身体障害者補助犬法施行規則《本則》

法番号:2002年厚生労働省令第127号

略称: 身障者補助犬法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号第5条 《厚生労働省令への委任 前2条に規定する…》 身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第12条 《身体障害者補助犬の表示等 この章に規定…》 する施設等住宅を除く。の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬で第15条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で 及び 第20条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 並びに附則第3条の規定に基づき、 身体障害者補助犬法施行規則 を次のように定める。


1条 (盲導犬の訓練基準)

1項 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号。以下「」という。第3条第1項 《盲導犬訓練施設身体障害者福祉法1949年…》 法律第283号第33条に規定する盲導犬訓練施設をいう。を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業同法第4条の2第3項に規定する介助犬訓練事業をいう。を行う者及び聴導犬訓練事業同項に規定する聴導犬訓練事業を に規定する訓練のうち盲導犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる歩行誘導訓練は、並行して行うことができる。

1号 基礎訓練(視覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者であって盲導犬を使用しようとするもの(以下「 盲導犬使用予定者 」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。

2号 歩行誘導訓練( 盲導犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助に応じ、道路の通行及び横断、階段の昇降、不特定かつ多数の者が利用する施設等の利用等を安全に行うための歩行誘導を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。

3号 合同訓練( 盲導犬使用予定者 が盲導犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「 訓練犬 」という。)に指示をして、基本動作及び歩行誘導を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。

盲導犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練

盲導犬使用予定者 の屋内外の生活環境に応じた訓練

盲導犬使用予定者 に対する 訓練犬 との意思疎通の手段の指導

盲導犬使用予定者 に対する 訓練犬 の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導

盲導犬使用予定者 訓練犬 を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練

2項 前項第2号に掲げる歩行誘導訓練については、 盲導犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、盲導犬使用予定者と 訓練犬 との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。

3項 盲導犬訓練事業者( 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第33条 《盲導犬訓練施設 盲導犬訓練施設は、無料…》 又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。 に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第1項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ福祉サービスを提供する者その他の関係者(以下「 福祉サービスを提供する者等 」という。)の協力を得なければならない。

4項 盲導犬訓練事業者は、育成した盲導犬の健康状態並びに基本動作及び歩行誘導の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。

2条 (介助犬の訓練基準)

1項 第3条第1項 《盲導犬訓練施設身体障害者福祉法1949年…》 法律第283号第33条に規定する盲導犬訓練施設をいう。を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業同法第4条の2第3項に規定する介助犬訓練事業をいう。を行う者及び聴導犬訓練事業同項に規定する聴導犬訓練事業を に規定する訓練のうち介助犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。

1号 基礎訓練(肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者であって介助犬を使用しようとするもの(以下「 介助犬使用予定者 」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。

2号 介助動作訓練( 介助犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助に応じ、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う介助動作を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。

3号 合同訓練( 介助犬使用予定者 が介助犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「 訓練犬 」という。)に指示をして、基本動作及び介助動作を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。

介助犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練

介助犬使用予定者 の屋内外の生活環境に応じた訓練

介助犬使用予定者 に対する 訓練犬 との意思疎通の手段の指導

介助犬使用予定者 に対する 訓練犬 の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導

介助犬使用予定者 訓練犬 を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練

2項 前項第2号に掲げる介助動作訓練については、 介助犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、介助犬使用予定者と 訓練犬 との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。

3項 介助犬訓練事業者( 身体障害者福祉法 第4条の2第3項 《3 この法律において、「介助犬訓練事業」…》 とは、介助犬身体障害者補助犬法2002年法律第49号第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導 に規定する介助犬訓練事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第1項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ身体障害者社会参加支援施設その他の 福祉サービスを提供する者等 の協力を得なければならない。

4項 介助犬訓練事業者は、育成した介助犬の健康状態並びに基本動作及び介助動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。

3条 (聴導犬の訓練基準)

1項 第3条第1項 《盲導犬訓練施設身体障害者福祉法1949年…》 法律第283号第33条に規定する盲導犬訓練施設をいう。を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業同法第4条の2第3項に規定する介助犬訓練事業をいう。を行う者及び聴導犬訓練事業同項に規定する聴導犬訓練事業を に規定する訓練のうち聴導犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。

1号 基礎訓練(聴覚障害により日常生活に著しい支障のある身体障害者であって聴導犬を使用しようとするもの(以下「 聴導犬使用予定者 」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。

2号 聴導動作訓練( 聴導犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助に応じ、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う聴導動作を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。

3号 合同訓練( 聴導犬使用予定者 が聴導犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「 訓練犬 」という。)に指示をして、基本動作及び聴導動作を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。

聴導犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練

聴導犬使用予定者 の屋内外の生活環境に応じた訓練

聴導犬使用予定者 に対する 訓練犬 との意思疎通の手段の指導

聴導犬使用予定者 に対する 訓練犬 の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導

聴導犬使用予定者 訓練犬 を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練

2項 前項第2号に掲げる聴導動作訓練は、 聴導犬使用予定者 の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、聴導犬使用予定者と 訓練犬 との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。

