附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 2002年10月17日までの間における
第2条
《牛の特定部位 牛海綿状脳症対策特別措置…》
法2002年法律第70号。以下「法」という。第7条第2項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。並びに月齢が30月を超える牛出生の年月日から起
の規定の適用については、同条中「頭部(舌及び頬肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。
附 則(2003年3月14日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年7月1日厚生労働省令第110号)
1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。
附 則(2013年2月1日厚生労働省令第8号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月3日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2015年3月27日厚生労働省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年2月13日厚生労働省令第7号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。