第1項の規定に基づき規約で定める額を、翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは同条第2項の規定に基づき規約で定める額を、掛金の額に追加して拠出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、前条第2項において準用する同条第1項第2号の額が零以下である場合及び当該事業年度の末日における積立比率が0・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が1・〇以上である場合にあっては、前項の 規約 で定める額を拠出しないものとすることができる。

60条 (積立上限額を超える場合の掛金の控除額)

1項 第64条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。

1号 当該事業年度の末日において 積立金 の額が第64条第2項に規定する 積立上限額 以下「 積立上限額 」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「 利子相当額 」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額

2号 次条第1号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、 積立金 の額が 積立上限額 を上回った額と当該上回った額に係る 利子相当額 の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額

2項 前項の 利子相当額 の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における 下限予定利率 とする。

61条 (掛金の控除の方法)

1項 第64条第1項の掛金の額からの控除は、 規約 で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。

1号 遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。

2号 掛金の一部を 加入者 が負担している場合にあっては、当該掛金の額からの控除後に加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る当該掛金の額からの控除後の掛金の額の2分の1を超えないこと。

62条 (積立上限額の算定方法)

1項 当該事業年度の末日における 積立上限額 は、次のいずれか大きい額に1・5を乗じて得た額とする。

1号 次の要件を満たす 基礎率 を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額

予定利率は、当該事業年度の末日における 下限予定利率 とすること。

予定死亡率は、 基準死亡率 に、次に掲げる 加入者 、加入者であった者又はその遺族等の区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。

(1) 加入者

(2) 男子であって、 加入者 であった者又はその遺族(4)に掲げる者を除く。)0・72

(3) 女子であって、 加入者 であった者又はその遺族(4)に掲げる者を除く。)0・72

(4) 障害 給付 金の 受給権 者1・〇(1)に掲げる者を除く。

その他の 基礎率 は、前回の財政計算で用いた基礎率とすること。

2号 当該事業年度の 最低積立基準額

63条 (積立金の額の評価)

1項 第62条及び法第64条第1項並びに 第53条 《責任準備金の額 責任準備金の額は、当該…》 事業年度の末日における通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第3項において同じ。の現価に相当する 積立金 の額は、 第48条第1項 《掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価…》 は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 時価により評価する方法 2 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。

2項 第63条及び 第55条 《最低積立基準額 法第60条第3項の厚生…》 労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 1 予定利率は、当該事業年度の末日当該事業年度の末日が1月1日から3月31日までの間にある場合にあ 積立金 の額は、時価で評価するものとする。

64条 (積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)

1項 当該事業年度において 積立金 の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、 規約 で定めるところにより、当該事業年度中における 給付 に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。

65条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額)

1項 第52条第1項 《計算基準日における加入者の数が500人に…》 満たない確定給付企業年金受託保証型確定給付企業年金を除く。の掛金の額は、第43条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。 1 基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること から第3項までの規定に基づき掛金の額を計算した確定 給付 企業年金(以下「 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 」という。)の 最低積立基準額 は、 第55条 《最低積立基準額 法第60条第3項の厚生…》 労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 1 予定利率は、当該事業年度の末日当該事業年度の末日が1月1日から3月31日までの間にある場合にあ の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。ただし、 受託保証型確定給付企業年金 である場合においては、当該事業年度の末日における数理債務の額に基づき合理的に計算した額とすることができる。

66条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額)

1項 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 積立上限額 は、 第62条 《積立上限額の算定方法 当該事業年度の末…》 日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に1・5を乗じて得た額とする。 1 次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額 イ 予定利率は、当該事業年度の末日における の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定 給付 企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。

2節 積立金の運用

67条 (事業主等に報告する書類)

1項 第38条第1項第1号 《法第65条第1項第1号の規定による信託の…》 契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 1 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約 イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特定するものを除く。で及び令第40条第1項第3号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 財産目録

2号 貸借対照表

3号 損益計算書

68条 (事業主が信託の契約において定めるべき事項)

1項 第38条第1項第1号 《法第65条第1項第1号の規定による信託の…》 契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 1 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約 イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特定するものを除く。で ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業主が、第55条第1項の掛金を法第56条第1項の規定による 規約 で定める日までに信託金として払い込むものであること。

2号 信託会社(第65条第1項第1号に規定する信託会社をいう。以下同じ。又は信託業務を営む金融機関が当該確定 給付 企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後3月以内に事業主に提出するものであること。

3号 信託法(2006年法律108号)第123条第1項の規定により信託管理人となるべき者及び同法第138条第1項の規定により受益者代理人となるべき者(同法第131条第1項の規定により信託監督人となるべき者を指定する場合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名称

69条 (事業主から保険料として受け入れる配当金等の額)

1項 第38条第2項第2号 《2 法第65条第1項第2号又は第3号の規…》 定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。 1 給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであ に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、第93条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等 積立金 に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。

70条 (事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項)

1項 第38条第2項第4号 《2 法第65条第1項第2号又は第3号の規…》 定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。 1 給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであ の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。

1号 事業主が第55条第1項の掛金を法第56条第1項の規定による 規約 で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。

2号 生命保険会社が、当該確定 給付 企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る 保険業法 1995年法律第105号第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料 積立金 に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後3月以内に、事業主に届け出るものであること。

3号 農業協同組合 連合会 全国を地区とし、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定 給付 企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の32に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金 積立金 に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後3月以内に、事業主に届け出るものであること。

71条 (基金が信託の契約において定めるべき事項)

1項 第68条 《事業主が信託の契約において定めるべき事項…》 令第38条第1項第1号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が、法第55条第1項の掛金を法第56条第1項の規定による規約で定める日までに信託金として払い込むものであること。第3号を除く。)の規定は、 第40条第1項第4号 《法第66条第1項の規定による信託の契約は…》 、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。 1 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特定するものを除く。であって、基金が自己を受益者とするものであること。 2 信託会 の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、 第68条第1号 《会計の区分経理 第68条 加入者等の福利…》 及び厚生に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 中「事業主」とあるのは「 基金 」と、「第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による 規約 で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第2号中「確定 給付 企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

72条 (基金の保険又は共済の契約)

1項 第69条 《事業主から保険料として受け入れる配当金等…》 の額 令第38条第2項第2号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第93条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に の規定は、 第41条 《基金が締結する生命保険及び生命共済の契約…》 並びに投資一任契約 第38条第2項の規定は法第66条第1項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第39条の規定は法第66条第1項の規定による投資一任契約について準用する。 この場合において において準用する令第38条第2項第2号に規定する 基金 から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において、 第69条 《事業主から保険料として受け入れる配当金等…》 の額 令第38条第2項第2号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第93条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に 中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、 第111条 《年金経理から業務経理への繰入れ 基金は…》 、前事業年度の末日における積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。 2 前項の の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。

73条 (基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項)

1項 第70条 《事業主が生命保険又は生命共済の契約におい…》 て定めるべき事項 令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。 1 事業 の規定は、 第41条 《基金が締結する生命保険及び生命共済の契約…》 並びに投資一任契約 第38条第2項の規定は法第66条第1項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第39条の規定は法第66条第1項の規定による投資一任契約について準用する。 この場合において において準用する令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、 第70条第1号 《事業主が生命保険又は生命共済の契約におい…》 て定めるべき事項 第70条 令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。 中「事業主」とあるのは「 基金 」と、「第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による 規約 で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第2号及び第3号中「確定 給付 企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

74条 (自家運用を開始するときの届出)

1項 第42条第2項 《2 基金は、第44条第2号イからヘまでに…》 掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。 当該体制に変更が生じたときも、 の規定による届出は、令第44条第2号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、 基本方針 を記載した書類を添付して、遅滞なく、 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。

1号 第42条第1項第2号 《基金は、法第66条第4項の規定に基づき第…》 44条第2号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。 1 法第22条第3項に規定する基金の業務以下「管理運用業務」という。に関し に規定する理事の氏名及び略歴

2号 第42条第1項第3号 《基金は、法第66条第4項の規定に基づき第…》 44条第2号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。 1 法第22条第3項に規定する基金の業務以下「管理運用業務」という。に関し に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴

2項 基金 は、前項第1号の理事若しくは同項第2号の者又は 基本方針 第83条第2項 《2 法第66条第4項に掲げる方法により運…》 用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。 に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を 地方厚生局長等 に提出しなければならない。

75条 (投資証券等を発行する投資法人等)

1項 第44条第1号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第67条第1項 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 に規定する 規約 外国投資法人にあっては、同法第220条第1項の規定により届けられる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。

76条 (運用の対象となる有価証券)

1項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 イの厚生労働省令で定める有価証券は、 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号まで、第13号、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券、同項第10号及び第11号に掲げる有価証券(令第44条第1号イに規定するものを除く。)、 金融商品取引法 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。並びに令第44条第2号イに規定する標準物とする。

77条 (有価証券の貸付け)

1項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ロの厚生労働省令で定める有価証券は、 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。

2項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫 連合会 、金融商品取引業者( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。

78条 (債券オプション)

1項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。

1号 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券( 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利

2号 債券の売買取引において、当事者の一方が 受渡日 を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。

79条 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

1項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ニの厚生労働省令で定める取引は、 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。

80条 (有価証券指標等の変動と一致させる運用)

1項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する 有価証券指標 次項において「 有価証券 指標 」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「 指定株価指数 」という。)とする。

2項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。

1号 有価証券指標 又は 指定株価指数 以下「 株価指数 」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。

株価指数 に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの

株価指数 に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの

株式の運用により予想される時価による収益率として100分率で表した数と予想される 株価指数 の変化率として100分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの

イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの

イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの

2号 電子計算機を使用して 株価指数 の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。

3項 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める 有価証券指標 は、次のいずれかに該当するものとする。

1号 東証 株価指数

2号 Russell/NomuraPrimeインデックス

81条 (先物及びオプションによる運用)

1項 積立金 の運用を債券先物( 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、 株価指数 先物(同号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「 先物又はオプションによる運用 」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。

1号 現物債券又は現物株式( 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、 積立金 の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。

2号 保有している現物債券若しくは外国為替( 第44条第2号 《基金の積立金の運用 第44条 法第66条…》 第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託 ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。

3号 現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。

4号 先物又はオプションによる運用 を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。

2項 第83条第1項第2号 《令第45条第1項の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 積立金の運用の目標に関する事項 2 法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用令第45条第6項に規定する生命保険又は生命共済の契約を に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、 積立金 の運用を 先物又はオプションによる運用 により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。

82条 (基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件)

1項 第45条第1項 《事業主厚生労働省令で定める要件に該当する…》 規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針以下この条及び第46条の2第3項において「基本方 の厚生労働省令で定める要件は、当該確定 給付 企業年金が 受託保証型確定給付企業年金 であることとする。

83条 (運用の基本方針に定めるべき事項)

1項 第45条第1項 《事業主厚生労働省令で定める要件に該当する…》 規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針以下この条及び第46条の2第3項において「基本方 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 積立金 の運用の目標に関する事項

2号 第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用( 第45条第6項 《6 事業主及び基金は、法第65条第1項及…》 び第2項並びに法第66条第1項に規定する方法法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、第38条第1項第2号に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業 に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項

3号 第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項(法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、 第38条第1項第2号 《法第65条第1項第1号の規定による信託の…》 契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 1 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約 イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特定するものを除く。で に該当するものを除く。)に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合 連合会 又は金融商品取引業者(以下この条において「 運用受託機関 」という。)の選任に関する事項

4号 運用受託機関 の業務(以下この項において「 運用業務 」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項

5号 運用受託機関 の評価に関する事項

6号 運用業務 に関し遵守すべき事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 運用業務 に関し必要な事項

2項 第66条第4項に掲げる方法により運用を行う 基金 については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。

3項 前項に規定する 基金 、法第56条第2項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する 規約 型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びに リスク分担型企業年金 を実施する事業主等は、第1項第2号に規定する事項において、次条第1項第1号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。

4項 事業主等( 第82条 《基本方針を定めることを要しない規約型企業…》 年金の要件 令第45条第1項の厚生労働省令で定める要件は、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。 の要件に該当する 規約 型企業年金の事業主を除く。)は、 第45条第6項 《6 事業主及び基金は、法第65条第1項及…》 び第2項並びに法第66条第1項に規定する方法法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、第38条第1項第2号に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業 の規定により 運用受託機関 に対して第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した 基本方針 と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

84条 (積立金の運用)

1項 事業主( 受託保証型確定給付企業年金 を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。及び 基金 は、次に掲げるところにより、 積立金 の運用を行わなければならない。

1号 第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。

2号 当該事業主及び 基金 に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めること。

2項 受託保証型確定給付企業年金 を実施する事業主は、次に掲げるところにより、 積立金 の運用を行うよう努めなければならない。

1号 第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。

2号 当該事業主に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。

3項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の毎事業年度の末日において、第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

84条の2 (運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

1項 第45条第3項 《3 事業主及び基金は、基本方針を作成しよ…》 うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により 加入者 の意見を聴く場合には、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 規約 で定めるところにより 加入者 の代表者を選任し、必要に応じて当該代表者が参画する委員会を設置して次に掲げる措置を講ずる方法

基本方針 を作成又は変更する際に、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。

年一回以上、 基本方針 に関して、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。

当該代表者からの求めがあった場合に、毎事業年度の 積立金 の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代表者に開示すること。

2号 基金 型企業年金にあっては、次に掲げる措置を講ずる方法

基本方針 を作成又は変更する際に、 規約 で定めるところにより 加入者 に意見の提出の機会を与えること。

基本方針 を作成又は変更する際に、代議員会の議決を経ること。

代議員からの求めがあった場合に、毎事業年度の 積立金 の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代議員に開示すること。

3号 次に掲げる確定 給付 企業年金以外の確定給付企業年金にあっては、 第87条 《業務概況の周知 事業主等第7号に掲げる…》 事項については第82条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除き、第8号に掲げる事項についてはリスク分担型企業年金を実施する事業主等に限る。が法第73条第1項の規定に基づき、その確定給付企業年金に係 の規定に基づき周知される 基本方針 に関して意見を聴く方法

第29条第3号 《給付の額の再評価等に用いる率 第29条 …》 令第24条第4項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、同条第1項第3号に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては、次の各号のいずれの率に基づき再評価 積立金 の運用利回りの実績に基づき 第24条第1項第3号 《法第32条第2項の政令で定める方法は、次…》 の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 2 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加 の再評価若しくは同条第3項の改定を行う確定 給付 企業年金( 第29条第4号 《老齢給付金を1時金として支給する場合の基…》 準 第29条 法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 2 老齢給付金の受給権者の選択により1時金として支給する 又は第5号において同条第3号の積立金の運用利回りの実績を用いるものを含み、国債、 保険業法施行規則 第75条の2第1項第1号 《保険会社第1号にあっては、保険会社及び当…》 該保険会社から委託を受けた者は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定以下この条及び第154条の2において「特定特別勘定」という。に属する財産を管理しなければならない。 1 管理場 に規定する一般勘定を設ける保険契約に係る資産その他これらに準ずる資産のみで資産を構成し、資産の構成割合をあらかじめ 規約 で定めるもの及び 受託保証型確定給付企業年金 を除く。

リスク分担型企業年金

2項 前項第1号の 加入者 の代表者は、 規約 で定めるところにより、専門的知識及び経験を有する代理人に同号イ及びロの意見を述べさせることができる。

3項 第1項第3号イ又はロに掲げる確定 給付 企業年金を実施する事業主又は 基金 は、 基本方針 の作成又は変更に当たって、第1項第1号イ若しくはロ又は第2号イの意見を10分に考慮しなければならない。

84条の3 (運用の基本方針の周知)

1項 第45条第4項 《4 事業主及び基金は、基本方針を作成した…》 ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基本方針について、加入者に周知させなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の 基本方針 の周知は、第73条の業務概況の周知により行うことができるものとする。

84条の4 (資産運用委員会を置く必要がある事業主等の要件)

1項 第46条の2第1項 《積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の…》 事業主等積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。は、資産運用委員会を置かなければならない。 の厚生労働省令で定める額は、10,100,000,000円とする。

84条の5 (資産運用委員会の構成員)

1項 事業主等は、 第46条の2第1項 《積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の…》 事業主等積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。は、資産運用委員会を置かなければならない。 に規定する 資産運用委員会 次条において「 資産運用委員会 」という。)に、 積立金 の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有する者を構成員として加えることができる。

84条の6 (会議録等)

1項 資産運用委員会 の会議については、議事の経過の要領及びその結果を記載した会議録を作成し、保存しなければならない。

2項 理事長及び管理 運用業務 を執行する理事は、前項の議事の経過その他の情報について、代議員会に報告しなければならない。

3項 事業主等は、 資産運用委員会 の会議の議事の概要について、 加入者 に周知させなければならない。

4項 事業主等は、前項の議事の概要について、 加入者 以外の者であって事業主等が 給付 の支給に関する義務を負っているものにも周知させるよう努めるものとする。

5項 前2項の議事の概要の周知は、第73条の業務概況の周知により行うことができるものとする。

85条 (退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知)

1項 事業主等は、毎事業年度において、 積立金 の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。

6章 行為準則

85条の2 (加入者等の個人情報の取扱い)

1項 事業主等は、その業務に関し、 加入者 等の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 事業主等は、 加入者 等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

85条の3 (規約の変更に係る事業主への情報提供)

1項 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の代表は、 規約 の変更をしようとするときは、当該変更に係る 実施事業所 の事業主(当該代表を除く。)に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。

2項 基金 は、 規約 の変更をしようとするときは、当該変更に係る 実施事業所 の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。

86条 (事業主の禁止行為)

1項 第69条第2項第2号の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結することとする。

87条 (業務概況の周知)

1項 事業主等(第7号に掲げる事項については 第82条 《基本方針を定めることを要しない規約型企業…》 年金の要件 令第45条第1項の厚生労働省令で定める要件は、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。 の要件に該当する 規約 型企業年金の事業主を除き、第8号に掲げる事項については リスク分担型企業年金 を実施する事業主等に限る。)が第73条第1項の規定に基づき、その確定 給付 企業年金に係る業務の概況について 加入者 に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「 周知事項 」という。)を加入者に周知させるものとする。

1号 給付 の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計

2号 加入者 の数及び 給付 の種類ごとの 受給権 者の数

3号 給付 の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況

4号 事業主が 資産管理運用機関等 に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況

5号 積立金 の額と 責任準備金の額 及び 最低積立基準額 との比較その他積立金の積立ての概況

6号 積立金 の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況

7号 基本方針 の概要

8号 調整率 の推移その他調整率に関する事項

9号 その他確定 給付 企業年金の事業に係る重要事項

2項 周知事項 加入者 に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。

1号 常時各 実施事業所 の見やすい場所に掲示する方法

2号 書面を 加入者 に交付する方法

3号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、かつ、 実施事業所 加入者 が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

4号 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「 電子情報処理組織を使用する方法 」という。)により 加入者 に提供する方法

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

5号 その他周知が確実に行われる方法

3項 事業主等が 加入者 周知事項 を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が 給付 の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。