3項 聴導犬訓練事業者( 身体障害者福祉法 第4条の2第3項 《3 この法律において、「介助犬訓練事業」…》 とは、介助犬身体障害者補助犬法2002年法律第49号第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導 に規定する聴導犬訓練事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第1項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ手話通訳者その他の 福祉サービスを提供する者等 の協力を得なければならない。

4項 聴導犬訓練事業者は、育成した聴導犬の健康状態並びに基本動作及び聴導動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。

4条 (身体障害者補助犬の表示)

1項 第12条第1項 《この章に規定する施設等住宅を除く。の利用…》 等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表 の規定による表示は、様式第1号により身体障害者補助犬の胴体に見やすいように行わなければならない。

5条 (法第12条第2項に規定する厚生労働省令で定める書類)

1項 第12条第2項 《2 この章に規定する施設等の利用等を行う…》 場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求が に規定する厚生労働省令で定める書類は、身体障害者補助犬の衛生の確保のための健康管理に関する次に掲げる事項を記載した書類(以下「 身体障害者補助犬健康管理記録 」という。及び 第9条第5項 《5 指定法人は、認定を行ったときは、様式…》 第1号により作成した表示、身体障害者補助犬健康管理記録及び様式第3号により作成した身体障害者補助犬認定証を当該申請に係る身体障害者に交付しなければならない。 の規定により交付された身体障害者補助犬認定証その他身体障害者補助犬であることを証明する書類とする。

1号 身体障害者補助犬の予防接種及び検診の実施に関する記録(予防接種及び検診を実施した診療機関等の名称及び獣医師の署名又は記名押印がなければならない。

2号 前号に掲げるもののほか、身体障害者補助犬の衛生の確保のための健康管理に関する記録

6条 (指定の申請手続)

1項 第15条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で の規定による指定を受けようとする者は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 事業計画書、収支予算書、財産目録及び貸借対照表

3号 役員の氏名及び住所並びに略歴を記載した書類

4号 身体障害者補助犬の訓練を目的とする法人にあっては、訓練を行う者の氏名及び訓練に関する実績を記載した書類

5号 身体障害者補助犬の研究を目的とする法人にあっては、研究者の氏名及び研究に関する実績を記載した書類

6号 第16条 《同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の…》 認定 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数 に規定する認定の業務(以下「 認定業務 」という。)の実施に関する規程

7号 次条第5号に規定する審査委員会の運営に関する規程並びに委員の氏名及び略歴を記載した書類

8号 次条第6号に規定する苦情の解決のための体制の概要

7条 (指定の基準)

1項 第15条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で の規定による指定は、身体障害者補助犬(介助犬及び聴導犬に限る。以下同じ。)の種類ごとに、次に掲げる基準に適合している者について行う。

1号 適正な法人運営がなされていること。

2号 身体障害者補助犬の訓練の業務( 第2条第1項第3号 《この法律において「身体障害者補助犬」とは…》 、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 又は 第3条第1項第3号 《盲導犬訓練施設身体障害者福祉法1949年…》 法律第283号第33条に規定する盲導犬訓練施設をいう。を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業同法第4条の2第3項に規定する介助犬訓練事業をいう。を行う者及び聴導犬訓練事業同項に規定する聴導犬訓練事業を に掲げる合同訓練のみを行うものを含む。又は研究の業務を適正に行っていること。

3号 認定業務 を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

4号 身体障害者補助犬の訓練の業務その他 認定業務 以外の業務を行うことにより認定業務が不公正になるおそれがないこと。

5号 認定業務 を適切かつ確実に行うために必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会が置かれていること。

6号 苦情の解決のための体制が整備されていること。

8条 (認定の申請手続)

1項 第16条第1項 《指定法人は、身体障害者補助犬とするために…》 育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に の規定による 認定 以下「 認定 」という。)を受けようとする者は、様式第2号による申請書を法第15条第2項に規定する 指定法人 以下「 指定法人 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該申請に係る身体障害者 補助犬とするために育成された犬(以下「 育成犬 」という。)を身体障害者補助犬として使用しようとする身体障害者(以下「 当該申請に係る身体障害者 」という。)に対し、 身体障害者福祉法 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により交付された身体障害者手帳の写し

2号 当該申請に係る 育成犬 について避妊又は去勢の手術を行ったことを証明する書類

3号 当該申請に係る 育成犬 の訓練について次に掲げる事項を記載した書類

第2条第1項 《すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を…》 克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。 各号又は 第3条第1項 《国及び地方公共団体は、前条に規定する理念…》 が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護以下「更生援護」という。を総合的に実施するように努めなければならない。 各号に掲げる訓練の記録

第2条第2項又は 第3条第2項 《2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体…》 障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 に規定する訓練計画(当該訓練計画を作成した者及び作成に協力した者の署名又は記名押印がなければならない。

介助犬に係る訓練にあっては、訓練を行った者及び医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価

聴導犬に係る訓練にあっては、訓練を行った者及び医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価

当該申請に係る 育成犬 との適合状況についての 当該申請に係る身体障害者 の意見

9条 (認定の方法等)

