医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令《別表など》
法番号:2002年厚生労働省令第158号
略称:
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様式第1号(
第21条
《臨床研修を修了した旨の登録の申請 法第…》
16条の6第1項の規定による登録を受けようとする者は、様式第1号による申請書に臨床研修修了証及び医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、手数料の額に
関係)
様式第2号(
第22条
《臨床研修修了登録証の書換交付申請 医師…》
は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に臨床研修修了登録証及び医師免許証の写しを添
関係)
様式第3号(
第23条
《臨床研修修了登録証の再交付申請 医師は…》
、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第3号による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提
関係)
《別表など》 ここまで
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