4項 リスク分担型企業年金 を実施する事業主等は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度一回以上、 周知事項 加入者 以外の者であって事業主等が 給付 の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。

7章 確定給付企業年金間の移行等

87条の2 (確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)

1項 第75条第1項の規定により 規約 型企業年金を分割する場合又は法第77条第1項の規定により 基金 を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「 移換先確定 給付 企業年金 」という。)に移換する 積立金 の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

1号 当該分割を行う日(以下この号において「 分割日 」という。)の前日における当該分割を行う 規約 型企業年金又は 基金 積立金 以下この項において「 分割時積立金 」という。)の額を 分割日 の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法

通常予測給付額 の現価

数理債務の額

数理債務の額から 特別掛金額 の予想額の現価と 第47条 《次回の財政再計算までに発生する積立不足の…》 予想額の償却 第45条第1項の補足掛金額のうち第44条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却する に定める掛金の額の予想額の現価を合算した額を控除した額

分割日 の前日、直近の財政計算の計算基準日若しくはその前の財政計算の計算基準日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した 最低積立基準額 又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における最低積立基準額

2号 次に定める額のうち、 移換先確定給付企業年金 に係る額の合計額とする方法( 分割時積立金 の額が本号イの算定に用いる前号に掲げる額を下回る場合に限る。

前号に掲げるいずれかの額のうち 受給権 者等に係る部分の額( 分割時積立金 の額が前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計額を下回る場合にあっては、当該分割時積立金の額を当該前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額

分割時積立金 の額からイに掲げる額の合計額を控除した額につき、本号イの算定に用いる前号に掲げる額のうち 加入者 受給権 者を除く。)に係る部分の額に応じて按分して得た額

3号 積立割合、 調整率 又は超過比率が減少しないよう 移換先確定給付企業年金 に移換する 積立金 の額を定める方法( リスク分担型企業年金 の場合において、分割により積立割合、調整率又は超過比率が減少することが見込まれる場合に限る。

4号 その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場合に限る。

2項 前項の規定は、第79条第1項の規定により権利義務の移転を行う場合(同項の政令で定める場合を除く。)における同条第3項の規定により移換する 積立金 の額について準用する。この場合において、前項中「分割」とあるのは、「権利義務移転」と読み替えるものとする。

88条 (実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収)

1項 第78条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 実施事業所 の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合

2号 前号に規定する場合のほか、 規約 で定めるところにより、 実施事業所 に使用される当該確定 給付 企業年金の 加入者 の数が減少する場合

88条の2

1項 第78条第3項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 当該減少に係る 実施事業所 以下この条において「 減少実施事業所 」という。)が減少しないとしたならば 減少実施事業所 の事業主が拠出することとなる 特別掛金額 の予想額の現価とする方法

2号 前号の方法により計算した額に 規約 で定めるところにより次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を加算した額とする方法

減少実施事業所 が減少する日(以下この条において「 減少日 」という。)において、 積立金 の額が当該 減少日 を法第60条第2項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した 責任準備金の額 を下回ることが見込まれる場合当該下回る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額

減少日 において、時価により評価した 積立金 の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた 第48条第1項 《掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価…》 は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。 1 時価により評価する方法 2 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち 減少実施事業所 が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額

減少実施事業所 の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、イ又はロ以外の要因により掛金の額が増加することとなる場合当該イ又はロ以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業所の事業主が拠出すべき額として合理的に計算した額

3号 減少日 における 積立金 の額が、当該日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した 最低積立基準額 を下回ることが見込まれる場合において、当該下回る額の見込額のうち 減少実施事業所 に係る分として 規約 で定めるところにより合理的に計算した額とする方法

4号 第1号又は第3号の額のうちいずれか大きい額とする方法

5号 第2号又は第3号の額のうちいずれか大きい額とする方法

6号 その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法( 第87条の2第1項第4号 《法第75条第1項の規定により規約型企業年…》 金を分割する場合又は法第77条第1項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。に移 の厚生労働大臣が定める場合に限る。

2項 前項第1号の 特別掛金額 の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、 第43条第2項第1号 《2 基礎率は、次のとおり定められるものと…》 する。 1 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。 ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 2 予定死亡率は、加入者等及び の規定に基づき定めた予定利率とする。

3項 事業主等は、 規約 で定めるところにより、第1項に規定する方法で計算した額に、 減少実施事業所 が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる 第45条第1項 《掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他…》 の掛金の額に区分して定められなければならない。 ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。 に規定するその他の掛金の額を加算することができる。

88条の3 (実施事業所の減少の特例を適用する場合の手続等)

1項 第78条の2第1号の確定 給付 企業年金を継続することが困難であると認められることは、同条の規定による 実施事業所 の減少に関する事項を 規約 に定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が1年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする。

2項 事業主等は、第78条の2の規定により 実施事業所 を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。

3項 第78条の2の承認(確定 給付 企業年金が 基金 型企業年金である場合にあっては、認可。第4号において「 承認等 」という。)の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 規約 型企業年金の場合にあっては、 第48条の2第1項 《法第78条の2の承認の申請は、減少させよ…》 うとする実施事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意法第74条第2項に規定する労働組合等の同意をいう。を得て行わなければならない。 の同意を得たことを証する書類

2号 第2項の弁明の内容を記載した書類

3号 減少させようとする事業主の掛金の納付状況を示した書類

4号 前3号に掲げるもののほか、 承認等 に当たって必要な書類

4項 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の規定は、 規約 型企業年金に係る前項の申請について準用する。

5項 前条の規定は、第78条の2第3号の厚生労働省令で定める計算方法について準用する。

89条 (実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

1項 第49条第1号 《実施事業所の一部について行う給付の支給に…》 関する権利義務の移転 第49条 法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主以下この号において「譲受事業主」という。が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第49条第1号 《実施事業所の一部について行う給付の支給に…》 関する権利義務の移転 第49条 法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主以下この号において「譲受事業主」という。が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲 に規定する譲渡事業主の 実施事業所 に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの

2号 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

89条の2 (他の確定給付企業年金から権利義務を承継する場合における加入者期間の取扱い)

1項 第50条第8項 《8 法第79条第1項に規定する承継事業主…》 等が同条第2項の規定により権利義務を承継したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該移転加入者の移転確定給付企業年金の加入者期間は、承継確定給付企業年金の加入者期間とみなす。 の規定により、移転確定 給付 企業年金(第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び 第94条 《他の確定給付企業年金への権利義務の移転の…》 申出の申請 法第79条第1項本文の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。の申請は、次に掲げる事項 において同じ。)の 加入者 期間を承継確定給付企業年金(法第79条第1項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び 第94条 《他の確定給付企業年金への権利義務の移転の…》 申出の申請 法第79条第1項本文の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。の申請は、次に掲げる事項 において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては、移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の 規約 の定めるところにより行うものとする。

89条の3 (脱退1時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)

1項 第81条の2第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、 移換先確定給付企業年金 法第81条の2第1項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者( 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 脱退1時金相当額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始日及び終了日

3号 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「 本人拠出相当額 」という。

4号 第81条の2第1項に規定する移換元確定 給付 企業年金の 加入者 の資格の喪失の年月日

89条の4 (脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)

1項 第50条の3 《脱退1時金相当額を移換した場合における加…》 入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第81条の2第2項の規定により脱退1時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金同条第1項に規定する移換先確定給付企業年金をいう の規定により脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る 移換先確定給付企業年金 加入者 期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。

1号 移換先確定給付企業年金 規約 に照らして当該移換された脱退1時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。

2号 脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、 移換先確定給付企業年金 加入者 であった期間が1年未満である者に限り、その旨を 規約 で定めること。

3号 その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

89条の5 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

1項 第50条の4第1項 《事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者…》 が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第81条の2第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入 の規定により事業主等が 加入者 の資格を喪失した者(以下「 資格喪失者 」という。)に脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該 資格喪失者 の脱退1時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、 本人拠出相当額 を含む。)その他脱退1時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

2項 第50条の4第2項 《2 事業主等は、当該確定給付企業年金の加…》 入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に脱退1時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給 の規定により事業主等が 加入者 の資格を取得した者に脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。

1号 第50条の2第1項 《法第81条の2第1項の規定による脱退1時…》 金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者以下「中途脱退者」という。が移換元確定給付企業年金同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。の加入者の資格を喪失した の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続

2号 第50条の3 《脱退1時金相当額を移換した場合における加…》 入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第81条の2第2項の規定により脱退1時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金同条第1項に規定する移換先確定給付企業年金をいう の規定により 移換先確定給付企業年金 加入者 期間に算入する期間及びその算定方法

3号 前条第2号の 規約 を定めている場合にあっては、その旨及びその概要

4号 その他脱退1時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項

89条の6 (脱退1時金相当額の移換を受けた旨の通知)

1項 第81条の2第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

1号 移換先確定給付企業年金 資産管理運用機関等 が脱退1時金相当額の移換を受けた年月日及びその額

2号 第50条の3 《脱退1時金相当額を移換した場合における加…》 入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第81条の2第2項の規定により脱退1時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金同条第1項に規定する移換先確定給付企業年金をいう の規定により 移換先確定給付企業年金 加入者 期間に算入される期間

90条 (規約型企業年金の統合の承認の申請)