1項 指定法人 は、 認定 を行うに当たっては、当該申請に係る 育成犬 について 第2条第1項 《法第3条第1項に規定する訓練のうち介助犬…》 に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練肢体不自由により日常生活に著 各号又は 第3条第1項 《法に規定する訓練のうち聴導犬に係るものは…》 、次に掲げる訓練により行わなければならない。 この場合において、第1号に掲げる基礎訓練及び第2号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。 1 基礎訓練聴覚障害により日常生活に著しい支障のある 各号に掲げる訓練が適正に実施されていることを確認するため、書面による審査並びに当該申請に係る育成犬の基本動作についての実地の検証及び介助動作又は聴導動作についての実地の確認を行わなければならない。

2項 介助犬に係る前項に規定する実地の検証及び実地の確認は、身体障害者補助犬の訓練を行う者(当該申請に係る 育成犬 の訓練を行った者を除く。並びに医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会で行わなければならない。

3項 聴導犬に係る第1項に規定する実地の検証及び実地の確認は、身体障害者補助犬の訓練を行う者(当該申請に係る 育成犬 の訓練を行った者を除く。並びに医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会で行わなければならない。

4項 第1項に規定する実地の検証及び実地の確認は、 当該申請に係る身体障害者 を同伴させ、屋内のほか、不特定かつ多数の者が利用する施設等においても行わなければならない。

5項 指定法人 は、 認定 を行ったときは、様式第1号により作成した表示、 身体障害者補助犬健康管理記録 及び様式第3号により作成した身体障害者補助犬認定証を 当該申請に係る身体障害者 に交付しなければならない。

6項 指定法人 は、 認定 を行ったときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1号 前項に規定する身体障害者補助犬 認定 証に記載した認定番号

2号 狂犬病予防法施行規則 1950年厚生省令第52号第4条 《原簿の記載事項 法第2項の原簿には、前…》 条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。 に規定する登録番号

3号 身体障害者補助犬の名前、性別及び犬種

4号 身体障害者補助犬を使用する身体障害者の氏名、住所及び生年月日

5号 身体障害者補助犬の訓練を行った事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

6号 認定 を行った年月日

10条 (報告の徴収等)

1項 指定法人 は、 認定 を行った身体障害者補助犬の健康状態並びに基本動作及び介助動作又は聴導動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求めなければならない。

2項 指定法人 は、 認定 を行った身体障害者補助犬について、 第16条第1項 《指定法人は、身体障害者補助犬とするために…》 育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に に規定する能力をあらためて検証する必要があると認めたときは、速やかに実地の検証を行わなければならない。

11条 (認定の取消し)

1項 指定法人 は、次の各号のいずれかに該当するときは、 認定 を取り消さなければならない。

1号 認定 を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者から当該身体障害者補助犬の使用中止の報告があったとき。

2号 前条第2項の規定による実地の検証を行った結果、 認定 を行った身体障害者補助犬が 第16条第1項 《指定法人は、身体障害者補助犬とするために…》 育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。

3号 認定 を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者の指示に従わず施設等又はこれらを利用する者に著しい損害を与えたときその他明らかに 第16条第1項 《指定法人は、身体障害者補助犬とするために…》 育成された犬当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。

2項 指定法人 は、 第16条第2項 《2 指定法人は、前項の規定による認定をし…》 た身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。 の規定による 認定 の取消しを行ったときは、 第9条第5項 《5 指定法人は、認定を行ったときは、様式…》 第1号により作成した表示、身体障害者補助犬健康管理記録及び様式第3号により作成した身体障害者補助犬認定証を当該申請に係る身体障害者に交付しなければならない。 の規定により交付した表示、 身体障害者補助犬健康管理記録 及び身体障害者補助犬認定証を返還させなければならない。

3項 指定法人 は、 第16条第2項 《2 指定法人は、前項の規定による認定をし…》 た身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。 の規定による 認定 の取消しを行ったときは、 第9条第6項第1号 《6 指定法人は、認定を行ったときは、次に…》 掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 前項に規定する身体障害者補助犬認定証に記載した認定番号 2 狂犬病予防法施行規則1950年厚生省令第52号第4条に規定する登録番号 3 身体障害 及び第2号に掲げる事項並びに認定の取消しを行った年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

12条 (厚生労働大臣への報告等)

1項 指定法人 は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2項 指定法人 は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、財産目録及び貸借対照表を作成し、当該事業年度経過後3月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 指定法人 は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに 第6条第2項 《2 前項に規定する申請書には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 事業計画書、収支予算書、財産目録及び貸借対照表 3 役員の氏名及び住所並びに略歴を記載した書類 4 身体障害者補助犬の訓練を目的とする法 各号(同項第2号を除く。)に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

13条 (廃止等の届出)

1項 指定法人 は、 認定業務 を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 廃止し、休止し、又は再開した年月日

2号 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

3号 廃止し、又は休止した場合にあっては、当該 指定法人 認定 を行った身体障害者補助犬を現に使用している身体障害者に対する措置

4号 休止した場合にあっては、その期間

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

14条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第19条第2項 《2 前項の規定により立入調査又は質問をす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。

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