北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令《本則》

法番号:2002年厚生労働省令第170号

略称: 拉致被害者支援法国民年金特例省令

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制定文 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 2002年政令第407号第2条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、第1項の保…》 険料の還付手続その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 及び 第8条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、第1項の保…》 険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、並びに 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 2002年法律第143号及び同令を実施するため、 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (令第2条第1項の規定による保険料の還付請求)

1項 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 2002年政令第407号。以下「」という。第1条第3項 《3 対象期間のうちに国民年金の被保険者期…》 間法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみ の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る 国民年金法 1959年法律第141号第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名(請求者が令第1条第1項に規定する 帰国した被害者 以下「 帰国した被害者 」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係及び住所

2号 帰国した被害者 の氏名、生年月日及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。又は基礎年金番号

3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称

2項 前項の場合において、 請求者 帰国した被害者 の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 帰国した被害者 の死亡を明らかにすることができる書類

2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

2条 (特例追納の申出等)

1項 第8条第1項 《前条第1項の規定により旧保険料免除期間又…》 は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納 の規定による保険料の納付(以下「 特例追納 」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 特例追納 を行おうとする月数

3号 個人番号 又は基礎年金番号

2項 厚生労働大臣が、 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 2002年法律第143号。以下この項及び 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 において「」という。第14条 《情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機…》 並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援1時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。 の規定により、 第11条の3 《追納支援1時金の支給 国は、帰国し、又…》 は入国した被害者の子であって被害者でないもの帰国後又は入国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限り、20歳に達する日前に帰国し、又は入国した者を除く。以下この条において「被害者の子」という。が第1 に規定する被害者の子が 第26条 《追納支援1時金の支給の請求 追納支援1…》 時金の支給を受けようとする被害者の子は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に追納支援1時金の支給を請求しなければならない。 の規定による請求を行った旨の情報の提供を受けたときは、当該被害者の子に係る前項の申出書の提出があったものとみなす。この場合において、同項第2号中「 特例追納 を行おうとする月数」とあるのは、「令第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき保険料を納付する旨」と読み替えるものとする。

3項 特例追納 は、 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 1965年大蔵省令第45号)に定める納付書によって行うものとする。

4項 第27条 《追納支援1時金の支給の方法 国は、追納…》 支援1時金の支給に当たっては、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援1時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険 の規定による令第8条第1項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十五書式によって行うものとする。

3条 (老齢基礎年金の額の改定の請求)

1項 第17条第2項 《2 国民年金法による老齢基礎年金の受給権…》 者が、第8条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。 の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号 又は基礎年金番号

3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

2号 特例追納 を行った者にあっては、特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類

4条 (請求者等の記載事項)

1項 前3条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載しなければならない。

5条 (被害者等への通知)

1項 第11条第3項 《3 前項の規定により費用の負担が行われた…》 期間に係る当該帰国した被害者の保険料は、納付されたものとみなす。 の規定により 帰国した被害者 の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。

2項 第7条第1項 《被害者の子及び孫帰国後又は入国後引き続き…》 1年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間20歳に達した日前の期間及び60歳に の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。

3項 第27条 《追納支援1時金の支給の方法 国は、追納…》 支援1時金の支給に当たっては、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援1時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険 の規定により令第8条第1項の申出に係る保険料が納付されたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。

6条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 第19条第1項第3号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第8条第1項の規定による申出の受理 2 第17条第2項の規定による請求の受理 3 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 に規定する厚生労働省令で定める権限は、 第1条 《帰国した被害者に係る被保険者期間の特例 …》 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律以下「法」という。第11条第1項に規定する帰国した被害者以下「帰国した被害者」という。に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であっ の規定による請求書の受理及び 第2条第2項 《2 前項の規定による還付額は、次に掲げる…》 額の合算額とする。 1 非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間以下「保険料還付対象期間」という。を有する者の帰国後引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至 に規定する情報の受理とする。

7条 (機構への事務の委託)

1項 第20条第1項第4号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 1 第2条第1項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務当該還付を除く。 2 第9条第2項、第10条から第12条まで及び第13条第1項の規定による老齢基礎年金又は に規定する厚生労働省令で定める事務は、 第5条第1項 《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》 者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間 から第3項までの規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。

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