1項 第74条第1項の規定による 規約 型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

1号 第74条第2項の同意を得たことを証する書類

2号 統合された 規約 型企業年金の規約

3号 統合された 規約 型企業年金の 給付 の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

4号 前3号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2項 第2条 《労働組合の同意を得た場合の添付書類 法…》 第3条第1項、法第6条第2項法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項並びに第6条第13条において準用する場合を含む。の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式 及び 第3条 《過半数代表者 法第1項、法第6条第2項…》 法第7条第2項において準用する場合を含む。及び法第78条第1項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。の過半数を代表する者以下この条にお の規定は第74条第2項(法第75条第4項、第79条第4項、第80条第5項及び第81条第5項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について、 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の規定は前項の申請について準用する。

91条 (規約型企業年金の分割の承認の申請)

1項 第75条第1項の規定による 規約 型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

1号 第75条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類

2号 分割された 規約 型企業年金の規約

3号 分割された 規約 型企業年金の 給付 の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

4号 前3号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2項 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の規定は、前項の申請について準用する。

92条 (基金の合併の認可の申請)

1項 第76条第1項の規定による 基金 の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 合併しようとする 基金 の名称、基金番号及び 加入者 の数

2号 合併により設立される 基金 の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称

2項 合併により 基金 が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併により設立される 基金 規約

2号 合併により設立される 基金 に係る 給付 の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

3号 前2号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

3項 合併後存続する 基金 にあっては、合併に伴う 規約 の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

93条 (基金の分割の認可等の申請)

1項 第77条第1項及び第6項の規定による 基金 の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 分割しようとする 基金 の名称及び基金番号

2号 分割により設立される 基金 の名称、住所及びその 加入者 となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入者となる者の数

3号 分割により設立される 基金 が承継する権利義務の限度

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 分割により設立される 基金 規約

2号 分割により設立される 基金 給付 の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

3号 前2号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

3項 分割後存続する 基金 にあっては、分割に伴う 規約 の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

94条 (他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)

1項 第79条第1項本文の規定による 給付 の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(移転確定給付企業年金が 基金 型企業年金である場合にあっては、認可。以下「 承認等 」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該 承認等 に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

1号 移転確定 給付 企業年金の事業主の名称及び 規約 番号(移転確定給付企業年金が 基金 型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号

2号 承継確定 給付 企業年金の事業主の名称及び 規約 番号(承継確定給付企業年金が 基金 型企業年金である場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号又は基金番号を除く。

3号 移転する権利義務の限度

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 移転確定 給付 企業年金が 規約 型企業年金である場合にあっては、第79条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類

2号 第50条第1項第1号 《法第79条第1項の規定に基づき、移転確定…》 給付企業年金の事業主等以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申 の同意を得たことを証する書類

3号 第50条第1項第2号 《法第79条第1項の規定に基づき、移転確定…》 給付企業年金の事業主等以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申 の同意を得たことを証する書類(令第49条第2号の場合を除く。

4号 移転確定 給付 企業年金が 規約 型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の 実施事業所 の一部に使用される 加入者 等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、 第50条第4項 《4 移転確定給付企業年金が規約型企業年金…》 である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、第1項及び第2項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者の過半数 の同意を得たことを証する書類(令第49条第2号の場合を除く。

5号 第50条第7項 《7 移転事業主等が、法第79条第1項の規…》 定に基づき、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該移転確定給付企業年金の加入者であ の同意を得たことを証する書類

6号 第50条第4号 《実施事業所に係る給付の支給に関する権利義…》 務の移転を申し出る際の手続等 第50条 法第79条第1項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の事業主等以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使 ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類

7号 前各号に掲げるもののほか、 承認等 に当たって必要な書類

3項 権利義務の移転に伴い、移転確定 給付 企業年金の 規約 の変更の 承認等 を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。

4項 第79条第2項の規定による同条第1項本文の 給付 の支給に関する権利義務の承継の 承認等 の申請は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

5項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 承継確定 給付 企業年金の給付の設計の基礎を示した書類

2号 承継確定 給付 企業年金が 規約 型企業年金である場合にあっては、第79条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類

3号 承継確定 給付 企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、 第53条第2項 《2 前項後段の場合において、当該事業主は…》 、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとす 又は第5項の同意を得たことを証する書類

4号 第50条第4号 《実施事業所に係る給付の支給に関する権利義…》 務の移転を申し出る際の手続等 第50条 法第79条第1項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の事業主等以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使 ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類

5号 前各号に掲げるもののほか、 承認等 に当たって必要な書類

6項 権利義務の承継に伴い、承継確定 給付 企業年金の 規約 の変更の 承認等 を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。

7項 第2条 《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》 法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業所の一 及び 第3条 《企業年金制度 法第5条第1項第2号法第…》 6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。 の規定は 第50条第1項第2号 《法第79条第1項の規定に基づき、移転確定…》 給付企業年金の事業主等以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申 及び第4項並びに令第53条第2項及び第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の同意を得る場合について、 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の規定は 規約 型企業年金の事業主が行う第1項及び第4項の申請について準用する。

95条 (規約型企業年金から基金への移行の申請)

1項 第80条第1項の規定による 給付 の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 権利義務の移転に係る 規約 型企業年金の事業主の名称及び規約番号

2号 権利義務の承継に係る 基金 の名称及び基金番号(当該基金がまだ設立されていない場合にあっては、基金番号を除く。

2項 前項の申請書には、第80条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

3項 第80条第2項の規定による 給付 の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

4項 権利義務の承継に係る 基金 がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、 第53条第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、法第8…》 0条第1項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第4項から前項までの規定は の規定により準用する同条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

5項 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る 基金 規約 の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。

6項 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の規定は、第1項の申請について準用する。

96条 (基金から規約型企業年金への移行の申請)

1項 第81条第1項の規定による 給付 の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 権利義務の移転に係る 基金 の名称及び基金番号

2号 権利義務の承継に係る 規約 型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。

2項 第81条第2項の規定による 給付 の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

3項 前項の申請書には、第81条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る 規約 型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、 第53条第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、法第8…》 0条第1項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第4項から前項までの規定は の規定により準用する同条第5項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。

4項 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る 規約 型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。

5項 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の規定は、第2項の申請について準用する。

7章の2 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等

96条の2 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)

1項 第54条の4 《資産の移換をする場合の掛金の一括拠出 …》 事業主等が法第82条の2第1項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年 に規定する厚生労働省令で定める方法は、 第87条の2第1項 《法第75条第1項の規定により規約型企業年…》 金を分割する場合又は法第77条第1項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。に移 各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「 移換先確定給付企業年金 」とあるのは「 実施事業所 の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。

96条の3 (脱退1時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)

1項 第82条の3第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等( 確定拠出年金法 第17条 《 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。に申し出なければならない。 に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。 第104条の24第1項 《法第91条の28第1項の規定による積立金…》 の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、 において同じ。又は国民年金 基金 連合会( 確定拠出年金法 第2条第5項 《5 この法律において「連合会」とは、国民…》 年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。 に規定する 連合会 をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 脱退1時金相当額及びその算定の基礎となった期間の開始日及び終了日

2項 第82条の3第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

1号 企業型年金の資産管理機関又は国民年金 基金 連合会が脱退1時金相当額の移換を受けた年月日及びその額

2号 確定拠出年金法 第54条の2第2項 《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》 時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず 又は 第74条の2第2項 《2 前項の規定により連合会が脱退1時金相…》 当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間当該個人型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の の規定により通算 加入者 等期間(同法第33条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。 第104条の24第2項 《2 法第91条の28第4項の規定による通…》 知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。 1 企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が積立金の移換を受けた年月日及びその額 2 確定拠 において同じ。)に算入される期間

96条の4 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

1項 第54条の7 《中途脱退者等への事業主等の説明義務 事…》 業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第82条の3第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限その他脱退1時金相当額の移 の規定により、事業主等が 資格喪失者 に脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退1時金相当額その他脱退1時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

96条の5 (加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合)

1項 第82条の2第4項の厚生労働省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

1号 第78条第1項の規定により 実施事業所 が減少する場合( 第88条 《実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収 …》 法第78条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合 2 前号 各号に規定する事由が生じた場合を含む。)であって、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合又は法第78条第3項の規定により掛金を一括して拠出する場合

2号 第82条の2第1項の規定に基づき 積立金 の一部を移換することに伴い減少する数理債務の額から当該移換に伴い減少する 特別掛金額 及び 第47条 《次回の財政再計算までに発生する積立不足の…》 予想額の償却 第45条第1項の補足掛金額のうち第44条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却する に規定する掛金の額(当該移換を行う 実施事業所 の事業主が拠出するものに限る。)の予想額の現価を控除した額(次号において「 数理債務等の額 」という。)が、当該移換に伴い減少する積立金の額( 第54条の4 《資産の移換をする場合の掛金の一括拠出 …》 事業主等が法第82条の2第1項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年 の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)を下回らない場合

3号 当該移換を行う 実施事業所 の事業主が、第82条の2第1項の規定に基づき 積立金 の一部を移換することに伴い減少する積立金の額( 第54条の4 《資産の移換をする場合の掛金の一括拠出 …》 事業主等が法第82条の2第1項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年 の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)から当該移換に伴い減少する 数理債務等の額 を控除した額に相当する額を、過去勤務債務の額に係る 特別掛金額 として拠出することを 規約 で定めている場合

96条の6 (積立金を移換した者に係る給付の支給義務)

1項 事業主等は、第82条の2第1項の規定に基づき 積立金 の一部を移換したときは、当該移換に伴い 加入者 給付 の額を減額することにより、当該給付の支給に関する義務を免れる。

96条の7 (残余財産の個人型年金への移換の申出等)

1項 第82条の4第1項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定 給付 企業年金の清算人は、国民年金 基金 連合会に対し、当該申出を行った終了制度 加入者 等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 残余財産の額並びに終了した確定 給付 企業年金の 加入者 の資格の取得及び喪失の年月日

