1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。