制定文
沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第78条
《良好な景観の形成 国及び地方公共団体は…》
、沖縄の特性にふさわしい良好な景観の形成を促進するため、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、沖縄における良好な景観の形成に係る建築技術に関する研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの
及び
第79条第1項
《国及び地方公共団体は、沖縄における自然環…》
境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 を次のように定める。
1条 (手帳の発給の要件)
1項 沖縄振興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 労働の意思及び能力を有すること。
2号 次のいずれかに該当すること。
イ 法
第70条第1項第1号
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の規定に該当することとなった日(以下「 失業の日 」という。)以後新たに安定した職業に就いたことがないこと。
ロ 失業の日 以後新たに安定した職業に就いた場合にあっては、当該安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内に更に失業するに至り(当該失業するに至った者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらない場合に限る。)、かつ、その失業するに至った日(以下「 再失業の日 」という。)が失業の日の翌日から起算して3年以内であること。
3号 法
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の規定による沖縄失業者求職 手帳 (以下「 手帳 」という。)の発給を受けたことがないこと又は手帳の発給は受けたが
第5条第1項第1号
《国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な…》
実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。
に掲げる事由に該当したことによって手帳が失効したこと。
2条 (手帳の発給の申請)
1項 手帳 の発給の申請は、 失業の日 又は 再失業の日 の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。
3条
1項 法
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の申請は、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所。以下「 管轄公共職業安定所 」という。)の長に対して求職の申込みをした上、厚生労働省 職業安定局長 (以下「 職業安定局長 」という。)が定める様式による申請書を提出することによって行わなければならない。
4条 (手帳の発給)
1項 手帳 の発給の申請があったときは、 管轄公共職業安定所 の長は、当該申請を受理した日から原則として30日以内に、当該申請が 法
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の規定に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、当該申請者に手帳を発給し、適合しないと認めるときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の審査をする場合には、申請者に対し、当該申請者が 失業の日 まで、1年以上引き続き、 沖縄振興特別措置法施行令 (2002年政令第102号)
第30条
《 法第70条第1項第1号に規定する政令で…》
定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 合衆国政府の機関等に雇用されていた者駐留軍関係離職者等臨時措置法1958年法律第158号第2条第1号に係る駐留軍関係離職者である者沖縄の復帰に
の規定に該当していた者であることを証明する書面その他必要と認める書面の提出を求めるものとする。
3項 手帳 の様式は、 職業安定局長 が定める。
5条 (手帳の失効)
1項 法
第70条第2項
《2 手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前…》
項第1号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して3年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該
の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
1号 新たに安定した職業に就いたこと。
2号 手帳 を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。
3号 法
第71条第1項
《公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者以…》
下「手帳所持者」という。に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導次項において「就職指導」という。を行うものとする。
の規定による就職指導を再度受けなかったこと。
4号 偽りその他不正の行為により、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。
2項 法
第70条第2項
《2 手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前…》
項第1号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して3年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該
の規定により 手帳 がその効力を失ったとき(手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときを除く。)は、 管轄公共職業安定所 の長は、その旨を、当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
6条 (手帳の返納)
1項 手帳 の発給を受けた者(以下「 手帳所持者 」という。)は、当該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときは、当該期間の経過後速やかに、当該手帳を 管轄公共職業安定所 の長に返納しなければならない。
2項 前条第2項の通知を受けた者は、同項の期限までに、当該 手帳 を 管轄公共職業安定所 の長に返納しなければならない。
7条 (手帳の再交付)
1項 手帳 を滅失し、又はき損した者は、 職業安定局長 が定める書面を提出して、 管轄公共職業安定所 の長に手帳の再交付を申請することができる。
2項 手帳 を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これを速やかに 管轄公共職業安定所 の長に返納しなければならない。
8条 (届出)
1項 手帳 所持者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を 管轄公共職業安定所 の長に届け出なければならない。
1号 氏名又は住所に変更が生じたとき。
2号 新たに職業に就いたとき。
3号 住所の移転等により 管轄公共職業安定所 に変更が生ずることとなるとき。
9条 (就職指導の回数)
1項 法
第71条第1項
《公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者以…》
下「手帳所持者」という。に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導次項において「就職指導」という。を行うものとする。
の規定による 就職指導 (以下「 就職指導 」という。)は、 管轄公共職業安定所 が、4週間に一回、次条の規定により管轄公共職業安定所の長が指定した日に行うものとする。
10条 (出頭日)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 手帳 所持者について、その者が 就職指導 を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 手帳 所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に 就職指導 を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「 出頭日 」という。)として指定することができる。
1号 疾病又は負傷
2号 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該 手帳 所持者の看護を必要とするもの
3号 求人者との面接
4号 同居の親族の婚姻又は葬祭
5号 選挙権その他公民としての権利の行使
6号 天災その他やむを得ない理由
7号 前各号に掲げる理由に準ずる理由で 管轄公共職業安定所 の長がやむを得ないと認めるもの
3項 手帳 所持者について 管轄公共職業安定所 に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の 出頭日 は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所の長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかった場合において変更後の管轄公共職業安定所の長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。
11条 (就職指導に関する事務の委嘱)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 手帳 所持者の申出があってやむを得ないと認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該手帳所持者に対して行う 就職指導 に関する事務を行うことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。
2項 前項の規定による委嘱があったときは、当該委嘱に係る公共職業安定所を 管轄公共職業安定所 とみなす。
3項 手帳 所持者が住所を変更したことによって、前項の 管轄公共職業安定所 に出頭することが著しく困難となった場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所の長にその旨を申し出たときは、第1項の委嘱は、取り消されたものとみなす。
12条 (手帳の提出)
1項 手帳 所持者は、 就職指導 を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
13条 (地域雇用開発促進法第2条第2項第3号の厚生労働省令で定める状態に係る特例)
1項 法
第74条
《地域雇用開発促進法の特例 沖縄における…》
地域雇用開発促進法1987年法律第23号の規定の適用については、同法第2条第2項第1号中「自然的経済的社会的条件」とあるのは、「経済的社会的条件」とする。
の規定の適用を受ける場合における 地域雇用開発促進法施行規則 (2001年厚生労働省令第193号)
第2条第1項第2号
《法第2条第2項第3号の厚生労働省令で定め…》
る状態は、次のいずれにも該当するものとする。 1 最近3年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者次号において「地域求職者」という。の数の割合の月平均値が、当該期間における
の規定の適用については、同号中「月平均値に3分の2を乗じて得た率当該率」とあるのは、「月平均値当該月平均値」とする。