制定文
牛海綿状脳症対策特別措置法 (2002年法律第70号)
第7条第1項
《と畜場内で解体された厚生労働省令で定める…》
月齢以上の牛の肉、内臓、血液、骨及び皮は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、都道府県知事又は保健所を設置する市の長の行う牛海綿状脳症に係る検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出しては
及び第2項の規定に基づき、 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条
1項 削除
2条 (牛の特定部位)
1項 牛海綿状脳症対策特別措置法 (2002年法律第70号。以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 と畜場の設置者又は管理者は、別に法律…》
又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛の脳及びせき髄その他の厚生労働省令で定める牛の部位次項において「牛の特定部位」という。については、焼却することにより衛生上支障のないように処理しなければなら
の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が30月を超える牛(出生の年月日から起算して30月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
3条 (牛の特定部位の焼却義務の例外)
1項 法
第7条第2項
《2 と畜場の設置者又は管理者は、別に法律…》
又はこれに基づく命令で定めるところにより、牛の脳及びせき髄その他の厚生労働省令で定める牛の部位次項において「牛の特定部位」という。については、焼却することにより衛生上支障のないように処理しなければなら
の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 法
第7条第1項
《と畜場内で解体された厚生労働省令で定める…》
月齢以上の牛の肉、内臓、血液、骨及び皮は、別に法律又はこれに基づく命令で定めるところにより、都道府県知事又は保健所を設置する市の長の行う牛海綿状脳症に係る検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出しては
の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合
2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合
3号 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第51条第1項
《家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性…》
疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚
の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合