2項 第82条の4第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度 加入者 等に送付することによって行うものとする。

1号 国民年金 基金 連合会が残余財産の移換を受けた年月日及びその額

2号 確定拠出年金法 第74条の2第2項 《2 前項の規定により連合会が脱退1時金相…》 当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間当該個人型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の の規定により同法第73条において準用する同法第33条第1項の通算 加入者 等期間に算入される期間

96条の8 (法第82条の5第1項の厚生労働省令で定める行為)

1項 第82条の5第1項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

1号 当該 実施事業所 の事業主が 中小企業退職金共済法 第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約の当事者である事業主(以下この条において「 共済契約者 」という。)でない場合次のイからヘまでに定める行為

共済契約者 中小企業退職金共済法 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者が 実施事業所 の事業主である場合であって、第82条の5第1項の規定による申出ができる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。)との会社法(2005年法律第86号)第2条第27号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。

共済契約者 との会社法第2条第28号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。

会社法第2条第29号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該 実施事業所 の事業主が、 共済契約者 にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該 実施事業所 の事業主が、 共済契約者 からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

共済契約者 と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。

共済契約者 と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該 実施事業所 の事業主に使用される 加入者 又は当該共済契約者に使用される被共済者( 中小企業退職金共済法 第2条第7項 《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》 済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。 に規定する被共済者をいう。)に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの

2号 当該 実施事業所 の事業主が 共済契約者 である場合次のイからヘまでに定める行為

実施事業所 確定拠出年金法 第3条第3項第2号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 に規定する実施事業所を含む。以下この号において同じ。)の事業主でない 共済契約者 中小企業退職金共済法 第31条の4第1項 《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》 その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号において「 相手方共済契約者 」という。又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定 給付 企業年金を実施している場合であって、第82条の5第1項の規定による申出ができる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限る。以下この号において「 相手方実施事業所事業主 」という。)との会社法第2条第27号に規定する吸収合併

相手方共済契約者 との会社法第2条第28号に規定する新設合併

会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該 実施事業所 の事業主が、 相手方共済契約者 にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該 実施事業所 の事業主が、 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割

相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの

96条の9 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

1項 第54条の8第2号 《独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立…》 金等の移換の基準 第54条の8 法第82条の5第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第82条の5第1項の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 当該確定 給付 企業年金を終了する場合令第57条第1項第1号の規定による額を移換するものであること。

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該移換をする日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した 最低積立基準額 を移換するものであること。

96条の10 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金等の算定方法)

1項 第54条の8第3号 《独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立…》 金等の移換の基準 第54条の8 法第82条の5第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第82条の5第1項の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する に規定する厚生労働省令で定める方法は、 第87条の2第1項 《法第75条第1項の規定により規約型企業年…》 金を分割する場合又は法第77条第1項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。に移 各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「 移換先確定給付企業年金 」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構」と読み替えるものとする。

96条の11 (他制度の資産の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)

1項 第54条の9 《確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金…》 共済機構からの資産の移換の基準 法第82条の6第1項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る加 の規定により確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から資産の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の一部を、当該 加入者 に係る確定 給付 企業年金の加入者期間に算入するときは、次に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。

1号 確定 給付 企業年金の 規約 に照らして当該移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。

2号 当該移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、確定 給付 企業年金の 加入者 であった期間が1年未満である者に限り、その旨を 規約 で定めること。

3号 その他当該 加入者 について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

96条の12 (積立金の移換に関する事項の説明義務)

1項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の 加入者 が当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終了した場合であって、第82条の5第1項に規定する合併等を実施した事業主が同項の規定による申出をしようとするときは、 中小企業退職金共済法 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による 積立金 の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該確定給付企業年金が終了した日において当該確定給付企業年金の加入者であった者に説明しなければならない。

96条の13 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

1項 事業主等は、当該確定 給付 企業年金の 加入者 の資格を取得した者が、 確定拠出年金法 第54条 《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》 管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又 の四又は 第74条の4 《確定給付企業年金の加入者となった者の個人…》 別管理資産の移換 個人型年金に個人別管理資産がある者は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会からその個人別管理資産の移換を受け の規定により当該確定給付企業年金の 資産管理運用機関等 に個人別管理資産を移換することができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

96条の14 (個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた旨の通知)

1項 第82条の6第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該 加入者 に送付することによって行うものとする。

1号 確定 給付 企業年金の 資産管理運用機関等 が個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた年月日及びその額

2号 第54条の9 《確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金…》 共済機構からの資産の移換の基準 法第82条の6第1項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る加 の規定により確定 給付 企業年金の 加入者 期間に算入される期間

8章 確定給付企業年金の終了及び清算

97条 (規約型企業年金の終了の承認の申請)

1項 第84条第1項の規定による 規約 型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が 第121条 《権限の委任 法第104条第1項及び令第…》 72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第3条第1項 の規定により 地方厚生局長等 に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

1号 第84条第1項の同意を得たことを証する書類

2号 承認の申請前1月以内現在における 積立金 の額並びに当該時点を第60条第3項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した 最低積立基準額 及びその算定の基礎を示した書類

3号 終了後における財産の処分の方法

4号 第82条の2第6項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、 第54条の3第2項 《2 前項第2号の規約において残余財産の移…》 換に係る終了制度加入者等の範囲を定める場合において、当該範囲に属しない加入者があるときは、当該範囲に属する加入者の2分の一以上の同意及び当該範囲に属しない加入者の2分の一以上の同意を得なければならない の同意を得たことを証する書類

2項 第2条 《規約型企業年金の規約で定めるその他の事項…》 法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第65条第3項に規定する資産管理運用契約以下「資産管理運用契約」という。に関する事項 2 法第79条第1項の規定に基づき実施事業所の一 及び 第3条 《企業年金制度 法第5条第1項第2号法第…》 6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。 の規定は第84条第1項の同意を得る場合について、 第8条第2項 《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の確…》 定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。 の規定は前項の申請について準用する。

98条 (基金の解散の認可の申請)

1項 第85条第1項の規定による 基金 の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 認可の申請前1月以内現在における財産目録及び貸借対照表

2号 前号の時点における 積立金 の額並びに当該時点を第60条第3項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した 最低積立基準額 及びその算定の基礎を示した書類

3号 解散後における財産の処分の方法

4号 基金 の事業の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となったことを証する書類

5号 第82条の2第6項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、 第54条の3第2項 《2 前項第2号の規約において残余財産の移…》 換に係る終了制度加入者等の範囲を定める場合において、当該範囲に属しない加入者があるときは、当該範囲に属する加入者の2分の一以上の同意及び当該範囲に属しない加入者の2分の一以上の同意を得なければならない の同意を得たことを証する書類

98条の2 (終了時の掛金の一括拠出)

1項 第87条の2第1項第4号 《法第75条第1項の規定により規約型企業年…》 金を分割する場合又は法第77条第1項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。に移 の厚生労働大臣が定める場合における第87条の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

99条 (最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)

1項 第57条第1項第1号 《法第89条第6項に規定する政令で定める基…》 準は、次のとおりとする。 1 終了した確定給付企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日以下この条において「終了日」という。を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規 ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の 最低積立基準額 を控除した額の分配は、 規約 で定めるところにより、 加入者 等に係る 責任準備金の額 又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。

100条 (財産目録等の提出)

1項 第60条 《財産の目録等の承認 清算人は、就任の後…》 、遅滞なく、規約型企業年金又は基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。

101条 (給付の供託)

1項 第61条 《給付の供託 清算人は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。

2項 清算人は、 第61条 《給付の供託 清算人は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。 の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第63条第1項の決算報告書に添付して 地方厚生局長等 に提出しなければならない。

102条 (清算人の就任等の届出)

1項 事業主等(事業主の死亡により 規約 型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を 地方厚生局長等 に届け出なければならない。

103条 (決算報告書の承認の申請)

1項 第63条第1項 《清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく…》 、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。

104条 (地位の承継の届出)

1項 第65条 《地位の承継 規約型企業年金を実施する事…》 業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続 の規定による 規約 型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を 地方厚生局長等 に提出することによって行うものとする。

2項 第65条 《地位の承継 規約型企業年金を実施する事…》 業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続 の規定による事業主の地位の承継に伴う第4条第1号の事項に係る 規約 の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。

8章の2 企業年金連合会

104条の2 (設立の認可の申請)

1項 第91条の7第1項の規定による 連合会 の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 規約

2号 第91条の6第5項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名及び住所を記載した書類

3号 創立総会の会議録

104条の3 (規約の変更の認可の申請)

1項 第91条の8第2項において準用する法第16条第1項の規定による 規約 の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、法第91条の8第1項第6号に掲げる年金 給付 及び1時金の変更に係る規約の認可の申請は、当該年金給付及び1時金の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

104条の4 (規約の軽微な変更の届出)

1項 第91条の8第2項において準用する法第17条第1項の規定による 規約 の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

104条の5 (理事の禁止行為)

1項 第91条の15第1項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

1号 自己又は 連合会 以外の第三者の利益を図る目的をもって、第91条の25の規定において準用する法第66条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する契約を締結すること。

2号 自己又は 連合会 以外の第三者の利益を図る目的をもって、 積立金 の運用に関し特定の方法を指図すること。

3号 特別の利益の供与を受けて、 積立金 の管理及び運用に関する契約を締結すること。

104条の6 (年金給付及び1時金の確保事業の認可の申請)

1項 第91条の18第4項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2項 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

104条の7 (予算の認可)

1項 連合会 は、 第65条の12 《予算 連合会は、毎事業年度、予算を作成…》 し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 2 連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設 の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の1月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

