制定文 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (2002年法律第190号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
、
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
、
第12条第1項
《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
又は
第13条第1項
《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
に規定する組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等をいう。
2条 (法第2条第2項第1号チの主務省令で定める場合)
1項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第58条の5第1項第1号
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
の規定により労働金庫連合会が銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)のうち 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(次項において「 信託業務を営む銀行 」という。)を 労働金庫法
第32条第5項
《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合( 労働金庫法
第58条の5第3項
《3 労働金庫連合会は、第1項第1号から第…》
6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社従属業務前項第1号に規定する従属業務をいう。又は第58条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。
2項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、労働金庫連合会が 信託業務を営む銀行 の銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項の場合を除く。)とする。
3条 (経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
1項 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
1号 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
2号 経営基盤強化計画を提出する労働金庫等が
第5条第1項
《主務大臣は、第3条の認定の申請があった場…》
合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を
に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
3号 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
4号 労働金庫法 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
5号 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第5条
《経営基盤強化計画の認定 主務大臣は、第…》
3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するものである
に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
4項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第2による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。
4条 (経営基盤強化計画の記載事項)
1項 法
第4条第6号
《経営基盤強化計画の記載事項 第4条 経営…》
基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営基盤強化計画の実施期間5年を超えないものに限る。 2 経営基盤強化による収益性の向上の程度 3 組織再編成の内容及びその実施時期 4
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
2号 経営基盤強化計画を提出する労働金庫等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
3号 経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、 法
第12条第1項
《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
、第3項若しくは第5項又は
第13条第1項
《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》
等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が
、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項
5条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)
1項 法
第5条第4号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
1号 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する労働金庫等単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも4パーセント以上であること。
2号 前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
2項 前項に規定する「単体自己資本比率」とは、 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・労働省令第8号)
第2条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率をいう。
3項 第1項に規定する「連結自己資本比率」とは、 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第2条第4項
《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する連結自己資本比率をいう。
6条 (認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法
第6条第1項
《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》
出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ
の変更の認定を要しないものとする。
2項 法
第6条第1項
《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》
出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ
の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第3による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
3項 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第6条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
4項 第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。
5項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第6条第2項
《2 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれに…》
も適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。 1 変更後の経営基盤強化計画が第5条第1号から第5号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。 2 変更を行うことについて
に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
6項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第4による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。
7条 (認定経営基盤強化計画の公表)
1項 金融庁長官及び厚生労働大臣は、 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定があったときは、様式第5により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
2項 金融庁長官及び厚生労働大臣は、 法
第6条第1項
《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》
出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ
の変更の認定があったときは、様式第6により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
8条 (認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
1項 法
第8条第1項
《認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等…》
当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、
の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後3月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第7により報告しなければならない。
2項 法
第8条第2項
《2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を…》
受けた場合に準用する。
において準用する法第7条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第8により公表するものとする。
9条 (予備審査等)
1項 労働金庫等は、 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
又は法第6条第1項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2項 労働金庫等は、 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
又は法第6条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
10条 (経由官庁)
1項 労働金庫等は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2項 1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。