1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に同法第4条の規定による改正前の医師法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院が、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものに対して 臨床研修 を行う場合には、適用しない。
3項 第6条第1項第2号
《第4条第1項の申請があった場合において、…》
法第16条の2第3項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 ただし、都道府県知事は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行おうとす
の規定(同条第2項第1号及び第3項第1号において引用する場合を含む。)は、2009年3月31日までの間は、適用しない。
4項 臨床研修 病院の管理者は、当分の間、研修医の募集を行おうとするときは、
第11条
《研修医の募集 臨床研修病院の管理者は、…》
研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 研修プログラムの名称及び概要 2 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 3 研修医の処遇に関する事項 4
に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公表しなければならない。
1号 研修プログラムにおける労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間に関する事項
2号 研修プログラムにおける宿日直勤務に関する事項
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 厚生労働大臣は、この省令の施行後5年以内に、この省令による改正後の医師法第16条の2第1項に規定する 臨床研修 に関する省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する単独型 臨床研修 病院及び管理型臨床研修病院は、この省令による改正後の 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 (次項において「 新省令 」という。)の基幹型臨床研修病院とみなす。
3項 2010年度に開始する研修プログラムに係る 新省令 第9条第1項
《基幹型臨床研修病院の開設者は、研修プログ…》
ラムを変更する場合臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間及び臨床研修を行う病院並びに研修医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同じ。又は新たに研修プログラムを設ける場
の規定の適用については、同項中「4月30日」とあるのは、「6月30日」とする。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の医師法第16条の2第1項に規定する 臨床研修 に関する省令(以下「 旧臨床研修省令 」という。)の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現に 旧臨床研修省令 の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後の 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 (以下「 新臨床研修省令 」という。)の適用については、 新臨床研修省令 の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧臨床研修省令 の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の 施行日 前にその手続がされていないものについては、これを、 新臨床研修省令 の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新臨床研修省令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《研修管理委員会等 基幹型臨床研修病院の…》
研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。 1 当該病院の管理者又はこれに準ずる者 2 当該病院の事務部門の責任者又はこれに準ずる者 3 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プ
の規定2023年4月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。