3項 前項の予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4項 第2項の予定貸借対照表には、前々事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。

5項 連合会 は、 第65条の12第1項 《連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業…》 年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の内容を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

6項 連合会 は、 第104条の21 《準用規定 第14条の2の規定は連合会の…》 公告について、第19条の規定は連合会の理事長の就任等について、第20条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第30条及び第35条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第32条の二、第 において準用する 第111条第1項 《基金は、前事業年度の末日における積立金の…》 額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。 の規定による繰入れを行おうとするときは、第1項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

7項 連合会 の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第1項の規定にかかわらず、設立の認可の申請と同時に行わなければならない。

104条の8 (財務諸表等の提出)

1項 連合会 は、 第65条の13第1項 《連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後…》 6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書次項において「財務諸表」という。並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、法 の規定により貸借対照表、損益計算書及び同項の業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 責任準備金の額 の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類

2号 支払備金の額の計算の明細を示した書類

3号 未収徴収金の明細を示した書類

4号 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

104条の9 (閲覧期間)

1項 第65条の13第2項 《2 連合会は、前項の規定による厚生労働大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、 の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。

104条の10 (業務報告書)

1項 第65条の13第1項 《連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後…》 6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書次項において「財務諸表」という。並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、法 の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 業務内容、事務所の所在地、沿革、設立の根拠となる法律がである旨、主管省庁が厚生労働省である旨その他の 連合会 の概要

2号 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴

3号 当該事業年度末及び前事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減

4号 当該事業年度及び過去三事業年度以上の事業年度における業務の実施状況(借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含む。

5号 連合会 が議決権の過半数を実質的に所有している会社(連合会及び当該会社又は当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。以下この条及び 第104条の12 《附属明細書 令第65条の13第2項の附…》 属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 連合会に対する国の出資に関する事項 2 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 積立金の額責任準備金の額との比較を含む。 ロ 支払保証経理に係 において「 子会社 」という。及び連合会(連合会が 子会社 を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、連合会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条及び 第104条の12 《附属明細書 令第65条の13第2項の附…》 属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 連合会に対する国の出資に関する事項 2 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 積立金の額責任準備金の額との比較を含む。 ロ 支払保証経理に係 において「 関連会社 」という。)の名称、事務所の所在地、資本金の金額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、従業員数、連合会又は子会社の持株比率及び連合会との関係

6号 連合会 の業務の一部の委託を受け、又は連合会の業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、連合会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次号及び 第104条の12第7号 《附属明細書 第104条の12 令第65条…》 の13第2項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 連合会に対する国の出資に関する事項 2 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 積立金の額責任準備金の額との比較を含む。 ロ ハにおいて「 関連一般社団法人等 」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び連合会との関係

7号 連合会 子会社 関連会社 及び 関連一般社団法人等 との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。

8号 連合会 が対処すべき課題

104条の11

1項 連合会 は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を一通を作成し、それぞれ翌月15日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 連合会 は、毎事業年度、 積立金 の管理 運用業務 についての報告書を一通作成し、 基本方針 を添えて、翌事業年度9月30日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

104条の12 (附属明細書)

1項 第65条の13第2項 《2 連合会は、前項の規定による厚生労働大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、 の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 連合会 に対する国の出資に関する事項

2号 次に掲げる主な資産及び負債の明細

積立金 の額( 責任準備金の額 との比較を含む。

支払保証経理に係る資産

支払備金に係る資産

イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(次号に掲げるものを除く。

3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

4号 子会社 及び 関連会社 以下この条において「 関連会社等 」という。)の株式であって 連合会 が保有するものの明細(関連会社等の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。

5号 前号に掲げるもののほか、 連合会 が行う出資に係る出資金の明細

6号 関連会社 等に対する債権及び債務の明細

7号 次に掲げる主な費用及び収益の明細

国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。

役員及び職員の給与費の明細

及びロに掲げるもののほか、業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細( 関連一般社団法人等 に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該法人ごとの出えん額を含む。

104条の13 (規程の届出)

1項 連合会 は、連合会が 給付 の支給に関する義務を負っている者又は 受給権 者の権利義務に関する規程を定めたときには、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

104条の14 (給付金の額の算定に関する基準)

1項 第65条の14 《老齢給付金等の額の基準 法第91条の1…》 9第3項、第91条の20第3項及び第91条の23第1項の規定により連合会が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第91条の21第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の の規定による 給付 金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、 積立金 の運用収益及び 連合会 が年金給付又は1時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者、終了制度 加入者 等(第91条の20第1項、第91条の21第1項及び第91条の22第1項に規定する終了制度加入者等をいう。 第104条の17第2項 《2 法第91条の20第5項法第91条の2…》 1第4項及び第91条の22第7項において準用する場合を含む。の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。 1 連合会 において同じ。又は企業型年金加入者であった者(法第91条の23第1項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

2項 第91条の19第3項、第91条の20第3項若しくは第91条の23第1項の規定により 連合会 が支給する老齢 給付 金若しくは遺族給付金の額、法第91条の21第3項の規定により連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又は法第91条の22第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる法第91条の19第3項、第91条の20第3項、第91条の21第3項、第91条の22第3項又は第91条の23第1項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。

104条の15 (脱退1時金相当額の連合会への移換の申出)

1項 第91条の19第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、 連合会 に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。

1号 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 脱退1時金相当額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始日及び終了日

3号 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、 本人拠出相当額

4号 確定 給付 企業年金の 加入者 の資格の喪失の年月日

104条の16 (中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)

1項 第65条の19第1項 《事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者…》 が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第91条の19第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加 の規定により事業主等が 資格喪失者 に脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退1時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、 本人拠出相当額 を含む。)その他脱退1時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

2項 第65条の19第2項 《2 連合会は、中途脱退者の求めがあったと…》 きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。 の規定により 連合会 が中途脱退者に脱退1時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第65条の17第1項の規定による脱退1時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退1時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

104条の17 (老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等)

1項 第91条の19第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。

1号 連合会 が脱退1時金相当額の移換を受けた年月日及びその額

2号 連合会 が支給する老齢 給付 又は遺族給付金の概要

2項 第91条の20第5項(法第91条の21第4項及び第91条の22第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度 加入者 又はその遺族に送付することによって行うものとする。

1号 連合会 が残余財産(第91条の20第1項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けた年月日及びその額

2号 連合会 が支給する老齢 給付 金、障害給付金又は遺族給付金の概要

3項 第91条の23第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を企業型年金 加入者 であった者又はその遺族に送付することによって行うものとする。

1号 連合会 が個人別管理資産の移換を受けた年月日及びその額

2号 連合会 が支給する老齢 給付 又は遺族給付金の概要

4項 第91条の19第6項(法第91条の20第6項、第91条の21第5項、第91条の22第8項及び第91条の23第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、 連合会 の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

104条の18 (残余財産の移換の申出)

1項 第91条の20第1項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定 給付 企業年金の清算人は、 連合会 に対し、当該終了制度 加入者 等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。

1号 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 残余財産の額並びに当該確定 給付 企業年金の 加入者 の資格の取得及び喪失の年月日

3号 終了制度 加入者 等が負担した掛金がある場合にあっては、 本人拠出相当額

2項 前項の規定は、第91条の21第1項又は第91条の22第1項の規定による申出があったときについて準用する。この場合において、前項中「第91条の20第1項」とあるのは「第91条の21第1項又は第91条の22第1項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

104条の19 (障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求)

1項 連合会 が支給する障害 給付 金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。

1号 請求者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 請求者の住所

2項 前項の請求書には、確定 給付 企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の 受給権 を有していたことを証する書類を添えなければならない。

3項 第91条の22第3項又は第5項の遺族 給付 金の裁定の請求は、第1項各号に掲げる事項を記載した請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、 連合会 に提出することによって行うものとする。

1号 第91条の22第3項の遺族 給付 金(次号において「 連合会遺族給付金 」という。)を請求する場合確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の遺族給付金の 受給権 を有していたことを証する書類

2号 第91条の22第5項の遺族 給付 金を請求する場合次に掲げる書類

死亡した 連合会 遺族 給付 金の 受給権 者(以下この号において「 死亡した受給権者 」という。)の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類

死亡した受給権者 と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の当該事実を証する書類

請求者が第91条の22第6項において準用する法第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が 死亡した受給権者 の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

104条の20 (中途脱退者等に関する原簿)

1項 第65条の16 《準用規定 第8条第4号を除く。、第9条…》 及び第10条本文の規定は連合会の公告について、第12条から第18条までの規定は評議員会について、第20条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第25条及び第26条の において準用する令第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 脱退1時金相当額又は残余財産を 連合会 に移換した 資産管理運用機関等 に係る事業主の名称及び 規約 番号( 基金 型企業年金である場合にあっては、当該企業年金基金の名称及び基金番号

3号 個人別管理資産を 連合会 に移換した企業型年金の資産管理機関に係る事業主( 確定拠出年金法 第3条第3項第1号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 に規定する事業主をいう。)の名称

4号 脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間、終了した確定 給付 企業年金の 加入者 の資格の取得及び喪失の年月日又は個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間

5号 基礎年金番号

6号 第91条の19第2項の規定により 連合会 が脱退1時金相当額の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額

7号 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、 本人拠出相当額

8号 第91条の20第2項の規定により 連合会 が残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額

9号 第91条の21第2項又は第91条の22第2項の規定により残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額

10号 確定拠出年金法 第54条の5第2項 《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》 定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 の規定により 連合会 が個人別管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額

11号 企業型年金 加入者 であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額

104条の21 (準用規定)

