1項 この省令は、 法 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律(2007年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年8月4日)から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。