里親が行う養育に関する最低基準《附則》

法番号:2002年厚生労働省令第116号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月15日厚生労働省令第27号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月24日厚生労働省令第178号) 抄

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月25日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行し、 第1条 《この府令の趣旨 児童福祉法1947年法…》 律第164号。以下「法」という。第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童以下「委託児童」という。について里親が行う養育に関する最低基準以下「最低基準」という。は、この府令の定めるところによ の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月16日厚生労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

5条 (里親が行う養育に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に里親が養育している 委託児童 の人数が4人を超えている場合には、当該委託児童の人数が4人以下となるまでの間は、 第7条 《教育 里親は、委託児童に対し、学校教育…》 法1947年法律第26号の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。 の規定による改正後の里親が行う養育に関する 最低基準 第17条中「4人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。

附 則(2009年10月30日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月29日厚生労働省令第49号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月27日厚生労働省令第49号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月16日厚生労働省令第167号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年11月14日内閣府令第72号) 抄

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

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