1項 第14条の2 《自動公衆送信による公告の方法 令第10…》 条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 の規定は 連合会 の公告について、 第19条 《理事長の就任等の届出 基金は、理事長が…》 就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。 法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とす の規定は連合会の理事長の就任等について、 第20条 《会議録の謄本等の添付 基金は、厚生労働…》 大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。 2 前 の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、 第30条 《老齢給付金について1時金を選択することが…》 できる特別の事情 令第29条第3号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 1 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により 及び 第35条 《年金として支給する老齢給付金の支給を開始…》 して5年を経過する前に1時金を請求する場合の書類 老齢給付金の受給権者が、令第29条第3号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に1時金として支給する老齢給 の規定は連合会が支給する老齢 給付 金について、 第32条 《給付を制限するその他の場合 令第34条…》 第2号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。 の二、 第33条第1項 《法第30条第1項の規定による給付の裁定の…》 請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類生年月日について、法第93条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法1967年法第34条 《未支給の給付の請求 令第26条第1項の…》 規定による未支給給付以下この条において「未支給給付」という。の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付し 及び 第36条 《給付に関する通知等 事業主等は、法第3…》 0条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 の規定は連合会が支給する給付について、 第33条第3項 《3 遺族給付金の請求に当たっては、第1項…》 の請求書に法第47条に規定する給付対象者以下「給付対象者」という。の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。 1 死亡した給付対象者と請求者との身分 の規定は第91条の19第3項、第91条の20第3項、第91条の21第3項及び第91条の23第1項の遺族給付金について、 第53条第1項 《責任準備金の額は、当該事業年度の末日にお…》 ける通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第3項において同じ。の現価に相当する額と財政悪化リスク 及び第2項、 第67条 《事業主等に報告する書類 令第38条第1…》 項第1号ハ及び令第40条第1項第3号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 財産目録 2 貸借対照表 3 損益計算書第71条 《基金が信託の契約において定めるべき事項 …》 第68条第3号を除く。の規定は、令第40条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項について準用する。 この場合において、第68条第1号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第55条第1項」とあるのは「 から 第81条 《先物及びオプションによる運用 積立金の…》 運用を債券先物令第44条第2号イに規定する標準物をいう。以下同じ。の売買若しくは債券オプション同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。の取得若しくは付与、株価指数先物同号ヘ3に規定する取引に係 まで、 第83条 《運用の基本方針に定めるべき事項 令第4…》 5条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 積立金の運用の目標に関する事項 2 法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用令第45条第6項に規第84条第1項 《事業主受託保証型確定給付企業年金を実施す…》 る事業主を除く。以下この項において同じ。及び基金は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行わなければならない。 1 法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用に 及び第3項並びに 第85条 《退職年金等積立金に対する法人税の算定に係…》 る事項等の通知 事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知し の規定は法の規定による連合会の 積立金 の積立て及びその運用について、 第85条の2 《加入者等の個人情報の取扱い 事業主等は…》 、その業務に関し、加入者等の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、 の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、 第98条 《基金の解散の認可の申請 法第85条第1…》 項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 認可の申請前1月以内現在における財産目録及び貸借第4号及び第5号に係る部分を除く。及び 第100条 《財産目録等の提出 令第60条の規定によ…》 る承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 から 第103条 《決算報告書の承認の申請 令第63条第1…》 項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 までの規定は連合会の解散及び清算について、 第110条第3項 《3 基金の経理は、年金経理及び業務経理の…》 各経理単位に区分して行うものとする。 、第4項及び第6項、 第111条第1項 《基金は、前事業年度の末日における積立金の…》 額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。第112条 《剰余金の処分等 年金経理において決算上…》 の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。 2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰第114条 《余裕金の運用 令第70条の厚生労働省令…》 で定める方法は、次のとおりとする。 1 臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律194 並びに 第115条 《借入金の承認 基金は、令第71条ただし…》 書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 借入金の額 3 借入先 4 借入金の の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

104条の22 (企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)

1項 第65条の20 《企業型年金加入者であった者への連合会の説…》 明義務 連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要 の規定により 連合会 が企業型年金 加入者 であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明するときは、 確定拠出年金法 第54条の5第1項 《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》 該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、第15条第1項第1号に規定する企業型年金運用指図者を除く。は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の の規定による個人別管理資産の移換の申出の手続その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

104条の23 (積立金の確定給付企業年金への移換の申出等)

1項 第91条の27第1項の規定による 積立金 の移換の申出があったときは、 連合会 は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 積立金 の額( 第104条 《地位の承継の届出 令第65条の規定によ…》 る規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載し の十五又は 第104条の18第1項 《法第91条の20第1項の規定による残余財…》 産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。に係る次の各号に掲げる の規定により 本人拠出相当額 を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出され、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 による提供を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。

3号 第104条の15第2号に掲げる脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間又は 第104条の18第1項第2号 《法第91条の20第1項の規定による残余財…》 産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。に係る次の各号に掲げる に掲げる終了した確定 給付 企業年金の 加入者 期間(次号及び次条第1項第3号において「 算定基礎期間等 」という。

4号 算定基礎期間等 の開始日及び終了日

2項 第91条の27第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。

1号 資産管理運用機関等 積立金 の移換を受けた年月日及びその額

2号 第65条の22 《積立金を移換する場合における加入者期間等…》 の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第91条の27第1項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法第91条の19第2項の規定により の規定により確定 給付 企業年金の 加入者 期間に算入される期間

104条の24 (積立金の確定拠出年金への移換の申出等)

1項 第91条の28第1項の規定による 積立金 の移換の申出があったときは、 連合会 は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金 基金 連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 積立金 の額

3号 算定基礎期間等 の開始日及び終了日

2項 第91条の28第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。

1号 企業型年金の資産管理機関又は国民年金 基金 連合会が 積立金 の移換を受けた年月日及びその額

2号 確定拠出年金法 第54条の2第2項 《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》 時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず 又は 第74条の2第2項 《2 前項の規定により連合会が脱退1時金相…》 当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間当該個人型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の の規定により通算 加入者 等期間に算入される期間

104条の25 (連合会から移換する積立金の額)

1項 連合会 が法第91条の27第2項又は第91条の28第2項の規定により 資産管理運用機関等 又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金 基金 連合会に移換する 積立金 の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。

1号 連合会 規約 で定める方法により計算した額

2号 連合会 が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退1時金相当額、残余財産の額又は個人別管理資産の額(当該中途脱退者等の 給付 に充てる部分に限る。

104条の26 (脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)

1項 第65条の22 《積立金を移換する場合における加入者期間等…》 の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第91条の27第1項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法第91条の19第2項の規定により の規定により、同条に規定する期間(以下この条において「 算定基礎期間等 」という。)を当該中途脱退者等に係る 加入者 期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。

1号 確定 給付 企業年金の 規約 に照らして当該移換された 積立金 の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が 算定基礎期間等 を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。

2号 算定基礎期間等 を合算しないこととする場合にあっては、確定 給付 企業年金の 加入者 であった期間が1年未満である者に限り、その旨を 規約 で定めること。

3号 その他当該中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

104条の27 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

1項 第65条の23 《中途脱退者等への事業主等の説明義務 事…》 業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取 の規定により、事業主等が 加入者 の資格を取得した者に 積立金 の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。

1号 第65条の21第1項 《法第91条の27第1項の規定による積立金…》 の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、中途脱退者等同項に規定する中途脱退者等をいう。次条において同じ。が確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までの間に限っ の規定による 積立金 の移換の申出の期限及び当該申出の手続

2号 第65条の22 《積立金を移換する場合における加入者期間等…》 の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第91条の27第1項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法第91条の19第2項の規定により の規定により 加入者 期間に算入する期間及びその算定方法

3号 前条第2号の 規約 を定めている場合にあっては、その旨及びその概要

4号 その他 積立金 の移換に係る判断に資する必要な事項

9章 指定法人

105条 (指定の申請)

1項 第67条第1項 《事業主等が法第93条の規定に基づき、受託…》 業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人以下「指定法人」という。に委託しなければなら の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 法人の名称及び主たる事務所の所在地

2号 役員の氏名及び住所

3号 第97条第2項に規定する 年金数理人 以下「 年金数理人 」という。)の氏名及び住所

4号 資本金の額

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 年金数理人 第116条の2第1項 《法第97条第2項に規定する厚生労働省令で…》 定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、10分な社会的信用を有するものであることとする。 1 確定給付企業年金の年金給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する に定める要件に適合することを証する書類

3号 申請の日を含む事業年度の前3年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

4号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

5号 次に掲げる事項を記載した書類

事業主等から委託される業務(以下「 受託業務 」という。)を行うための要員及び設備

受託業務 に類似する業務の実績

ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

106条 (変更の届出)

1項 第67条第1項 《事業主等が法第93条の規定に基づき、受託…》 業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人以下「指定法人」という。に委託しなければなら に規定する 指定法人 以下「 指定法人 」という。)は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、14日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

107条 (受託業務規程)

1項 指定法人 は、 受託業務 に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 年金数理人 その他の 受託業務 に携わる者の業務の処理に関する事項

2号 受託業務 に係る書類の保存に関する事項

3号 受託業務 についての報酬に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 受託業務 に関し必要な事項

108条 (事業計画書等)

1項 指定法人 は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定法人 は、毎事業年度終了後3月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

109条 (帳簿)

1項 指定法人 は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

1号 業務の委託をした事業主等の名称

2号 業務の委託を受けた年月日

3号 受託業務 の内容

4号 受託業務 についての報酬の額

5号 受託業務 の結果の概要

10章 雑則

110条 (経理の原則)

1項 事業主等は、その事業( 規約 型企業年金の事業主にあっては確定 給付 企業年金の事業に限る。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

