制定文
職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第47条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する
の規定に基づき、 職業能力開発促進法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する
に規定する指定試験機関を指定する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 職業能力開発促進法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する
に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。