職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令《附則》

法番号:2002年厚生労働省令第77号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月5日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年4月22日から適用する。

附 則(2003年12月26日厚生労働省令第185号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月16日厚生労働省令第168号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月28日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年6月6日から適用する。

附 則(2006年9月12日厚生労働省令第159号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年8月8日から適用する。

附 則(2006年12月21日厚生労働省令第192号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年10月30日から適用する。

附 則(2007年6月20日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月12日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月29日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月25日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、2008年4月26日から施行する。

附 則(2008年7月28日厚生労働省令第132号)

1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。

附 則(2008年9月10日厚生労働省令第140号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年2月1日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月1日厚生労働省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月23日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月8日厚生労働省令第96号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月27日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月28日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(2015年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月29日厚生労働省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月12日厚生労働省令第173号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月7日厚生労働省令第57号) 抄

1項 この省令は、2017年11月1日から施行する。

附 則(2017年10月24日厚生労働省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年10月31日厚生労働省令第119号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月23日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月18日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月13日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月10日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月18日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月25日厚生労働省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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