2条 (労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 附則第3条第1項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第11条第1項に規定する経営計画については、
第2条
《法第2項第1号チの主務省令で定める場合 …》
法第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、労働金庫法1953年法律第227号第58条の5第1項第1号の規定により労働金庫連
の規定による改正前の 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第10条
《経由官庁 労働金庫等は、法又はこの命令…》
の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 2 1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又
の規定は、なおその効力を有する。