2項 規約 型企業年金の事業主は、 給付 に関する取引を年金経理として経理するものとする。

3項 基金 の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

4項 前項の年金経理は 給付 に関する取引を経理するものとし、業務経理はその他の取引を経理するものとする。

5項 第2項及び前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。

6項 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。

111条 (年金経理から業務経理への繰入れ)

1項 基金 は、前事業年度の末日における 積立金 の額が 責任準備金の額 又は 最低積立基準額 のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

2項 前項の繰入れは、当該繰入れを行わなければ、 基金 の事業の実施に支障を来す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。

112条 (剰余金の処分等)

1項 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途 積立金 として積み立てなければならない。

2項 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途 積立金 を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

3項 財政再計算の計算基準日において別途 積立金 がある場合にあっては、当該別途積立金を取り崩すことができる。

4項 基金 の業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

113条 (事業年度を1年としないことができる場合)

1項 第69条 《事業年度 確定給付企業年金の事業年度は…》 、1年とする。 ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、6月以上1年6月以内とすることができる。 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 第49条第1号 《実施事業所の一部について行う給付の支給に…》 関する権利義務の移転 第49条 法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主以下この号において「譲受事業主」という。が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲 から第3号までに掲げる場合

2号 事業年度を変更した場合

114条 (余裕金の運用)

1項 第70条 《余裕金の運用 基金の業務上の余裕金は、…》 銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。 の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 臨時金利調整法 1947年法律第181号第1条第1項 《この法律において、金融機関とは、銀行、信…》 託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信 に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金

2号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

3号 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買

4号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買

5号 前各号に掲げる方法のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法

115条 (借入金の承認)

1項 基金 は、 第71条 《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方厚生局長等 に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還方法及び期限

6号 利息の支払の方法

116条 (年金数理に関する業務に係る書類)

1項 第97条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 給付 の設計の基礎を示した書類

2号 掛金の計算の基礎を示した書類

3号 財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。

4号 第117条第3項 《3 決算に関する報告書は、次に掲げるもの…》 とする。 ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第1号及び第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 貸借対照表 2 損益計算書 3 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに に規定する決算に関する報告書

5号 第97条第1項第2号 《法第84条第1項の規定による規約型企業年…》 金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣当該終了の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長 及び 第98条第2号 《基金の解散の認可の申請 第98条 法第8…》 5条第1項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 認可の申請前1月以内現在における財産目録 に規定する書類

2項 年金数理人 は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。

116条の2 (年金数理人の要件等)

1項 第97条第2項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、10分な社会的信用を有するものであることとする。

1号 確定 給付 企業年金の年金給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する者として、公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する試験の全科目に合格した者又は公益社団法人日本 年金数理人 会が実施する試験の全科目に合格した者であり、かつ、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務に5年以上従事した者(当該業務の責任者として当該業務に2年以上従事したものに限る。

2号 前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者

2項 厚生労働大臣は、確定 給付 企業年金等の年金数理に関する業務の円滑な運営を図るため、 年金数理人 について、次の各号に掲げる事項を記載した名簿(以下この条において「 年金数理人名簿 」という。)を作成するものとする。

1号 年金数理人 の氏名、生年月日、住所及び所属する法人の名称

2号 年金数理人 名簿への登載をした年月日

3号 その他厚生労働大臣が定める事項

3項 年金数理人 名簿への登載を受けようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。

1号 履歴書

2号 第1項第1号又は第2号に定める要件に適合することを証する書類

4項 年金数理人 の要件に適合すると厚生労働大臣が認めた者については、年金数理人名簿に登載するものとする。

5項 厚生労働大臣は、 年金数理人 名簿に登載された者について、当該登載された旨を通知するものとする。

6項 年金数理人 は、名簿登載事項に変更があった場合は、遅滞なく厚生労働大臣に変更届を提出しなければならない。

7項 年金数理人 名簿に登載された者が、年金数理人の要件について不実の告知を行って年金数理人名簿に登載されたことが判明したときは、厚生労働大臣は、当該登載を取り消すものとする。

8項 厚生労働大臣は、 年金数理人 名簿に登載された者が死亡したとき、抹消の申し出を行ったとき、又は第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登載の抹消を行うものとする。

117条 (事業及び決算に関する報告書)

1項 第100条第1項の確定 給付 企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、 地方厚生局長等 に提出するものとする。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、 受託保証型確定給付企業年金 については、第1号( 閉鎖型受託保証型確定給付企業年金 にあっては、 給付 の種類ごとの 受給権 者に関する事項に限る。及び第2号(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金にあっては、給付の支給状況に関する事項に限る。)に掲げる事項に限る。

1号 加入者 及び 給付 の種類ごとの 受給権 者に関する事項

2号 給付 の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項

3号 積立金 の運用に関する事項

3項 決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。ただし、 受託保証型確定給付企業年金 については、第1号及び第2号に掲げる事項を記載することを要しない。

1号 貸借対照表

2号 損益計算書

3号 積立金 の額と 責任準備金の額 及び 最低積立基準額 並びに 積立上限額 との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類

4項 基金 が第1項の報告書を 地方厚生局長等 に提出する場合には、当該報告書に監事の意見(二以上の事業主が共同して設立する基金( 第19条の2第1号 《事業主において選定する代議員の定数を定め…》 ることを要しない基金の要件 第19条の2 令第10条の2の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 基金の実施事業所の事業主のうち1の事業主が他の事業主の発行済株式又は に掲げる要件に該当する基金及び 積立金 の額が常時2,100,000,000円を下回る、又は下回ると見込まれる基金を除く。)の監事である場合にあっては、基金の事業の健全な運営を確保するため、次の各号に掲げる結果のいずれかを考慮した意見)を付けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。

1号 公認会計士法 1948年法律第103号第1条の3第3項 《3 この法律において「監査法人」とは、次…》 条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。 に規定する監査法人の監査の結果

2号 公認会計士法 第3条 《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》 した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を に規定する公認会計士の資格を有する者(同法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)の監査の結果

3号 前2号に掲げる監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの結果

118条 (死亡の届出)

1項 第99条の規定による死亡の届出は、届書に、 受給権 者の死亡を証する書類を添付して、事業主等又は 連合会 に提出することによって行うものとする。

119条 (立入検査等の場合の証票)

1項 第90条第2項及び法第101条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第3号による。

120条 (地方厚生局長等の経由)

1項 事業主等又は確定 給付 企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、 地方厚生局長等 を経由して提出するものとする。

121条 (権限の委任)

1項 第104条第1項及び 第72条第1項 《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第3条第1項第1号に規定する権限(実施しようとする確定 給付 企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。

2号 第6条第1項に規定する権限(法第4条第1号及び第2号に掲げる事項に係るもの並びに 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 規約 の変更に限る。

3号 第7条第1項に規定する権限

4号 第16条第1項に規定する権限(法第4条第2号及び 第11条第1号 《基金の設立の認可の申請 第11条 法第3…》 条第1項第2号の規定による企業年金基金以下「基金」という。の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 基金の規約 2 加入者となる 並びに 第5条第3号 《基金の規約で定めるその他の事項 第5条 …》 法第11条第7号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約以下「基金資産運用契約」という。に関する事項 2 企業年金基金以下「基金」という。が法第9 に掲げる事項に係るもの並びに 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 規約 の変更に限る。

5号 第17条第1項に規定する権限

6号 第74条第1項に規定する権限(統合された 規約 型企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。

7号 第75条第1項に規定する権限(分割された全ての 規約 型企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。

8号 第79条第1項及び第2項に規定する権限(同条第1項に規定する移転確定 給付 企業年金及び承継確定給付企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。

9号 第84条第1項に規定する権限(終了する 規約 型企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。

10号 第86条に規定する権限

11号 第89条第4項に規定する権限

12号 第90条第1項、第4項及び第5項(同項に規定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定 給付 企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。)に規定する権限

13号 第100条第1項に規定する権限

14号 第101条第1項に規定する権限

15号 第102条第1項に規定する権限

16号 第102条第2項、第3項及び第6項に規定する権限( 規約 の変更の命令又は承認の取消しに係る確定 給付 企業年金が 簡易な基準に基づく確定給付企業年金 である場合に限る。

17号 第42条第2項 《2 基金は、第44条第2号イからヘまでに…》 掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。 当該体制に変更が生じたときも、 に規定する権限

18号 第60条 《財産の目録等の承認 清算人は、就任の後…》 、遅滞なく、規約型企業年金又は基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 に規定する権限

19号 第63条第1項 《清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく…》 、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 に規定する権限

20号 第65条 《地位の承継 規約型企業年金を実施する事…》 業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続 に規定する権限

21号 第71条 《借入金の制限 基金は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 に規定する権限

2項 第104条第2項及び 第72条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が前項第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

122条 (管轄地方厚生局長等)

1項 前条の規定により委任された 地方厚生局長等 の権限は、管轄地方厚生局長等が行うものとする。ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第12号、第14号から第16号までに掲げる権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する管轄 地方厚生局長等 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 規約 型企業年金の場合 実施事業所 二以上の実施事業所で1の規約型企業年金を実施する場合にあっては、主たる実施事業所)の所在地を管轄する 地方厚生局長等

2号 基金 型企業年金の場合基金の主たる事務所の所在地を管轄する 地方厚生局長等

3号 規約 型企業年金を実施しようとする場合 実施予定事業所 二以上の厚生年金適用事業所について1の規約型企業年金を実施しようとする場合にあっては、主たる実施予定事業所)の所在地を管轄する 地方厚生局長等

4号 基金 を設立しようとする場合設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する 地方厚生局長等

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。