厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例1時金等に関する省令《附則》

法番号:2002年農林水産省令第25号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、第51条から第53条までの規定は2003年4月1日から施行する。

2条 (農林漁業団体職員共済組合法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 農林漁業団体職員共済組合法施行規則

2号 沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金についての1969年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の規定の適用に係る特例に関する省令(1973年農林省令第60号

3号 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令(2000年農林水産省令第13号

4号 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令(2001年農林水産省令第31号

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年5月1日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月23日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年12月16日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、日本年金 機構 法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年2月18日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2015年度までの間における 長期前納 に係るこの省令による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第53条の2第2項の規定の適用については、同項中「長期前納を開始する年」とあるのは、「存続組合が定める期間内」とする。

附 則(2015年9月30日農林水産省令第74号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2015年12月28日農林水産省令第88号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年7月31日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2019年4月12日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第10条の2第5項に規定する特例年金給付の受給権者は、同条第4項に規定する 指定日 が2019年8月1日から同年10月31日までの間にある場合は、この省令の施行の日前においても、同条第5項の規定の例により同項に規定する障害の状態に関する診断書を提出することができる。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月18日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月1日農林水産省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(以下「 2018年改正法 」という。)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2条 (退職1時金等の返還に関する経過措置)

1項 特例1時金( 2018年改正法 による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条において「 新法 」という。)附則第30条第1項に規定する特例1時金をいう。次条において同じ。)の決定の請求をしようとする者(同項第2号に掲げる者に限る。)が2018年改正法附則第4条第1項に規定する退職1時金等の支給を受けた者である場合におけるこの省令による改正後の 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例1時金等に関する省令 第5条第1項 《特例1時金の決定の請求をしようとする者2…》 001年統合法附則第30条第1項第2号に掲げる者に限る。は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 1 請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第2条の規定による廃止前の農 の規定の適用については、同項中「事項」とあるのは、「事項及び退職1時金等(2018年改正法附則第4条第1項に規定する退職1時金等をいう。)の返還の方法」とする。

3条 (特例1時金の支払に関する経過措置)

1項 存続組合( 新法 附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、特例1時金を受ける権利を有する者が 2018年改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた届出又は提出をしていないときは、その届出又は提出があるまで、当該者に対して支給すべき特例1時金を支払わないことができる。

4条 (厚生年金保険被保険者に関する経過措置)

1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 以下この条において「 2019年経過措置政令 」という。)附則第3条第1項に規定する返還義務者であって、 2018年改正法 の施行の日(以下この条において「 2018年改正法施行日 」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(次条において「 厚生年金保険被保険者 」という。)は、2018年改正法施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。

1号 申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号( 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。

2号 特例退職共済1時金、特例退職1時金、特例減額退職1時金、特例通算退職1時金又は特例老齢農林1時金(この省令による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第1条第5号に規定する特例退職共済1時金、特例退職1時金、特例減額退職1時金、特例通算退職1時金又は特例老齢農林1時金をいう。)の支給額及び 2019年経過措置政令 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2019年経過措置政令第1条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第25条の3第1項に定める返還の方法

5条 (届出に関する経過措置)

1項 厚生年金保険被保険者 が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に死亡を証する書面を添え、これを存続組合に提出しなければならない。

1号 当該死亡の届出義務者の住所、氏名及び当該死亡の届出義務者と 厚生年金保険被保険者 との続柄

2号 厚生年金保険被保険者 の氏名、生年月日及び基礎年金番号

3号 厚生年金保険被保険者 が死亡した年月日及びその事由

6条 (改正法施行日以後返還義務者に関する経過措置)

1項 2018年改正法 附則第4条第4項に規定する改正法施行日以後返還義務者は、同項の規定により申出をしようとするときは、申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。

附 則(2024年5月17日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。

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